オープンスペース街・日誌 |
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7・30 阻止共闘、医療観察法案反対、国会行動 「街」版 |
★30日、阻止共闘が衆院会館前で、医療観察法案反対の行動をした。「街」からはヨッシーとフッ君が参加。 午前中、二人で衆院第二会館へ行き、議員たちに「今日の委員会で、医療観察法案を廃案にして下さい」と訴えて 回った。社民党・民主党の人たちは好意的で、特に中川とも子議員(社民党)は「廃案に向けて頑張っています。何かあったらいつでも来てください」と言って名刺をくれた。 共産党の人は「党内にはあなたたちと同じ考えの議員がいます。冷静に考えれば明らかに間違った法案です」と語るが…、自民党の議員は「与党だから反対することはできない。被害者のことも考えて検討しなければならない」と迷惑そうに言ったので、「この国には法治国家なんじゃないですか」と僕は言った。 50人ほどの議員回りをしてから、ビラ配りやアピールをした。1時20分、社民党の植田議員の話では「自民党・公明党・民主党が継続審議、社民党・共産党が廃案を求める」という事だった。 阻止共闘は連日国会行動を行ってきた。そして今、全国各地で反対の声が上がっている。この法案は明らかに憲法違反だし、「精神障害者」差別だ。そして「正義」のかけらもない。だから絶対、廃案にしなければならないし、できると確信している。 | ||
「街」では何やら内職仕事。則子さん、ボランティアの森田さん、トミタさん、チューやん、タカちゃんがアイロン掛け | ||
新しい「街」ゼツケンの完成です | 国会組も合流し、有事法制、医療観察法案、反対「街」前ライブ | |
「街」で買った帯をしてタマちゃん登場。 8・5−6 ヒロシマでのライブに向けて連夜、練習が続けられています。 |
二階で使っているクラシック扇風機 | イナダさんが寄付してくれた新型 | 昼食はウナギ卵丼 |
栃木のメイさんから、また野菜 が送られてきました。 |
枝豆をばらすオヤジさん | 寄付の折りたたみベッドで 寝るポーズのガンちゃん |
有事法制、医療観察法案、反対「街」前ライブ | ||
いつもこの時間、スーパーに搬入している人が「今日は署名をさせてもらいます」と台車を止めて署名してくれました。 | ||
いつもこの時間、また自衛隊機だ (-_-)/~~~ピシー!ピシー! | 可愛い猫ラックの寄付 |
「ヨッシー&ジュゴンの家」のコーナー、リニューアルしました |
7月29日(月) 「街」日誌
7・28 有事法制反対 渋谷街頭宣伝 |
2週間続いての渋谷登場。今回は、午後3時〜5時まで、清瀬市・江東区などの議員と市民団体、3バンドが 有事法制反対のアピールやライブをしました。仁君、サクちゃん、ヨッシー、チューやん、則子さん、ハネやんが参加。 |
宮下公園での集会・デモ組を探しに行ったが見つからなくてタワーレコード横でしばし休憩。 | ||
リハーサルで一曲。「街宣車の上って、揺れるのね」 「う〜ん? サクちゃんのボーカル、聴き取れないな?」 | ||
やっとデモ隊を見つけて合流、妙法寺の長沼さんも居ましたよ | ハチ公前に戻ると館野さんの笑顔 | |
議員さんたちの記念写真 | ライブ♯2、館野公一さん | 時間があるのでくつろぐ |
ライブ♯3、ヨッシー&ジュゴンの家の登場。高い所って気持ちイイ | ||
叫ぶ仁君 (^o^)丿 | デモ隊も合流。道行く人たちも、何事かと、熱心に聴いてました | |
ゆーじ君、心病んでも、都知事様、 住民基本台帳ネットワークの4曲を爆唱 |
見た顔の人も来てました | 出演料+CD12枚=ウハウハ !(^^)! 「街」に崎陽軒の弁当で夕食。 |
昼食はスパゲティ・ミートボール、 バジリコ、サラダ |
長野の友達からプラムが来ました | 夕食は、野菜たっぷりの焼肉 |
名護「ジュゴンの家」からの手紙 |
アフリカからのメール |
7/20のことを考えていた矢先でした。 電話の調子が悪くて、自宅のメールが使えないでいます。さすがに途上国! すべて順調。今学期はクラスも増えて大変ですが、何とか一つ一つ実行しています。 あと一年六ヶ月しかありません。やりたいことがあってたまにパニックっています。 また書きます。 皆さんへ宜しくお伝えください。 ぜひ、アフリカへ遊びに来てください。特に若者よ、旅に出よう! 博江 |
長文ですみませんが、国会審議(7月12日まで)のなかで出された主な論点をまとめました。 ご参考までに。 小川 忍 拝 |
国会審議の主な論点について |
【法案提出の背景】 ○ 本法案の提出に至る背景について(6/7 自民党 後藤田正純君) 〔森山〕精神障害を有する人もその病状ゆえに加害者となるという点で極めて不幸な事態。精神医療界を含め、国民各層から適切な対策が必要であるという意見がかねてあった。 ○ 最近の心神喪失者等による他害行為の動向について(6/7 公明党 漆原良夫君) 〔古田〕平成八年から十二年までの五年間で、殺人・放火等で心神喪失者などの数は、大体年間三百数十人から四百人程度で推移して大きな変動はない。 ○ 裁判所による司法的判断を反映させること、諸外国の法制は(6/7 公明党 漆原良夫君) 〔古田〕基本的にはフランスを除き、多くの先進国、ヨーロッパ諸国あるいは米国では裁判所がその処遇を決定するという手続がむしろ一般的である。 ○ 過去の事件の問題点の調査について(6/28 社民党 植田至紀君) 〔坂口〕治療方針が適切であったかどうかということを調べたというケースはないと思う。 〔坂口〕行政の関与すべきものと、そして行政が関与してはならないやはり一線がある、やはり専門の先生方は専門の先生方として、その辺のところをいろいろ学会等で御議論をいただくというのが本来の筋ではないかというふうに思う。 ○ 法案の立法事実の前提には、現状の精神医療の貧困がある。そこをまず改善すれば、立法事実は失われるのではないか(6/28 社民党 植田至紀君) 〔坂口〕精神医療全体としての前進は進めるが、一方において重大な犯罪を犯す人たちが出てくるという事実も消しがたい。そこを整備することがまた全体としての精神医療を前進させる一歩になる。 ○ 措置入院患者の4分の1が20年以上入院している現状の改善が先決ではないか(7/5 社民党 阿部知子君) 〔坂口〕優先順位があるが、指摘をいただいたところも十分尊重し改革に取り組んでいく。 【立法経緯について】 ○ 公明党PTの「より確実な治療効果、病状の判断のもとで入退院や通院の要否が決定されるべき」との考え方はどのように反映されているのか(6/7 公明党 漆原良夫君) 〔古田〕与党の各党におかれてもそれぞれ非常に慎重な議論をなされ、その見解をまとめられており、この法案においては、そのような御意見も踏まえた。 ○ 池田小学校事件との関係について(5/27衆本 民主党 中村哲治君) 〔森山〕事件が起こる前から検討を行っていたところ、この事件をきっかけとして精神医療界を含む国民各層から、適切な施策が必要であるとの意見が高まった。 〔坂口〕大阪の池田小事件が起こりましたことは御指摘のとおりであり、そのことが影響を与えたことも事実であると思っている。 ○ 小泉首相の指示について(6/28 民主党 水島広子君) 〔森山〕小泉総理の発言は、池田小学校の事件が精神障害に起因して行われたと断定して述べたのではない。 〔坂口〕具体的な御指示はなかったと思う。法務省と厚生労働省で進めてきた検討会等を早く急いで、そして対応しなければならないというふうに我々の方が理解をした。 ○ 平成12年の法務省刑事局メモについて(6/28 民主党 平岡秀夫君) 〔森山〕法務省の方で、ある一定の時点でそのような考えを持っていた。今も基本的には変わらない面も多いと思うが、であるからこそ、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律案というもので、その皆さん方の医療とか観察とかいうことに関する手続を決めたものである。 ○ 法制審議会の審議を経るべき(6/28 民主党 平岡秀夫君) 〔森山〕法制審議会は、法務大臣の諮問に応じて、民事法、刑事法その他法務に関する基本的な事項を調査審議することになっている。一方、この法律案による新たな処遇制度は、本人の社会復帰を促進することを目的にするもので、民事法、刑事法その他の法務に関する基本的な事項と最初に申し上げたが、法制審議会の仕事に関するものではないと判断して、法制審議会による審議を経ることはしなかった。 【保安処分制度との関係】 ○ 形を変えた保安処分になる懸念について(5/27衆本 民主党 中村哲治君) 〔森山〕刑罰にかわる制裁を科するものではなく、いわゆる保安処分とも異なる。したがって、実質的な終身刑になるとか形を変えた保安処分になるということはない。 ○ 昭和四十九年の刑法改正草案では保安処分という条文があるが、今回の法案との違いについて(6/7 公明党 漆原良夫君) 〔古田〕改正刑法草案におきます保安処分は、刑事手続で、刑事裁判として、刑事訴訟法の手続により決める、その処分を受けた者は法務省が所管する保安施設に収容するということとされていた。これに対し、この法律案は、刑事裁判を審理する裁判所とは別の、つまり刑事手続とは切り離された別な手続によるもの。 ○ 本制度は社会防衛を目的とした保安処分ではないのかという批判がなされているが、新たな処遇制度の目的は(6/7 公明党 漆原良夫君) 〔古田〕法案の「目的」に掲げているとおり、心神喪失または心神耗弱の状態で殺人、放火等の…そういうことを通じて本人の社会復帰を促進する、これが目的。いわゆる社会防衛を直接の目的とするというものではない。 ○ 再犯を予防することが大前提であるとの答弁について(6/28 民主党 平岡秀夫君) 〔坂口〕一日も早い復帰、それは医学的な面での復帰もあるし、医学だけの問題ではなくて法的な意味での復帰ということもあるだろうというふうに思いますが、そうした趣旨を申し上げた。 ○ 保安処分のこれまでの経緯をどう総括しているのか(6/28 共産党 木島日出夫君) 〔森山〕結果的には断念をしたという話も聞いている。それらの経験を踏まえて、今回の法案を提案した。 【法案提出の理由・目的】 (法案提出の理由) ○ 精神障害者が重大な他害行為を繰り返すということは、一般人と比べて特に高いというわけではないが、この点の認識と、新たな処遇制度が必要な理由について(6/7 公明党 漆原良夫君) 〔古田〕いずれにせよ、被害者に大変深刻な被害が生ずるということだけではなくて、やはり精神障害を有する人についても、病気のために加害者となってしまう、そういうことで本当に不幸な事態ということであることは間違いないと考える。二度と起こらないようなきっちりした医療の継続が確保されるような処遇システムということは必要。 ○ 患者のフォローアップ体制が整備された場合、この法案が必要と考えるのか(7/5 民主党 五島正規君) 〔森山〕この法律案に基づく制度をより効果的に運用する上でも、対策の充実はさらに必要であると考えている。 〔坂口〕今後、精神障害者全般の保健・医療・福祉対策の充実を進めていく中で検討すべきものと考えている。治療を継続されていた上、なおかつそういうことが起こることがもしあるとするならば、それはやはり、さらに治療を行う中で、どうするかということが判断されるものと思っている。 (法案の目的) ○ 最大の目的は何か。(6/7 自民党 塩崎恭久) 〔森山〕最終的には、そういう方々に医療を確保して、病状を改善して社会復帰を促進するということが目的。 ○ 法律の目的は、医療なのか、刑事罰の代替なのか、それとも社会の保安維持なのか(6/28民主党 平岡秀夫君) 〔森山〕病状の改善とそれに伴う同様の行為の再発の防止、そして対象者の社会復帰という、幾つかの目的を持っている。 〔森山〕症状が改善して社会復帰をされることによって国民の安心も確保できるという意味では、おっしゃるような目的も間接的にはあると思う。 ○ 精神医療の実態の改善こそがまず先決ではないか(6/28 社民党 植田至紀君) 〔坂口〕一般的に、精神科医療の全般的なレベルアップというのは、これは当然のことながら必要だと思う。そういうレベルアップをする中で不幸にして重大な犯罪を犯すような人が出たときに、そしてその人が繰り返す可能性があると思われたときに、その皆さん方をどのような形で一日も早く健全に、そして社会に帰っていけるようにするかといったことを考えなければならない。それは、その患者さんの問題であると同時に、社会全体に及ぼす影響もあるわけであるから、そこをやはり我々としては考えていかなければならないと思う。 【法案の効果】 ○ 裁判所、保護観察所を関与させる意義と効果について(6/7 公明党 漆原良夫君) 〔森山〕対象者の防御権が適切に保障された手段により、十分な資料に基づいて中立公正になされることが必要、行政機関における手続よりも、厳格性、慎重さなどを有する裁判所の手続により行うことが適当と考えた。また保護観察所の全国的なネットワークによって、生活環境の調整、精神保健観察等の事務を円滑に実施することができることなどを総合的に考えて、この制度に保護観察所を関与させることとした。 ○ 特に、従来の精神保健福祉法による措置入院制度の不都合が今回の法案でどう改善され、どんな効果が期待されるのか(6/7 公明党 漆原良夫君) 〔宮路〕入退院の決定の医者の負担も大変重たいというのが率直なこれまでの実情。また、退院後の医療も確保されているわけではない。法案により他害行為の再発防止、ひいてはその人の社会復帰に大いにこれは貢献する。 ○ 地方裁判所とした期待される効果について(6/7 公明党 漆原良夫君) 〔古田〕効果という意味で、現在の措置入院制度の都道府県知事が行う場合と比較して、今申し上げましたような手続的保障、あるいは被害者、遺族に対する配慮、都道府県の運用の地域的な差異が生ずるという面も回避できる。 ○ 政府案により池田小学校事件の再発が防げるのか。(5/27衆本 民主党 中村哲治君) 〔森山〕この法律案は、心神喪失等の状態で殺人、放火等の重大な他害行為を行った者に対し継続的に適切な医療等を行い、病状の改善とこれに伴う同様の行為の再発の防止を図り、本人の社会復帰を促進することを目的とするもの。 ○ 刑罰とは異なるとの根拠について(7/5 自民党 後藤田正純君) 〔古田〕あくまで必要な医療を確保するための制度であり、刑罰ではない。刑罰は、違法行為をした場合の責任がある者に対するその責任に対する非難ということ、法律案で想定している医療の確保は、非難という意味は全くなく、刑罰とは全く違うもの。 ○ 危険な存在だというレッテルで、また新たな過ちをこの新法はつくり出そうとしている。(7/5 社民党 中川智子君) 〔坂口〕過ちを起こしてはならない、そう思えばこそこの制度を考えた。たとえ過去であれ重大な犯罪を犯したという、たとえ一度であろうと犯したという現実が存在をする。もう一度同じことを起こさせてはならない。そのことを起こさせるとしたら、それは大変な、地域に対してもあるいはまた国民に対しても逆の効果を与えてしまう。そう思えばこそ、法案を提案している。 〔森山〕対象者の早期の社会復帰を図るための適切な体制を整備することは、長期的にはむしろ差別や偏見の解消につながる。 【法案の立法形式】 ○ 現行制度の改善ではなく、新法の立法という形であえて新たな処遇制度をつくった理由(6/28 民主党 水島広子君) 〔森山〕精神保健福祉法による措置入院制度とは異なり、裁判官と医師が共同して入院の要否、退院の可否等を判断する仕組みや、国が統一的に、入院による医療とともに退院後の継続的な医療を確保するための仕組みなどを整備することが必要で、新たな処遇制度を創設した。 〔坂口〕広く精神障害者一般をその対象とするものではなく、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者のみを対象とする。また、人身の自由の制約や干渉を伴うことから、医師と裁判官により構成される裁判所の合議体が決定する仕組みを整備。国が責任を持って専門的な医療を行う。退院後の医療の中断が起きないように、継続的な医療を確保するための、保護観察所の観察、指導の制度を整備する。こうした特徴を持たせた法律になっており現在の法体系ではできない。 ○ 通常の医療と隔絶した仕組みをつくることについて(6/28 民主党 平岡秀夫君) 〔坂口〕この場合には再犯を予防するということが大前提としてあるわけである。いわゆる重大な犯罪を繰り返さないという大前提があって、その人たちに対してどうするかという問題である。早く治療をし、そして社会復帰をしていただくならば、そこで多くの皆さん方が温かく見守っていくシステムをここに導入しているわけであるから、決して隔離された問題ではないと思う。 【対象者について】 ○ この法律の対象者数について(6/7 自民党 塩崎恭久) 〔古田〕心神喪失あるいは心神耗弱、心神耗弱については疑いがある者も含むわけですが、そう認められて不起訴あるいは裁判で無罪等になった者の数が年間大体四百前後。その全員では必ずしもないが、四百というのが一つの目安に。 ○ 池田小学校事件の容疑者の過去の薬物混入事件は今回の法案の対象となるのか。(7/5 民主党 山井和則君) 〔森山〕傷害が軽い場合であっても、当該行為の内容、当該対象者による過去の他害行為の有無及び内容並びに当該対象者の現在の病状、性格及び生活環境を考慮して、その必要があると認めるときには対象者の処遇決定を求める手続の申し立てをするのであって、傷害の結果のみを考慮してその判断をするものではない。 【地方裁判所の審判について】 ○ 今回のこの評決をする行為というのは一体何なのか、そしてどういう責任があるのか、どういう役割分担になっているのか。(6/7 自民党 塩崎恭久) 〔古田〕これはまさに裁判所として行うもので、そういう意味では裁判。その中で、医師である精神保健審判員の役割は、医師としての専門的な知識、経験、これを裁判をする上での判断の中で十分活用して、もともとの裁判官である裁判官と十分議論をした上で、医学的、医療的にも、あるいは法律的にも最も適切と考えられる判断をする。これはあくまで裁判所としての決定であり、個々の責任というのが具体的にどうなるかというようなことではない。あくまで裁判所の決定として、それに参加しているという意味で、適正な判断を下すという意味における責任がある、と理解してほしい。 ○ 審判員と裁判官は同等な立場で合議によって結論を導くということか。意見の不一致の場合は?(6/7 自民党 塩崎恭久) 〔古田〕御指摘のとおり。不一致の場合は、一致した範囲のところで裁判をするルール。 ○ 精神科医と裁判官と合議とはいえ、実質的には、司法的判断の医療的判断に対する優越を意味することになるのではないか(6/28 共産党 木島日出夫君) 〔森山〕両者のいずれの判断にも偏ることがないようにすることにより、両者が共同して最も適切な処遇を決定することができる仕組みとすることが重要である。 〔坂口〕いろいろの角度から議論をして決定をしていただく以外にないと思う。 ○ 審判をチェックする第三者機関について(7/5 自民党 後藤田正純君) 〔大野〕第三者機関の設置等が必要であるとは思っていない。裁判の是正は抗告といった制度もあり、制度の中で保障されている。 〔古田〕検察官を第三者機関によって選任するということはなかなか難しい問題がある。検察官の場合には基本的にその判断等について必ず上司の了解を得るというシステムになっている。 〔高原〕精神保健審判員の選任の母体であります精神保健判定医には、司法精神医学に関する研修を十分に受講することを義務づけ、さらには、更新制を取り入れて、最新の国際的水準の司法精神医学の知見を身につけていただくことを考えている。 ○ 審判の公開について(7/12 自由党 西村眞悟君) 〔古田〕被害者等は傍聴をしていただくということは考えているが、広く一般に公開するということは適当でない。 【精神保健審判員・精神保健参与員について】 ○ 精神保健審判員について(7/12 民主党 日野市朗君) 〔高原〕まず原則として、精神保健指定医であることが必要。審判員に選任される精神保健判定医は精神保健指定医としての臨床経験年数が一定年数以上、そして措置診察に一定件数以上従事したことがあること、さらに司法精神医学に関する研修を受講したこと等を資格要件とすることを検討している。たとえば全体で300名程度の精神保健判定医は必要不可欠で、確保することが必要。 ○ 精神保健審判員により司法行政はどのように機能するのか。(7/12 民主党 日野市朗君) 〔大野〕職員の任命、免職、監督、報酬支給、給与の支給等、それらが司法行政のうちの具体的な一部になっている。精神保健審判員についても、これらの点については司法行政の監督権が及ぶ。 ○ 審判員も裁判官と同じ職務上独立するのか。(7/12 民主党 日野市朗君) 〔大野〕法律案の9条1項は、「精神保健審判員は、独立してその職権を行う。」ということとされ、裁判官と同様に、裁判という判断の過程において独立して権限を行使する。 ○ 審判員、参与員の確保等について(7/12自由党 西村眞悟君) 〔高原〕精神保健審判員は、全体で三百名程度の精神保健判定医を確保することが必要。参与員は、精神保健福祉士等で、精神保健福祉士は、現在の登録者数は約1万2千人であり、確保は十分可能。 【適正手続の保障について】 ○ 憲法31条以下の適正手続に違反している(6/28 民主党 平岡秀夫君) 〔森山〕対象行為を行ったか否かの確認手続を含め、この制度による決定手続は刑事訴訟手続と同様のものでなければならない理由はなく、裁判所が適切な処遇を迅速に決定し、医療が必要と判断される者に対しては、できる限り速やかに本制度による医療を行うことが重要であるということにかんがみ、刑事訴訟手続より柔軟で十分な資料に基づいて適切な処遇を決定することができる審判手続によることが最も適当であると考える。憲法第31条以下の趣旨に反するものとは考えられない。なお、非訟手続で非行事実の認定を行うことにしている少年審判についても憲法の趣旨に反するとは考えられない。 ○ 刑事訴訟法の準用されない場合、審判の対審構造について(6/28 自由党 西村眞悟君) 〔古田〕検察官から資料提出を義務づけ、審判を申し立てられた側からは付添人が必ずつく。審判を非公開としている理由は、精神の障害に関する審判を行うのでプライバシーに影響をする場合が当然予想される。無差別に一般的に公開するのは非常に問題がある。被害者、遺族の方々は、審判の傍聴を一定限度できる。事実の確認の手続を当事者主義的にするのかどうかは、審判の目的が処遇の決定、医療を確保で、迅速かつ柔軟に行わなければならない。裁判所の職権で事実確認の手続を進めていくが、検察官あるいは申し立てを受けた者側からの資料の提出その他の必要な措置は十分行われるようにしてある。 ○ 憲法違反ではないかという参考人の意見について(7/12 自民党 西川京子君) 〔古田〕大前提としてこの法律案による処遇制度は、刑罰というような制裁を加えるものではない。対象行為を行ったかどうかという確認手続を含めて、刑を言い渡すための刑事訴訟手続と同じでなければならない理由は全くない。できる限り早くこの制度による医療を行うことが特に重要であり、人に非難を加える刑事訴訟手続よりは、柔軟で、かつさまざまな資料に基づいた適切な処遇が決定される審判手続で構成することが一番適当であると考えた。憲法31条以下の趣旨に反するものとは到底考えられない。少年法の手続とかなり類似しているが、少年法の手続が憲法に違反するという ことは考えられていない。批判は当たらない。 【いわゆる「再犯のおそれ」について】 ○ 再び対象行為を行う予測が科学的に可能であるという根拠について(5/27衆本 民主党 中村哲治君) 〔森山〕現代の精神医学で可能。措置入院でも自傷他害のおそれの有無を診断している。 〔坂口〕精神科医が予測を行うことは当然、予測は可能であると考えている。 ○ 再犯のおそれがないと判断する基準について(5/27衆本 民主党 中村哲治君) 〔森山〕再びこのような重大な他害行為を行う可能性が全くないと確信できなければ本制度による処遇を行うことになるというものではない。 〔坂口〕本制度では、おそれがあると認められる場合に初めて処遇を行うことしている。現代の精神医学においては、おそれがあるとは認められないと判断することも可能である。 ○ 措置入院の他害のおそれと、政府案のおそれとの違いは(6/28 民主党 水島広子君) 〔高原〕相当程度重複していることは事実。 〔古田〕他害のおそれはより広い概念。この法案は精神保健福祉法で言う他害行動の中で、特に問題になる生命、身体に重大な影響を及ぼす、安全に重大な影響を及ぼすおそれ。 ○措置入院の他害のおそれと、政府案のおそれを見通す時間的な範囲について(6/28 民主党 水島広子君) 〔古田〕十分な資料に基づいて判断をすることで、目の前の症状だけで決めるわけではない。期間的に長期の予測とか短期の予測とか、そういうレベルの判断の問題ではない。 ○ 病院に閉じ込めておくことを認める根拠は(6/28 民主党 平岡秀夫君) 〔古田〕治療を確保して、その社会復帰を図るということが最も中核的な目的である。危険がない場合に強制治療は許されるべきではない、そういう考えに基づいている。 ○ 2000年版オックスフォード精神医学教科書について(6/28 民主党 平岡秀夫君) 〔坂口〕本会議において申し上げたことは事実であるし、また一例として申し上げた。 〔坂口〕(日本文を示すことについて)それは可能だと思う。 ○ 予測に誤りがあった場合、事後的に対処される必要について(7/5 公明党 福島豊君) 〔古田〕危険性の評価、常にアセスメントに従った結果が起きるというものではないのも事実。判断に問題があるときは、上級の裁判所の再審査を受けることができる。 ○ おそれの判定は百発百中ではない。(7/5 民主党 山井和則君) 〔坂口〕医学上の診断で、百発百中ということにはいかなる病気のときにもなかなかいかないだろうと思う。しかし、これは、原則として六カ月ごとに裁判所が入院継続の要否を確認することになっており、半年ごとにチェックをしていく。 【入院・退院について】 ○ 実質的な終身刑になってしまう懸念について(5/27衆本 民主党 中村哲治君) 〔森山〕本人の社会復帰を促進することを最終的な目的としている。おそれの有無は、その病状や治療状況等により左右され、あらかじめ入院期間の上限を定めることは適当ではない。入院期間が不当に長期にわたることがないように原則として六カ月ごとに、裁判所が入院継続の必要性の要否を確認する。 ○ 措置入院制度との違い(6/28 民主党 水島広子君) 〔坂口〕医師だけの決断と判断というものではないところが一つの大きな違い。そして、かなり範囲も狭められてきているというか、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者のみを対象とするということで、その対象もかなり限定されてきている。 ○ 入院の目的について(6/28 民主党 平岡秀夫君) 〔古田〕現在の措置入院における、入院させなければ、自傷のことは格別として、他人を害するおそれがあることと同じ構造の問題と考えている。 ○ 措置入院よりも社会防衛的な観点、再犯防止の観点が重視され、その観点からの退院の抑制というものは措置入院よりも強くなるのか(6/28 自由党 西村眞悟君) 〔古田〕前提の問題として、対象は重大な犯罪行為をした人となるわけで、その処遇については、社会の関心も高い場合が非常に多く、それにふさわしい慎重な手続で決定することが必要である。したがって、退院の判断もやはりそういう慎重な処遇の決定の手続の中で行うことが適切ということで、提案しているような仕組みにした。間接的に当然社会の安全にも資するということになる。 ○ 入院の長期化を防ぐための仕組みについて(7/5 自民党 後藤田正純君) 〔古田〕治療の必要がない者がこの法律案による入院の対象となることは、要件上あり得ない。指定入院医療機関の管理者は、再び対象行為を行うおそれがあることを認めることができない状態になったときには直ちに裁判所に対して退院の許可の申し立てを義務づけ、それに加えて、六カ月ごとに必ずチェックが入るシステムにしてある。さらに、それに加えて、対象者、保護者または付添人からも退院等の許可の申し立てをすることができるようにしており、治療の必要がないにもかかわらず入院が不当に長期化するというようなことが起こらない仕組みとするため、さまざまな配慮をしている。 ○ 毎年の入院治療・通院治療の見込みについて(7/12 自由党 西村眞悟君) 〔高原〕通院医療機関の再入院も想定されることなどから、一年で三百人から四百人程度。 【指定医療機関の基準】 ○ 指定医療機関について、厚生労働省令の考え方について(6/7 公明党 福島豊君) 〔高原〕指定入院医療機関は、医師、看護師等の手厚い配置が前提。成案はないが、一般的に手厚い専門的な医療を人員基準・診療内容として想定。施設整備は入院患者に対して十分なスペースを確保。指定通院医療機関はアクセスのいいところで、指定医を必置。 ○ 手厚い医療をするための十分な診療報酬、財源の確保について(7/5 自民党 後藤田正純君) 〔高原〕費用は全額国費、本制度における手厚い専門的な医療を確実に実施していくためには医療費の確保が必要不可欠であると考えている。今後、本制度において行う医療の内容や人員配置基準等について、最も効果的なものとなるよう検討を進めていくとともに、必要な経費について財務当局の理解を得ながら確保し、本制度の着実な実施を図っていきたい。 ○ 指定入院医療機関の病床数について(7/5 民主党 山井和則君) 〔坂口〕本法の施行後約10年後に全国で約800から900床程度必要になってくるというふうに思っている。 ○ 専門病棟の施設、人員基準について(7/12 共産党 木島日出夫君) 〔高原〕諸外国等の例を見ると、やはり30から40、25から30、40床。人員配置は、例えばイギリスの類似施設は、医師1名につき患者が8名から17名という統計もある。看護職員1名に対し0.6名から0.7名という数字も聞いている。それから、精神保健福祉士、臨床心理技術者、作業療法士は、それぞれ複数名必要なのではないかと考えている。 【指定入院医療機関における専門治療】 ○ 指定入院医療機関の処遇について(6/28 民主党 平岡秀夫君) 〔高原〕基本的には、アセスメント、評価、一般の病気でいうと診断ということ。それに基づき、さまざまな行動パターンとか心理状況とか、そういったものの改善を外側からやる、心理療法、精神療法、作業療法、そういったものがコアになり、さらには症状を抑えるための薬物等も併用される。それから、社会復帰に向けて、社会環境、生活環境の調整、そういったものがなされる。 ○ 特別病棟では違う治療法があるのか(7/5 民主党 水島広子君) 〔高原〕怒りのコントロールであるとか被害者へのシンパシーをはぐくむとか、社会適応性を増す方向での治療、これはある種の、重大な犯罪行為に該当する行為というものに対する認識から出発する、そういうことがこの病棟、この制度では行われる。 ○ 未承認の薬、電気ショック、ロボトミーの使用について、情報公開、チェック体制について(7/5 共産党 瀬古由起子君) 〔高原〕薬事法の承認のないものについては、一般の医療機関で行うのと同様の細心の注意を払う必要があるし、ロボトミー等については考えていない。心理療法とか精神療法も度が過ぎると、これはかえって追い込むことになるという懸念かと思うが、患者の状況を十分調査しながら、評価しながら…。プライバシーに触れない程度の情報公開は積極的に行いながら進めていく。 ○ 現行の措置入院と比較して、本法の入院治療はどのようにプラスされるのか。(7/12 共産党 木島日出夫君) 〔高原〕個人的な精神療法では、怒りのマネジメントなどの暴力の自制能力向上のための治療、それから、重大な他害行為について内省をはぐくみ、また被害者への共感をはぐくむというふうな、患者に対し療養に取り組むインセンティブを与える個人・集団精神療法、それから、適切な人間関係を築く技能を習得させます社会生活の技能訓練、一方、家族へのカウンセリング、それから、患者の行動観察を入念に行い、おそれの評価を行う。 【保護観察について】 ○ 保護観察所を活用する理由(6/28 共産党 木島日出夫君) 〔森山〕全国の保護観察所に精神保健観察官、そういう方々を相当数確保して、その体制整備を図りたい。たまたま全国に五十カ所ほど保護観察所があり、そのネットワークを使うということが、今このような御時世、行政改革の御時世において適当ではないかと。 ○ 退院後の継続的な治療を確保するための方法について(7/5 公明党 漆原良夫君) 〔水島〕民主党案は、退院後の継続的な通院医療の確保を含めた全体的な社会復帰支援体制の強化を図るために、医師、精神保健福祉士、保健師、看護師、作業療法士その他精神障害者の保健及び福祉に関する業務を行う者の相互の連携が図られるよう、職種間の協力体制を整備すべき義務を都道府県等に努力義務として課している。〔横田〕政府案は、通院患者は、指定通院医療機関で医療を受けるとともに、保護観察所に新たに置かれる精神保健観察官による精神保健観察を行う。いわばコーディネーターとして協力体制を整備して、実施計画に関する関係機関相互の密接な連携の確保に努め、さらに必要があると認める場合に、地方裁判所に対して、入院によらない医療を行う期間の延長、再入院の申し立てを行う。 ○ 精神保健観察官の立場と配置人数について(7/12 自民党 西川京子君) 〔横田〕精神保健福祉士などの有資格者、専門的な知識や経験を有する者を精神保健観察官として配置したい。現在の行財政改革のもとで、定員を取り巻く情勢は大変厳しいが、必要な人員の確保にできるだけ努力したい。 〔横田〕おおむね、1人の精神保健観察官当たりの担当できる件数は5名ないし10名ぐらいの幅ではないか。 ○ 保護観察所の地域社会における処遇について(7/12 自由党 西村眞悟君) 〔横田〕精神保健観察、関係機関と十分に連絡し、情報を交換し、処遇計画もそのような意見を総合して決めて、通院患者の通院状況あるいは生活状況などを見守り、患者や家族からの相談に応じるなどして、通院や服薬がきちんと行われるようにする。 ○ 保護司を処遇の担い手としていくのか(7/12 自由党 西村眞悟君) 〔横田〕保護観察所における精神保健観察は精神保健観察官が行う。 ○ 精神保健観察官の能力と資格について(7/12 共産党 木島日出夫君) 〔横田〕精神保健福祉士を初めとする、本制度の施行に必要な知識経験を有する者を精神保健観察官にする。…看護師とか保健師とか、そのようなことを前提。 ○ 精神保健観察官の確保、財務省の了解は?(7/12 共産党 木島日出夫君) 〔横田〕財政当局の御理解を得ることに全力で努めてまいりたい。 〔森山〕最大の努力をして実現していきたい。 【被害者の権利について】 ○ 第32条第1項の被害者の閲覧、民事訴訟関係、民事訴訟提起の必要性から、許可なく権利とすべき(7/5 自由党 佐藤公治君) 〔古田〕処遇事件の事件記録、これは対象者の精神の状態、いわばその病気の状態等を中心として、対象者あるいは場合によってはその家族等のプライバシーに非常に深くかかわる事実が含まれている、そういうことが非常に多いことも事実である。そういうことから、これが安易に明らかになるということになると、社会復帰の促進ということを阻害するということにもなる上、プライバシーの保護の上で非常に大きな問題が生ずるということである。 ○ 第33条第3項で入院等の決定を申立てない場合、被害者に処分結果を通知すべき(7/5 自由党 佐藤公治君) 〔古田〕刑事事件の処理をした後になるが、その刑事事件の処理に関して被害者通知制度というのを設けて、これによって、特に御希望のある方を中心として通知をしている。お尋ねのような場合には、その制度によって対応することになると考えている。 ○ 被害者の権利、被害者の権利保護について(7/5 自由党 佐藤公治君) 〔森山〕この法律は、裁判所が被害者等の申し出によりその傍聴を許すことができることとするとともに、決定の内容等を被害者等に通知することとしており、被害者等の心情にも十分配慮したものとしている。当該行為の動機、態様、その者と被害者との関係等の事実についても、処遇の要否、内容の決定に当たって当然考慮される。〔坂口〕被害者のことは司法全体の中でお考えいただくことで、もっと幅広く全体の中で考えていただくべきものと思う。 【人材の養成・確保】 ○ 精神保健観察官の人材確保・養成、活動の開始時期と関係者間の連携について(6/7 自民党 塩崎恭久) 〔古田〕全国に五十カ所保護観察所を中心に、病院、保健所、そういう精神医療関係の方々と十分協力できるネットワークを構築。 〔横田〕精神保健観察官の必要な数の確保に努めてまいりたい ○ 司法精神医療の充実発展のための具体的な環境整備もしくは専門教育について(6/7 自民党 後藤田正純君) 〔高原〕人材養成は時間もかかるが、すそ野を広げる、精神医療のある部分として司法精神医療を強化する。 【民主党案について】 ○ 民主党提案の三法案についての評価(6/28 民主党 平岡秀夫君) 〔森山〕心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の適切な処遇を確保すべきという国民の声にどのようにこたえるか、退院後の治療継続の確保を具体的にどのように実現するか等の問題がある。また、司法精神医学に関する研究機関を裁判所や検察庁に置くことについても、司法精神医学の向上を図ること自体は重要だが、本来、そのような研究や専門家の養成は、それを行うにふさわしい専門性や中立性を備えた組織において行われるべきものであり、裁判所等において行うことが適当であるか疑問を感じる。 〔坂口〕心神喪失等を理由に無罪または不起訴になった者に対する処遇は必ずしもすべてカバーされない。従来から問題として指摘されている、措置入院から漏れ落ちて社会にそのまま戻るようなケースは残ってしまう。医師に過重な負担が負わされてきたという指摘に対して少しこたえることができないのではないか。 ○ むしろ民主党の案の方が整合性があるのではないか(6/28 社民党 植田至紀君) 〔坂口〕措置入院だけではうまくいかない。現在、措置入院をし、そして入院した皆さん方が間もなくまた社会にお帰りになる。それを今繰り返しているわけですね。その中で重大な問題等が出てくる可能性があるから、そこを我々は指摘をしている、そこが委員と私の考え方の違うところといえば違うのかなと思う。 ○ 民主党案と政府案は、両者は並立が可能ではないか(6/28 自由党 西村眞悟君) 〔平岡〕論理的な面でいくと両立しているが、政府案はこれからの精神医療のあり方に問題を起こすという意味において、新制度は成立すべきではないという考え方に立って今回の対案を提案している。 ○ 民主党案では、自傷他害のおそれは精神医学において認定可能という前提に立つのか(6/28 自由党 西村眞悟君) 〔水島〕自傷他害のおそれの判断については従来どおりであると承知している。 【精神保健福祉施策について】 (アンチスティグマ) ○ 幼児あるいは小中学校での教育について(6/7 自民党 塩崎恭久) 〔玉井〕学校における安全管理と同時に開かれた学校を推進していく。だれに対しても公正、公平にし、差別や偏見のない社会の実現に努める態度をはぐくむことが、教育上大変重要。 ○ 戦後五十有余年、精神医療の実態そのものが、差別や偏見を助長する、これは検証しなければならない(6/28 社民党 植田至紀君) 〔坂口〕非常に大きな問題で、日本の社会全体のあり方の話に触れている。やはり全体で病気の皆さん方に対して手を差し伸べていく新しい組織が必要になってきている。そうしたことも念頭に置きながら、ただ単に病院の中の問題だけではなくて、あるいは診療所の問題ではなくて、患者さんが社会で生活をしていくためにどうするか、仕事の問題をどうするか。精神障害者の皆さん方にも雇用の場を提供しようということで、一歩、今前進をさせているところであるが、これを徐々に底上げをしなければならないというのは指摘のとおり。 (精神医療) ○ 精神医療、精神福祉は最重要の課題であるが見解は(5/27衆本 民主党 中村哲治君) 〔坂口〕今後、精神病床の機能分化、社会復帰施設の整備、居宅生活支援事業等を推進。精神保健医療福祉の総合計画を策定し、障害者基本法に基づく新しい障害者基本計画及び新しい障害者プランに総合的な対策を盛り込み、来年度よりその推進を図る。 ○ 精神病床削減と七万人と呼ばれている社会的入院の認識。配置基準の改善、診療報酬の問題を含めて直し、訪問診療の加算について(6/7 自民党 塩崎恭久) 〔高原〕条件が整えば退院可能な者は約七万人と考えている。精神病床の機能分化を行い、精神病床の人員配置基準についても見直したい。訪問診療、いわゆる往診と訪問看護サービスの充強化を図ってまいりたい。 ○ 退院できない理由について、実態調査すべき(7/5 共産党 瀬古由起子君) 〔高原〕今年度、精神障害者社会復帰サービスニーズ調査を実施する予定。 ○ クラーク勧告について、担当者が学ぶべきものは全くないとの発言(7/5 共産党 瀬古由起子君) 〔高原〕当時の厚生省の課長の発言については、発言録として残されたものがないし、また、当該課長は既に亡くなっておるため、そのような発言があったかどうかについては、事実は確認できていない。なお、御指摘の文献が存在するということは事実である。 ○ 社会復帰できる人たちを病院の中に閉じ込めてきた日本政府の責任(7/5 共産党 瀬古由起子君) 〔高原〕日本の病院数が人口に比べ、諸外国に比べて著しく多いこと、在院日数が長いことは事実でして、これらは早急に是正すべきものだと考えている。 ○ 新しい精神医療の体制について(6/7 公明党 福島豊君) 〔高原〕受け入れ条件が整えば退院可能が約七万人程度。しかし七万床が削減されても対人口比では先進諸外国に比べて多い状態が続くのは事実、さらなる対策が必要。この夏をめどに精神医療領域の総合的な計画を策定し、障害者計画に反映させたい。 ○ 精神科救急体制の充実について(6/7 公明党 福島豊君) 〔高原〕今後とも、精神科救急医療システムの充実を進める。 ○ 精神医療の診療報酬改正の概要と今後の対応について(6/7 公明党 福島豊君) 〔中村〕引下げが行われたが、小児あるいは精神医療など非常に資源配分が必要なところは配慮。今後も、診療報酬上の適切な評価に努めてまいりたい。 (人員配置基準) ○ 一般医療よりも低い水準でよい、理由、根拠(6/28 社民党 植田至紀君) 〔坂口〕これからの精神医療のあり方というものについて、現在も検討会で検討している。専門家の意見も伺いながら、ひとつさらに精神医療の面における前進をさせていきたい。 ○ 一般の精神医療でも重症な患者さんに今後手厚い医療が同様に必要である。(7/5 自民党 後藤田正純君) 〔坂口〕精神病床の機能分化を図ることが非常に大事。現在、社会保障審議会の障害者部会において精神病床の機能分化のあり方についても議論を行っている。 ○ 基準を下回っている施設の割合(6/28 社民党 植田至紀君) 〔高原〕平成12年度における、医療法第25条に基づく立入検査について各都道府県等が実施した1200の精神病院のうち、人員配置基準を満たしていたものが、医師数は78.6%、943病院、看護師は97.2%、1166病院、薬剤師は83.5%、1002病院であった。 ○ 初犯の防止策について(6/7 自民党 後藤田正純君) 〔古田〕やはり精神医療全体を改善して、精神障害の影響による重大な問題行動、こういうのができるだけ少なくなるようにしていただくということになろうかと思う。 ○ 措置入院制度には何が不足しているか(6/28 民主党 水島広子君) 〔高原〕都道府県ごとの制度の運用方法や、精神保健指定医による措置入院の要否の判断の水準。措置入院者を受け入れる指定病院の中にも人員、体制等が不十分な病院がある。退院後のフォローアップ等について、必ずしも対応が十分じゃない。 ○ 卒前教育のあり方について(6/7 公明党 福島豊君) 〔清水〕学部卒前卒後を通じ、精神医学の養成をどう図っていくかは重要な課題。精神神経科のみならず、卒前の教育をどのように充実していくか、今最も重点として取り組んでいる課題。 ○ 精神保健福祉法の中で、古い概念の精神病質について早急に結論を得られる努力をすべき(7/5 民主党 五島正規君) 〔高原〕精神保健福祉法で精神障害者の外延、一番広くとった場合の外堀ですが、それを示すもので、個々の制度や条文の対象となる精神障害者の範囲はその全部または一部であり、人格障害を有する者が各制度や条文の対象となり得るか否かはその者の病状や障害の程度により個別に具体的に判断されるべきものであり、人格障害者がすべて精神医療の対象になるという誤解のため精神医療が混乱するためこれを外すということは必ずしも適当ではないのではないかと現在のところ考えている。 ○ 人格障害を鑑別していくため全国統一のクライテリアをつくり、鑑定人を確保していくべき(7/5 民主党 五島正規君) 〔古田〕仮に人格障害という判断が出た場合に、責任能力についての判断がばらついているというふうなことはない。 〔古田〕捜査、公判段階において人格障害があるという認定が精神医療的な判断であった者について、それを前提に責任能力が否定される、あるいは減弱されるということは一般的にあり得ないことである。したがって裁判あるいは捜査の段階でそういう点については十分区別はされている。 (司法精神医療) ○ 現在の日本の司法精神医療の現状と、国際比較について(6/7 自民党 後藤田正純君) 〔高原〕我が国において、司法精神医学は十分発達していない。国際的には専門医制度という形で確立している。 ○ 地域医療の充実と司法精神医療について(6/7 自民党 後藤田正純君) 〔高原〕地域医療と専門的な司法精神医療ないしはその他の専門的な精神医療の領域は車の両輪である。 【刑事施策一般について】 (簡易鑑定関連) ○ 現行の精神鑑定制度に問題はないのか。(5/27衆本 民主党 中村哲治君) 〔森山〕起訴前鑑定のあり方に重大な問題点があるとは考えていない。安易な簡易鑑定により起訴しなかったとの指摘は当たらない。 ○ 起訴前鑑定は簡易鑑定が多く、十分な鑑定が行われているのか、あるいは、診察する医師によって病名など鑑定結果がまちまちであるなどといった問題点があることについて(6/28 民主党 水島広子君) 〔森山〕現在の鑑定のあり方に重大な問題点があるとは思っていない。しかし、さらに適切な鑑定がなされるよう、専門家の意見等を踏まえて、鑑定の運用のあり方について必要な検討は行っていく。最善を尽くしているが、百点満点、全く問題がないわけではない。 ○ 簡易鑑定の実態について資料を(7/5 社民党 阿部知子君) 〔古田〕検察庁における簡易鑑定の資料は網羅的にはない。特定の年度についてだけの全般的なものはあるが、これの提出方については、委員会の方からの指示等もあれば検討する。 ○ 必要に応じ拘置所から病院に通院させる、警察や検察の被疑者取調が時間外に及ぶ場合は指定医師の同意がある場合に限るなど、病状悪化を招かない措置が必要(7/5 共産党 瀬古由起子君) 〔鶴田〕勾留中の被疑者や被告人の逃亡や罪証隠滅の防止に十分留意することが要請されているが、ここに収容されている未決拘禁者について精神科の治療を要する場合は、その者の身柄の確保を図るとともに、捜査中あるいは裁判中であるということから、その精神状態を安定させることにも配意しつつその処遇に当たっている。捜査段階における精神障害者の取り扱いは、精神科医の配置されている施設ではその医者が、あるいは、精神科医の配置のない施設では近隣の矯正施設や外部の精神科医の方に来ていただき、診察を行い、必要な投薬治療等の専門的な治療を実施している。な、拘置所では、どのような時間帯に行われるかにかかわらず、その取り調べが未決拘禁者の健康管理上悪影響を及ぼすおそれがあると拘置所の医師等が判断した場合には、従来からその旨を検察官等に連絡して適切な対応を行うよう配慮を願っているところである。 ○ 簡易鑑定による起訴率の地域差について(7/12 社民党 阿部知子君) 〔横内〕地検によって差異があるけれども、簡易診断に付した数、不起訴となった数は、各地検が受理した人員全体からすれば大変数が少ない、絶対数として少ない。どのような事件が発生をしたのか、また、個々の犯人の状況がどうであったか個別具体的な事情が相当程度影響して、こういったばらつきが生じていると考えている。いずれにしても、適切な処分をしている。 (刑事施設等における医療) ○ 精神医療の範囲を明確にして責任能力判断の厳正さを確保し、その上で限定的な 責任能力者への矯正施設での医療を充実させるとの指摘について(7/5 公明党 福島豊君) 〔古田〕責任能力に関する判断の厳密性ということが非常に大きなポイント。刑事事件全体として見たときに、やはり処罰すべきものは処罰すべきである、そういう観点からの指摘としては理解できるが、責任能力だけの問題ではないということを理解してほしい。 ○ 医療刑務所の中の精神医療について(7/12 社民党 阿部知子君) 〔森山〕刑の執行機関であるため、いろいろと制約もあるが、そのような制度的な枠組みの中で、精神科医による専門的治療を必要とする受刑者については、精神科医を重点配置した医療刑務所等に収容し、病状の改善が認められた場合には一般の刑務所に送り返しているほか、その釈放に当たっては医療の継続がなされるように配慮しているが、医療刑務所によっては医療関係職員に欠員を生じている施設もあり、これを速やかに補充するなどして、一層適切な医療が行えるように努力したい。 |
洋平・写真館 |
チューやんの家からデジカメの64MBのスマート・メディアを持ってきて、パソコンで読み込んだ所なんと、 一年前の8・6ヒロシマに行った時の写真が400枚近く撮られていた。洋平君の好きな電車が中心だが、記録として面白いので「洋平・写真館」として紹介します。 ここ |
有事立法廃案、継続審議粉砕 7・26全国総決起集会 昼・夜2本立ての集会で、時間の都合上、夜だけの参加を予定していたが、昼に行かなければならない事情が発生して…11時30分、「血が騒ぐ人は、仕事を放棄して集会に駆けつけるぞ !(^^)! 」とハネやんの大号令が出た。あわてて昼食を食べ、フッ君、ガンちゃん、チューやん、ヨッシー、則子さん、ハネやんの6人が12時の電車に飛び乗り、六本木の桧町公園へ。 |
何とか時間に間に合っと思ったら・・・すぐに歌の要請があり集会の前に、駆けつけ一曲で、「ゆーじ君」を唄った。 | ||
国賀さんが1stCDを買ってくれました | けしばさん&「ジュゴンの家」 | 広島の大槻さんと、大阪の中田さん |
関西・泉州住民の会、 三里塚・北原さん、 反戦自衛官・小多さん、 | ||
沖縄からの発言などがあり・・・ | シュプレヒコ〜〜ル〜 | 有事法制を廃案にするぞー! |
六本木〜溜池〜虎ノ門〜霞ヶ関〜日比谷公園まで「ゆーじ君」を唄いながらのデモ | ||
財務省・国税局の前で、「介護保っ険」を唄って、「俺たち貧乏人から税金を取るな、税金返せ」をアピール |
★夜の集会は欠席して、18時、「街」に戻ってきました。 オットォーッ、カレーが出来てるぞ、 ビールが美味そうに冷えてるぞーっ \(^o^)/ 3分シャワーを浴びて、プファー〜、駆けつけ3杯飲み一句、「冷たさや 胃に染み入る ビールの音」 金曜日恒例の三線教室ということもあり、13人でグリーン・カレーを食べました。 その後は例によって、しゃべり場・・・12時近くまで話し合っていました。 |
ジュゴンニュース Vol.8(2002/07/27) SDCC(ジュゴン保護キャンペーンセンター)発行 |
-- Index -- ◆ 米軍普天間基地移設問題−7/29にも代替協開催−基本計画合意か ▼ 環境省交渉&第1次署名提出(7/22) ● インフォメーション ----------------------------------------------------------------- ◆ 米軍普天間基地移設問題−7/29にも代替協開催−基本計画合意か ----------------------------------------------------------------- ジュゴン保護を求める声の広がりなどで開催が遅れていた米軍普天間基地代替施設協議会ですが、29日にも開催され、名護市辺野古沖への新基地建設計画について、ジュゴンを絶滅に追いやる「リーフ上の埋め立て」で合意することが狙われています。 埋め立て方式に決定/普天間代替(7/24:沖縄タイムス) http://www.okinawatimes.co.jp/day/200207241300.html#no_3 反対派から反発と困惑の声続出/普天間代替埋め立て案(7/24:琉球新報) http://www.ryukyushimpo.co.jp/news01/2002/2002_07/020724ec.html 基地使用協定、代替協で合意書締結へ/名護市長(7/25:琉球新報) http://www.ryukyushimpo.co.jp/news01/2002/2002_07/020725g.html 普天間飛行場代替施設に関する協議会(首相官邸) http://www.kantei.go.jp/jp/singi/hutenma/ ご意見募集(首相官邸) http://www.kantei.go.jp/jp/forms/goiken.html ----------------------------------------------------------------- ▼ 7/22に環境省交渉と第1次署名提出 ----------------------------------------------------------------- 改正鳥獣保護法の成立(7/5)でジュゴンが保護対象になることを受けて、7月22日に環境省との交渉を行いました。今後の動きについて環境省担当官は、「来年4月の改正法施行に向け、12月までに政省令と基本指針をつくり、都道府県の作業を1〜3月に行う。基本指針は、パブリックコメントを取り、審議会でも議論し、策定する。ジュゴンなど海棲哺乳類も対象にしたので、基本指針で対応を行う」と述べ、初年度が終わったジュゴンと藻場の広域調査については、「初年度分はまとめの最中で8月に記者発表したい。今年度分は内閣府に予算要求しているところ」と述べました。 その後の討論で、「ジュゴンが対象に加わったことは法改正の一つの目玉」「調査の結果がジュゴン保護のために闘う刀。ジュゴンが大事と出たのに、(環境省が)知らないという訳にはいかない」と、環境省として今後ジュゴン保護に積極的に取り組む姿勢を明らかにしました。交渉には、初参加者3名を含む9名が参加し、「ジュゴンを守ってほしい」という声を政府に直接届けました。 環境省交渉の後に、内閣府で新署名の第1次提出を行いました。4月から20万を目標に始めた署名は、国内外から反響が寄せられ、7588筆(旧署名を併せて10766筆)の署名が集まりました。9月下旬に予定されている第2次署名提出では5万筆以上の署名を提出し、「ジュゴン保護区の設定を」という声を政府に届けたいと思います。皆さまのご協力をお願いします。 署名ページはこちら http://www.sdcc.jp/J/sign.html----------------------------------------------------------------- ● インフォメーション http://www.sdcc.jp/J/new.html ----------------------------------------------------------------- ○ 翻訳ボランティアを募集しています SDCCは、ボランティアの方々に支えられて運営されています。現在、英語の出来る翻訳ボランティアを大募集しています。9月末のジュゴン国際シンポジウムの準備・運営にも、世界に沖縄のジュゴンの現状を発信するためにも、英語の翻訳ボランティアの方々が必要です。在宅でも可能なボランティアですので、是非ともご協力をお願いします。詳細はEメールで問合せをしてください。 mailto:info@sdcc.jp ★ 新刊 「ジュゴンの海と沖縄−基地の島が問いかけるもの−」 http://www.sdcc.jp/J/new.html#book 8月上旬刊行! SDCC編 高文研 本体1500円 ☆ この秋ジュゴン国際シンポジウム開催! 「ジュゴン国際シンポジウム −ジュゴンの研究と保全の行動計画−」 http://www.sdcc.jp/J/new.html#simpo 9月28日(土)29日(日) 国立科学博物館新宿分館 ・‥‥……━━━━ Save Dugong Campaign Center ━━━……‥‥・ ジュゴン保護キャンペーンセンター(SDCC) TEL/FAX 03-5228-1377 http://www.sdcc.jp/ info@sdcc.jp |
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