オープンスペース街・日誌


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2002年7月C
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7月14日(日) 「街」日誌

 掃除する洋平君  サギリちゃん母、朝顔市で買った、風船かずらの差入れ 
有事法制、医療観察法案反対「街」前アピール
  
   
 大西さん親子の「ゆーじ君」。
社民党の「8・15集会」に、「ヨッシーとジュゴンの家」出演依頼に来ました。
 最高裁要請行動、お礼のメール 2つ
 8日の最高裁要請行動にご参加ありがとうございました。
 午前の集会で「街」を代表してのフッくんの連帯の発言、少しのあいまいさもなく、筋が一本通った内容で、とてもよかったです。司会を見たら、目をウルウルさせていました。

 それにしても、最高裁判所の人権感覚の無さには、驚きをとおりこして、あきれるばかりです。最高裁は、私たちが、言うがままにすごすごと引き下がるとでも思ったのでしょうか。こんな差別に、わが全国連は1ミリも引き下がるものではありません。この日の要請行動は「最高裁が『障害者』の介助を認めるのかどうか」の一点で貫きました。全国連の楠木事務局長は、「これが、狭山差別裁判を糾弾する私たちの要請行動のありかただ」と語りましたが、本当にそう思います。部落差別を居直り、「障害者」差別を居直る最高裁を徹底糾弾していきましよう。

 次回の要請行動にも、ぜひご参加ください。遅れましたが、写真を送ります。では、みなさんによろしく。
フッくんが「街」を代表して決意表明 最高裁へデモ 
最高裁判所へデモ 最高裁正門でシュプレヒコール
「障害者」に門を閉ざす最高裁 「障害者」の介助者をなぜ入れないのか
全国連は「障害者」に対する差別を許さない。
「障害者」の人権を認めない最高裁につめよる。
抗議の座り込み
 ジョニーさんからのメール
 先日8日における狭山要請行動、本当に暑い中ご苦労様でした。すっごく熱くて死にそうでした!
 「街」のみなさんと一日、戦えたことを本当に嬉しく思います。本当にありがとうございます。

 ただ最高裁のただなるぬ「ド差別者の巣窟」まじまじと見て、これは徹底糾弾をしなくてはと押さえ切れぬ怒りでいっぱいです。
国家権力による部落差別、「障害」者差別を絶対にぶちのめしてやりましょう!
 
 要請行動では初めて仁君と色々お話できてすっごく嬉しかったです。
 ヨッシーさんと仁君と街のみなさんとまた早く歌を歌いたいです。
 またお会いできる日を楽しみにしています。
 
 追伸、夏かぜがはやっているとのことです。
     みなさまぜひお体に気を付けて!
  
バザーリア法 1978年法180号 1978年5月13日
 任意及び強制の衛生治療及び査定 下院と上院を通過し、共和国大統領が以下の法律を公布する

第1章 任意そして強制の衛生治療および査定


1.現行法そして国の法律が明らかに定めるところにおいて、強制的衛生治療及び査定は衛生局により規定され、個人の尊厳、市民権及び憲法によって保証されるところの政策、可能な限り自由な医師および治療場所選択の権利を含む。

2.強制的衛生治療及び査定は、国、法人もしくは公共機関の責任において、国立病院もしくは、それに准ずる機関において、地域の公共衛生保護によって入院が必要な場合実行される。

3.強制的衛生治療において、その状況におかれた者は、適切だと思われる人物と連絡をとることができる。
  
4.前項に述べられている強制的衛生治療及び査定は、本人の参加と同意を保証するよう努められなければならない。

5.強制的衛生治療および査定は、医師の述べる提案に基づいて、市長が地方衛生局の長として、措置が規定される。

第2章 精神病者の為の強制的衛生治療および査定


1.前章第二項で述べられている方法は、精神病に冒された人々に関して命令することができる。

2.前項において、強制的衛生治療の提案は以下の場合を入院により治療されることを想定することができる。精神病の悪化が存在し緊急治療の介入を必要とするとき、衛生治療および査定が病人より受け入れられなかったとき、時期よく適切なエキストラの介護人による治療受けるのが不可能な環境もしくは条件のとき。

3.強制的衛生治療の入院治療を規定する措置は、第一章2項で適法と認められた公立衛生機関の医師の提案により、前項に述べられていることと関連して作成されなければならない。

 
第3章 強制的衛生治療および査定に関する精神病者の入院

1.第二章で述べられている措置、市長が規定する入院による強制的衛生治療による入院は、収容より48時間以内自治体を通して管轄の裁判官へ通告しなければならない。通告は、第一章の最終項により、医師より作成された提案および、第二章の最終項の認可(批准)をともなって行われる。

2.裁判官は、次の48時間以内に情報を吟味し、場合によってはありうる査定(評価)を準備し、根拠を明らかにした通達で、適法と認めるもしくは、措置を認めない旨を市長に伝える。措置が認められなかった場合、市長は入院による強制的衛生治療の中止を命じる

3.この章の第一段落の措置が、病人の居住地の自治体と異なる自治体の市長により命令される場合、病人の自治体の市長に連絡する。この章の第一項の措置が、外国籍や無国籍に対して採択された場合、知事を通して国務省そして所轄の領事館に連絡する。

4.強制的衛生治療が7日以上続く場合、延長後において、第六章により表現されている精神病サービスの衛生責任者は、有効な期限内に、収容を命じた市長に作成された提案を裁判官に連絡をし、この章の第一項と第二項の遂行とともない、治療自体にかかる最終的な予想期限を勧告する。

5.前項で述べられている衛生責任者は、市長に強制治療の中断を必要とする状況を連絡する義務がある。収容者を解放する場合であれ、入院を継続する場合であれ。さらに、治療自体を続けるのが困難になる可能性を連絡する。市長は、衛生責任者の連絡より、48時間以内に裁判官に報告する。

6.その時点より裁判官が、病人の財産を管理、また、保護することが必要である緊急措置を採択することが出来る。

7.連絡の省略は、この章の第一、第四、第五項で定められているあらゆる措置の施行の中止を決定し、より凶悪な極致犯罪がない限り、職務実行省略の犯罪を形成する。

第四章  強制的衛生治療措置の撤回と修正

1.何人も強制的衛生治療が命令されたもしくは、延長された場合、その措置の撤回と修正を求めて市長に赴くことができる。

2.撤回もしくは、修正の要求に関して、市長は10日以内に判断する。撤回もしくは、修正措置は、撤回済みもしくは、修正済み措置と同様の手続きが適用される。

第五章  司法監督

1.強制的衛生治療を課された者とその利害関係者は誰でも、裁判官によって裁可された措置対して上級裁判所に不服申し立てすることができる。

2.第三章の第二項で述べられている期間終了以後より30日以内に市長は、強制的衛生治療を命令する措置が裁可されなかったことに対して同様の申し立てをすることができる。

3.裁判所の手続きにおいて、当事者は、弁護人なしで審理し、代理人 要求書に指示を書いたもの、もしくは、別の書類を持って、(farsi rappresentare da persona munita di mandato scritto in calce al ricorso o in atto separato.)行う。 申し立ては、受領通告付き書留にて裁判所に提出される。

4.裁判所の長は、当事者審理のための出廷を決定し、文書によって任命された代理人con decreto in calce al ricorso書記官によって検察局だけでなく、双方の当事者に通達される。
5.裁判所の長は、強制的衛生治療を定めた措置を取得し、検察局を傾聴し、審理のための出廷が行われる前であっても、その治療を延期することができる。

6.延期の要求に関して、裁判所の長は、10日以内に処置を講ずる。

7.裁判所は、情報を入手し、職務上準備された証明もしくは、当事者の要求を集めた後、判事室にて検察を傾聴し、処置を講ずる。

8.申し立て及び一連の手続きは、印紙税が免除されている。手続きの決定は、記録の対象とならない。


第六章   精神病者の入院措置の場合における強制的衛生治療と査定に関する条項

1.精神病に関する予防策の助成、治療、リハビリは、病院外における精神病保護およびサービスの慣例により実行される。

2.この法が効力を発する日から、精神病者の衛生治療は、入院治療が通常になる。国もしくは法人、公共機関の責任において次の項に述べられている精神病サービスによって実行される。第8章に規定されている部分は除く。

3.各州とトレントとボルツァーノ自治県は、1977年7月24日大統領令n.616 第25章2項および3項に述べられている予定された領土区域に関しても、この方法が効力を発する日から60日以内に、精神病サービス特殊機関の処方と治療が行われる総合病院とそうでない病院を区別(確認)しなければならない。

4.この章の第2項および3項のサービスは、(1969年3月27日大統領令n.128にて述べられており、総合病院での強制特別サービスに関して、ベッドが15を超えて備え付けられてはいけない)、精神福祉の後見に、衛生的介入(干渉)の継続を保証し、省庁の形式をとり(in forma dipartimentale)、その他のサービスまた地域内にある精神病保護を 組織的また機能的に関連するものである。


5.各州とトレントとボルツァーノ自治県は、保護と治療の私立病院を区別している。これらの病院は、規定された必要条件をもっており、収容の制度において自発的および強制的医療治療を行うことができる。

6.補助の要求に関して、州は前項で述べられた施設と次章(第七章)に従って、協約を取り決めることができる

第七章  精神病院補助に関して、准ずる機能を持つ州への移転

1.この法が効力を発する日から、入院に関する精神病看護に関連のある行政機関は、県によってその管轄する地域ですでに営まれており、特別制定法のもとに一般の州へ移転される。トレントとボルツァーノ自治県の現行の管轄はそのまま残る。

2.1974年7月8日n.386発令の法律、12章、13章によって統制(disciplinato)された病院補助は、精神悪化のための病院収容(収容入院)を含む。1978年12月31日まで、出費(費用・経費)の管轄に関して現行の規定が有効である。

3.この法が効力を発する日から、各州は、一般の病院また精神病院に関しての機能を営む。

4.Firma sanitaria(衛生/医療署名)が効力を発する日まで、1979年1月1日までに、県は、精神保健および精神病サービスに関するすべての機能と精神病院の運営に関わる行政機能を営み続ける。

5.各州とトレントとボルツァーノ自治県は、地域内の他の有効な医療組織とともに、保護(presidi)、精神病サービスおよび精神保健の制度の計画を立て、調整する。精神病院や、現存する組織の異なったシステムを段階的に統一する。このような事業は、州行政の収支に多大な負担をもたらすことはできない。

6.どんな場合にせよ、新しい精神病院を作ることは禁止される。現状存在している総合病院の専門精神病科を利用する。また、総合病院に精神病部門、精神病科を設置し、そのような部門、科を神経科や精神神経科をとして利用する。

7.精神病院における県の役所の職員、その他の公共団体職員もしくは、慈善団体職員は1978年2月27日n.43発令の修正によって転換された1977年12月29日n.946発令の第6条に述べられている禁止事項が適用される。

8.精神病院、サービスと病院外での公共精神病保護の人事は、第六章で述べられている総合病院の処方と治療による精神病サービスに従事する。

9.県と病院機関及びその他の治療収容組織の関係は、特別の取り決め(apposite convenzioni)により管理されている。その取り決めは雛型を作り、それは衛生省協約令として州とイタリアの県協議会(l’Unione delle provincie d’Italia)が、人事問題、主に代表される組合組織に関して、現行が効力を発する日から30日以内に制定させなければならない。

10.取り決めの雛型案(schema tipo)は、まず、第六章第四項の実用性そして器質性の関連、また、県、収容施設とこの章の第八項に記されている人事雇用(anche mediante comando)の財政に関して、これを統制しなければならない。

11.1979年1月1日の発令により以下のことに関して、段階的に統一される。公立精神病院、保護と精神サービスそして公衆精神衛生の給与と規範的機関の経済的特徴について、病院機関のこれに対応するところの経済的処理と規範的機関の経済的特徴について。

第8章  精神病院にすでに収容された病人

1.この法の規範(規定norme)は、この法自体が効力を発する時より、精神病院にすでに収容されている人々にも適用される。

2.地区の第一責任者は、この法が効力を発する日より90日以内に、作成された報告書singole relazioni motivateで、住居を持つ自治体の市長に、同様の収容機関の中で、強制治療の継続が必要とされる入院患者、またその推定治療期間を示しその名簿を連絡する。部署の第一責任者は、さらに、第三章第五項に基づき遂行する。

3.市長は、入院措置による強制的衛生治療を、第二章最終項に規定されていることに基づき命令し、定められた様式で、’裁判官に連絡し、実行に関しては、第三章に基づく。

4.前項の通告を怠った場合、、あらゆる措置中止される。しかもより深刻な犯罪の終わりを存在しない(salvo che non sussistano gli estremi di un delitto piu’ grave)、任務省略の罪を形成する。

5.第七章五項に述べられていることを考慮し、第六章第二項に規定されるところによると、この法が効力を発するよりも以前より収容された人々に限り、入院措置による精神治療が必要であり、それ要求すれば、現存の精神病院に収容されることが可能である。

第九章  精神病院への医師の割り当て

1.精神病院の医師長、部局の医長、ヘルパーおよびアシスタントの割り当てに関して、おのおの1969年3月27日発令のN.128大統領令、第4章、5章、7章に制定されている。

第十章  刑法修正

1.刑法典 Vの title 1, head 1, セクション V、パラグラフ6の次の言葉は廃止される。
「発狂した精神異常者」
刑法第716条articoloの次の言葉は廃止される。
「精神を患った患者」
同条の次の言葉は廃止される
「治療の建物」

第十一章 最終規定(norme finali)

1.1904年2月14日n.36の法律、1,2,3条及び3bis、「精神病院及び精神異常者に関する規定」とそれに関連する修正、及び、民法420条及び刑法714条、715条、717条、2条のn.1と3条の有効な有権者の規律(処罰/学説、教義disciplina)及び有権者リストの再審理と看護を規定する主文(1967年3月20日n223大統領令により認可された)また、この法と矛盾する規定はすべて廃止する。

2.現行の1,2,3,4,5,6,7,8,9章に定められている規定は、国立衛生サービス改正法が効力を発する日まで有効である。

3.国際的予防や、ワクチン注射を含む伝染病また拡散性の病気に関して、調整、修正そしてまとめがされ有効な規範主文が準備されるまでは、強制的衛生治療に関して、軍隊当局、港や空港や国境線の医師、艦長、機長の管轄によって行われる。

4.この法は、政府の国璽を受け、イタリア共和国法令及び公式な法律書に差し込まれる。国の法律としてこれを遵守し、遵守させる義務がすべてのものにある。

1978年5月13日 ローマ  

7月13日(土) 「街」日誌
7・12 8時半 「処遇困難者専門病棟」新設阻止共闘会議 結集 国会へ
 皆勤賞のタダっち、休んだことがありません  医療観察法案を廃案にするぞーっ (^o^)丿  今朝も元気なフッ君
名護産 ヘリ基地はいらない・マンゴーです。「街」で売ってますので、買って下さい。売上は「ジュゴンの家」の運営資金になります
 
「ジュゴンの家」からマンゴーが到着。
単価計算をする則子さん   早速、飯田さんがお買い上げ
毎日貫徹、有事法制、医療観察法案反対「街」前アピール
  サクちゃん、     ガンちゃん、           フッ君、         タガミさん、        仁君、      タカちゃん
    
   オーヤジさん      空を見ろ!     自衛隊のヘリでした       有事法制反対100万人署名、ご協力、有難うございます
医療観察法案を追い込んでるぞ、
感謝パーティー

 
初めて挑戦・グリーン・カレー、トミタ特製
ローストビーフ、マリさん差入れの枝豆、
トミタ差入れのワイン
 サギリ母からビールの差入れ。
サギリがとったマンゴーだと思うと、
親戚に配っちゃいます、マンゴーの
注文…そして、嬉し涙 (T_T)
写真うつりの良いガンちゃんと、
CDを買う天カメさん。
7・12 衆議院 法務・厚生労働合同委員会の傍聴記フッ君
 政府は再三、この法案の目的は、「不幸にして重大な犯罪を犯した「精神障害者」への適切な医療と社会復帰が目的である」と強調。そのために新たな処遇制度が必要だと主張してきた。

西川(自民党):参考人の多くは、いずれも適切な刑法手続きを経ていないとの意見。
古田(刑事局長):刑罰ではない。処遇は犯罪の範囲に限定。速やかに医療をし、刑訴法より柔軟な手続きをとる。違憲ではない。
西川(自民党):統一基準が必要。鑑定医の扱う数にバラツキがある。入院→地域が一番の課題だ。鑑定医の数と配置。
法務局長:保健監察官→PSWなど犯罪者処遇の機関。医者の確保に努力。
西川(自民党):数の想定。患者の通院・服薬チェック。
法務局長:監察官がもっぱら担当。ポイントは精神障害者の数。300数十名〜400人程度。監察官が直接やる。一人の医者が5−10人を見る。

西川(自民党):再犯のおそれを、医者にのみ負わせるのは負担が重い
坂口大臣:重大・他害の精神障害者に一般と同じではダメ。心身療法、OT、観察を入念にやって恐れを判断する。
西川(自民党):繰り返す精神障害者が、偏見と誤解を招く。社会の安全を守る観点が必要。
森山大臣:最終目標は社会復帰。社会の人々が安全に暮らせる。

金田(民主党):医療に名を借りた隔離と監視だ。伝染病予防法、らい予防法、エイズ予防法はみんな廃止された。坂口大臣はハンセン病  をやったのにナゼ?
坂口大臣:精神障害者自信も加害者になると不幸。六ヶ月ごとに、入院継続の要否を確認する。
金田(民主党):7/9の参考人の池原(全家連)は、前歴のある精神障害者の再版率は6.6%(年間27人)と言った。精神障害者の犯罪者は年間400人(01年版犯罪白書)。再犯特定できない。400人-27人=約370人は必要がないのに入院させられてしまう。
古田刑事局長:精神障害者の犯罪者が年間2037人と把握している。内、全か・前歴ありは568人、重大犯罪は240人で11.7%
金田(民主党):実態調査をしろ。
古田:2037人の処分、入院1651人(措置入院1354人)、措置以外?入院279人、入院せず290人、通院45人。

日野(民主党):森山大臣に質問
森山:措置に従来該当する人に新しい手順を。
日野:ドイツで何を見聞してきたの?
坂口大臣:02-1/15〜数日間、病院などで聞いたあと、行政官・法律家は「再犯のおそれは可能」という意見。日本でも研究を積み重ねて予測する必要がある(*今は研究前・研究中ってことだ)。

高原厚労省:日本でも司法精神医学研修で可能になる。
日野(民主党):精神障害者の治療をやるといいつつ裁判官が出てくるのは治安目的だ。審判員になる医者は、どこから何人?
高原:鑑定医の名簿から選ぶ。全体で300人は必要。充分確保できる。
坂口:医者と裁判官の合議体で意見が異なれば軽い方をとる。ドイツでは最終判断は裁判官がやる。
日野:行政の手でやれ。医療的ケアで治安は守れる。

西村(自由党):参与員とは何か?
高原:相当の実務経験のある人、PSW、ナース等。その他の精神障害者の医療・福祉で事件ごとに地裁が任命する。

西村:精神医療一般の充実は?
坂口:精神医療全体と一般医療は車の両輪。入院中心→地域医療へ。秋までに総合計画を出す。@病床の機能分化、A在宅福祉、B救 急サービス、C各職種の確保と質の向上、D理解の促進。5−10年で7万人の社会的入院患者の退院スケジュールを作る。

西村:地域社会での処遇は?
横田局長:精神保健観察所…全国6ケ所、医療機関、保健所、福祉事務所などと充分連携して、通院状況・服薬観察・援助。国と地域の  連携。

内村:保護司は?
横田:保護司5万人(保護観察所)いるが、新制度には官よさせない。
西村:審判を公開せよ。密室では誤る。権力が暴走する。

木島(共産党):通院治療(精神保健福祉法にはない)。政府案にはある。その主体は保健所と精神保健福祉センターにしろ。
森山:保護観察所と精神保健福祉センター連携。
坂口:保護観察所がコーディネーター。保健所や福祉事務所も入ってくる。
高原:精神保健福祉センターより国の保護観察所でやる。監察官1000人ちょっと、実働600人で無理。

木島:監察官の資格は?
横田局長:PSW.ナース.保健婦など。
木島:すべて厚労省所轄の資格なのに、法務省下の保護観察所におくのか?
横田:全く新規。制度が安定的なら、観察官一人あたり5〜10人の精神障害者を見る。
木島:100数十〜200人、配置が必要。99−02年、毎年行革で13−14人が削減されている。予算を取れ。

あべ(社民党):松沢病院と成増厚生病院に昨日行った。松沢は人員と敷地が一番恵まれていて、後者は民間で点数が高い方。それなの にアメニティ、古さ、広さ、隔絶された感覚は何か? 一般科の6割の水準。松沢病院の院長は、政府案に賛成し、人手のかかる精神障 害者を追い出して、他の精神障害者に人を回したいと。なぜ法務委員会に精神障害者を呼ばないる? 医者も精神障害者を差別している。精神障害者を呼ばずに審議してもダメ。
委員長:参考にしたい。
あべ:森山大臣は精神障害者にあったことある?
森山:この法案ではない。
あべ:刑務所と医療刑務所では?
森山:ない。
あべ:テーマは、触法精神障害者。刑務所に1000人、医療刑務所に500数十人いる。実態を責任において尋ねよ。

あべ:鑑定医の地域差に問題がある。千葉のようにプール制にしては?
法務副大臣:絶対数が少ない。個別具体的事情が影響して地域差が生じている。

起訴前簡易鑑定、各地検で格差 不起訴率28〜90%超 (朝日コム 7/12 05:53)
 刑事責任能力が疑われる容疑者の処分を決める際に行われる「起訴前簡易鑑定」の運用に、各検察庁で大きなばらつきのあることがわかった。法務省がまとめたもので、こうした調査は初めて。年間100人を超す容疑者の鑑定を、1人の精神科医に依頼していた地検もあった。精神障害と診断された人が不起訴となる率にも、地域によってかなりの違いが出た。

 心神喪失・耗弱者の処遇については、その決定主体や入通院制度の整備とあわせて、起訴前鑑定のあり方が焦点になっている。調査結果はこの問題をめぐる今後の論議にも影響を与えそうだ。

 調査は、00年の1年間に30人以上に簡易鑑定をした16の地検を対象に行われた。

 目を引くのが不起訴率の違いだ。新潟は28%、大阪は34%だったのに対し、京都と札幌ではいずれも90%を超えた。

 起訴・不起訴の処分をめぐっては、かねて「判断がまちまち」「裁判で責任能力が認められずに無罪になるのを恐れて、安易に不起訴に流れている」との批判があった。法務・検察当局は「事件に応じて慎重に判断しており、問題はない」としてきたが、明確な指針がないまま、国民にとってわかりにくい運用がされていることが今回の調査で裏付けられた形だ。

 また、東京と近畿圏を中心に
特定の医師に鑑定をゆだねる傾向が強いことも浮かび上がった。
神戸では106人を1医師が、
大阪では257人を2医師が担当した。緊急の場合もあるため、少数のなじみの医師に頼みがちになるという。

 鑑定の経験がある中島直医師は「簡易鑑定はその適否をチェックされる機会がないのが問題だ」と話す。別の医師は「地検側から『こうは判断できないか』と再考を求められたこともある」と、特定の医師に集中する危うさを指摘する。

 法務省刑事局は不起訴率のばらつきについて「サンプルが少なく、単純に比較はできない」としながらも、「鑑定医の流儀に影響されている部分もあるようだ。いい医師に頼むにはどこにいったらいいのか分からない面もある」と話している。

あべ:刑務所、医療刑務所の人は何も治療されていない。治療が本当の予防なのか。北九州医療刑務所の人は何の治療も受けていない。岡崎医療刑務所は169人に医者3人、これでは手厚い医療は不可能。施設10ケ所で地域に帰れるのか? 生活基盤奪われる。
坂口:精神障害者を支える基盤があればOK。再犯させてはならぬ。それで精神障害者への差別・偏見を助長する悪循環を断つために、
この法案を。

 ヨッシー記
 
    あべともこ議員(社民党)が森山法務大臣に質問した。

  あべ「この法案を作るにあたって当事者の方にお会いになりましたか?」
  森山「いいえ」
  あべ「医療刑務所の「精神障害者」の方々にお会いになりましたか?」
  森山「いいえ」


 この二つの質問の答弁だけを見てもわかるように、森山大臣は、「精神障害」について全く知らないし、興味も持っていない
ようである。答弁は終始、役人の書いた原稿を読むだけだ。

 坂口厚生労働大臣は、「今年の1月15日から数日間、ドイツに行き、医者・行政官・法律家から話しを聞いた。医学は統計学からなっている。再犯のおそれは予測できる」と言った。しかし「多くの日本の医者は予測が不可能と言っているが?」の問いに、坂口大臣は「研究はこれから」と言う。こんなんで法律を作ろうというのか。

 僕は、「国会議員矯正観察法案」を提出したい。「国会議員であることによって、不幸にも犯罪をおかすにいたった人達に対して、再び犯罪を犯さないように、適切な人間教育を行ない、まっとうな社会人として生きられるようになっていただく」 この法律が出来れば、国民の政治不信を払拭できると思う。
7/11 国会議員松沢病院訪問・・・? 2題
本日、予定どおり法務委員会や厚労委員会のメンバーが松沢病院を訪問したらしいですが・・・。
 私も、本日午後、このところ忙しくてさぼっていた松沢病院d−44の訪問してきました。

 患者さんの話では、議員らしい人が3班に別れて波状的にきたそうです。話すことも近寄ることもできなかった、医者だけと話してかえっていたとのことでした。

 見学者は患者さんと話す時間を持てばよかったのに残念でした。男ばかりの閉鎖された空間にどのような印象を持ち帰られたのか・・・・。どのような治療をうけているのか、患者さんの口から聞いてもらいたかったですね。でも、まず見に来たことを評価すべきでしょうね。        小林
見えないものを見ることができたかどうか、ですね。ハンセンの療養所は、広くて、綺麗で、静かで、いたれりつくせり、というのが、善良で、情け深い見学者の共通した印象でした。歴史の中で生きる人間、そこにある被害の現在性を見ないと、建物はただの建物になってしまいます。多くの見学者は、ハンセン訴訟を意外に感じた、特に、行政官である見学者は。同じ問題があるでしょう。松沢でかつて行われてきたこと、そこで受けた被害、同じ立場で強いられた苦痛、社会的にも法的にも謝罪され償われることのない生きた傷。その積み重ねとしての今を見て欲しいですね。       八尋
前進友の会(京都)「友の会通信」 VOL.23  が更新されました \(^o^)/


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