オープンスペース街・日誌


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2002年E月@

6月5日(水) 「街」日誌

 ハネやん&則子さんは3・4日、南房総へ休養に行きましたので、ホームページの更新が遅れています m(__)m。
4日の街頭アピール
 ペチャンコ 2ポーズ  夕食、ハネやんのお土産の
近海マグロを切るサクちゃん
テーブルを拭く洋平君  マグロの豪快刺身とカボチャチ・サラダを皆で食べる

 東北からの手紙
 「街」の皆様、こんにちは。
CDを聞かせて頂いたのですが、一言…「感動」です。私の友人にも聞かせたら、泣いてしまったそうです。

私はバイト帰りに、「東京の空の下から」や「ゆーじ君」を口ずさんでいます。時に乗りすぎて大声で唄って
しまい、すれ違いざまに笑われてしまいました。恥ずかしいですね。
CDを焼いて、多くの人にあげようと思います。「街」の法(著作権みたいな)にひっかかりますか?
 *低所得者に限り原則は、コピーOKです。ドンドンコピーして下さい。
   でも、売上資金は、沖縄・名護「ジュゴンの家」の運営資金になるので、お金のある方は買って下さい


東北から東京に行くのは結構簡単ではありません。24−26日は死にました(笑い) 「街」の皆様は、体は
大丈夫でしたか? でも卒中、国会に行ったりしていれば、何の事ないのかも知れませんね。私は修行が
足りないですね(うん、足らん・足らん)。

 本来なら、毎日でも国会に向けて反対の生の声をぶつけたいものです。しかし私がぶつけるだけで、A大学
から一人でも多くの人を連れていくことなしでは、ほとんど意味がありませんね。もしも、余裕があればA大学
の昼コンサートに来て下さい(^o^)丿 昼休みに学生に訴えています。「街」の方々が唄ってくれれば、とても
嬉しいです。 でも東北まで来るのは大変だし、それにA大学で唄うなら、東京の大学の方が良いかもしれないから
、やっぱり夢・理想で終わりですね。(T_T) でも一人でも多くの学生に、あの歌々をきいてもらいたいです。
 *時間の余裕が出来たら、唄いに行きますよ \(^o^)/

 15−16日とつづくので、体にムリのないように(特に則子さん)、だけどお互い頑張りましょう!

 有事立法 絶対に廃案にしましょうね!
 それでは、16日 10万人集会に、お会いできますように…

6月4日(火) 「街」日誌

 寄付のカツラでパフォーマンスをする「街」の面々
 暑い日で、アイスの差入れ (^o^)丿 葛餅も来ました。  カツラdeポーズ。お客さんのタマちゃん
 医療観察法案、有事法制 反対の「街」前アピール
オヤツに葛餅をいただきました。  食事係のハネやんがいないのでサクちゃん・サギリちゃんで夕食を作りました。

地元議員への働きかけを!
「心神喪失社医療観察法案」はいよいよ審議入りし、6月4日にも衆議院法務委
員会で実質審議が始まろうとしています。
地方にいる人間はなかなか国会までいけません。
各地でできることとして、それぞれ地元選出の国会議員にご自分の廃案に向けて
の思いをメールその他で届けてはどうかと思います。

八尋さんのおっしゃるとおりこの法案はまさに少数者の人権を否定して「国民を
凶悪な犯罪から守ろう」というものです。その有効性はもちろん、必要性合理性
もありません。憲法を守り少数者の基本的人権を尊重すべき国会議員は、一人一
人その人権感覚と見識が問われています。

一人一人の議員に私たちの思いを訴えましょう。

以下のサイトで地元議員の検索ができます。
連絡先等も掲載されています。

http://db.kosonippon.org/

オックスフォード精神医学2000年版
皆さん、高木@京都、です。

さて、なんのかのやってる間に、国会での審議がはじまりましたね。同僚が国会答弁に出た
オックスフォード精神医学2000年版を探し出してきてくれました。
それを読むと、厚労省は大嘘つきでなければ、単なるアホです。
そうでなかったら外国語を出せば皆黙ると思ってる大日本帝国時代の遺物です。(たぶんこれでしょう)

> <再犯予測について>
>
> 「現代の精神医学、例えば、国際的に標準的と言われているオックスフォード精神医学教科書、2000年版によると、
>精神科医が予測をおこなうことは当然とされており、

これは大嘘です!!!(@_@)

オックスフォード精神医学2000年版では、2066ページからが「危険性、リスク、可能性の予測」という章です。
そこでは章題のすぐ下に、「予測っちゅうもんは難しいもんじゃ、特に将来のことなんてのう・・・」というニールス・ボーアのエピグラムがついています。つまり、予測の困難性を論じた章なのです。

そして最初に重要なこととして、
「1.患者が他人を害するような行為を行う可能性を評価することは正当な臨床行為である。
2.患者を危険性があるとみなしたり、このようなラベルの意味を理解することは、社会文化的コンテキストの中でなされ、必然的に構築物である。」と書かれています。つまり、評価は臨床的行為であると言っていますが、予測については何も言っていません。また、このような評価は社会的構築物であると、ラベリング理論や社会構築主義の考えによって書かれています。要するに、厳密な狭い意味での科学ではない、ということです。(社会構築主義の説明をすると長くなります。要するに上野千鶴子のフェミニズムだと思ってください。)

まず危険性やリスクについての概論があり、次に「精神保健の専門家がリスク評価にかかわることにあたっての限界」という節があり
ます。ここでは、このような評価には倫理的ジレンマがつきものであり、次の基準が満たされなければならないとして6点が挙げられ
ています。

1.十分な経験的証拠がなくてはならない。
2.精神保健的要因(おおまかには精神症状のことでしょう)は、臨床的に明らかなもので、将来の危険行為の可能性にとって重要なものではなくてはならない。(これは循環論法のような気がするが・・・)
3.少なくとも一部は直接の観察によって得られた特徴に基づいて評価されなければならない。
4.リスクは蓋然性であり、誤りうることをはっきり認めなければならないし、予測の多様性を認めなければならない。
5.予測は、患者と密接な関係があることを考慮しなければならない。(たとえば死刑にかかわるようなものであってはならない)
6.予測は、患者によりよい治療とケアを提供するものでなくてはならない。

!!ここまででも十分、オックスフォード精神医学の内容は、厚労省の答弁とは逆のことを言っています!!特に後半の3つは。

さらに次の節は、「予測の実際」です。
ここではfalse positive  の問題が大きく取り扱われています。「現実には将来の暴力や犯罪行為の可能性を予測することは、結果
を予測する正確さであるsensitivityと、予測されたことを実際に行う人だけを取り出すspecificityは、100%に及ばない。これ
は、その行動が一般的でないものであるほど低くなるし、予測のspecificityは低くなる(訳注:つまり予測のあやまりが増える)」

有我さんが精労協のメールでまわしてくれたのはこの節の最終段落にあります。その後半を訳すと、

「重症の精神障害者による殺人は非常にまれなので、将来誰が殺人を犯すかという予測しようとすることは必然的に多くの誤った予測による告発を生む。さらに実際、我々はしばしば結果のほうを重視する。そうして強制収容という安易な手段を避けることで、長い目
で見た治療関係を確立する機会をふやそうとし、結果として長期的な危険性を減らすのである。短期的には、危険性が高くなるという
代償を払っても。患者が将来の暴力的行為にかかわるすべての可能性を避けようとすれば、広範な強権を使って精神保健の専門家を治安管理要員にしてしまうだろう」ということです。

なんだ、これ、私たちの意見ぢゃん!

あとは、これまでの研究の概観がでてきますので、また読みながらアップします。
      ****************************************
[psy-net:3470] 【特別立法】オックスフォード精神医学2000年版翻訳その2

オックスフォード精神医学2000年版の「犯罪予測の章」の訳を続けます。
今回は、p.2069 「統計的アプローチと臨床的アプローチ」の節です。この著者はなかなかに皮肉屋で、教科書だというのに主張丸出しのようです。(もっとも英米の教科書はたいていそうですが)

ここでも「統計的可能性の問題」と「その個人への適応の問題」が鋭く区別されています。ですから、これを根拠に「予測による拘禁の合理性」を導き出すことはできません。むしろ、確率でしかない予測を個人に適応する時の倫理性を問題にしているとみるほうが正しいでしょう。

(訳)==========================
 かつては危険性(dangerousness)を予測することは、せいぜい特定の個人における将来の攻撃性を予言する要因を見いだそうとす
る方法にかかわるような経験を伝える臨床的行為にすぎなかった。しかし、90年代になると、そのような臨床家の危険予測の正確さ
を立証しようとする伝統的研究に替わって、リスク(risk)に対する統計的方法を確立しようとする研究が現れた。リスク評価におい
ては、統計的方法に基づいて、将来の攻撃性の可能性と諸要因との間の関連を経験科学的に確立させようとしてきた。最悪の場合、臨床的方法は偏見の焼き直しにすぎない。同様に悪質な統計的研究は、質問紙などの道具をを用いて、その点数にだけ基づいて個人のリスクレベルを定める程度のことをしている。

 統計的方法に懐疑的な研究者は、この方法は諸個人に応用することが難しいか不可能であるような人口集団に基づいた研究から得られた統計的推論に基づいていると批判している。このような批判は、統計的方法は可能性について研究しているのであって、危険性の有無やその性質を同定するものではないという点を見落としている。

例えば、統合失調症(schizophrenia)では一般人口に比べて攻撃的になることが3,4倍高いからといって、ある特定の統合失調症
の人が普通より攻撃的であるということにはならない。統合失調症に罹ると、暴力的行為を行う可能性が高くなると言えるだけなので
ある。重大な暴力犯罪で有罪宣告を受けた者には、3〜5倍の率で統合失調症が見いだされるという研究があるが、だからといって統合失調症患者が暴力犯罪人であるのではなく、暴力犯罪者の中にはより多く統合失調症もみられやすいということである。もっと有意義な統計的データが得られれば、個々のケースの可能性予測に対する限界はより狭まるだろう。諸個人が確率にあてはまらないということで、このアプローチが無益であるということにはならない。暴力の可能性を予測する統計的方法は、まさに証拠に基づいた医学の一具体例である。

 現在収監されている犯罪者の将来の犯行の可能性を予測について、統計的方法を使用した信頼できる文献がある。暴力行為累犯者の予測因子は、囚人と精神科患者では本質的に同じであると主張されている。同等であるというこの主張のおかげで、囚人人口に使用されてきた研究・評価ツール(instruments)が、精神科的異常のある囚人だけでなく精神科患者一般に使用できる道が開かれた。精神障害者のリスク評価に現在使用されているツールには、Psychopathy Check List-Revised, Violence Risk Appraisal Guide(VRAG),
Historical/Clinical/Risk-20 がある。これらの提案者は確信と熱意に欠けるところがない。Hareは、Psychopathy Check List-Rで
評価された精神病質者は、犯罪司法システムの中で、暴力と累犯の評価と特に強い関連をもった一つの重要な臨床的まとまりをもっていると主張している。さらにこのリストの修正版である短縮版は、精神障害者も含めた一般市民や法廷での使用に適するとされている。「このリストは信頼性と妥当性があり、・・・非常に短時間の訓練で施行と採点ができる」と付け加えられている。QuinseyらVRAGについて次のように書いている。「これには信頼性も妥当性もある。
さらに臨床的直感が暴力累犯者の正確な予測に役立つという未だにある古い主張を衰退させるだろう」

 それがしばしば評価者の個人的な経験や偏見を反映しているだけに過ぎないことがあるにしても、ここまで愚弄されたからには、臨
床的な方法も、その経験を統計的証拠を含んだ文献から得られる知識と統合しなければならない。実際、Chiswickは、臨床的判断は今でも我々のもっとも良質な評価道具であると主張する。機能分析のような方法は、臨床判断をシステム化しようとしている。パターンを認識する臨床家の能力を無視することは、統計的証拠を無視するのと同じくらい愚かなことである。以下に試みるのは、両者の方法の配分を明確化する試みである。

※(著者は、dangerousness と risk を使い分けていますが、それについて説明している冒頭の章をまだ読んでませんのでよくわかり
ませんでした)
      ****************************************
[psy-net:3472] 【特別立法】オックスフォード精神医学2000年版翻訳その3

Oxfordの再犯予測の章、結論部を翻訳しました。「ビューティフル・マインド」まで出てきちゃいましたよ。

結論は、
「我々はこのような予測や予防機能を遂行する我々の能力に対して謙虚でなくてはならない」でした。

全体からみる限り、この著者は、EBMにも懐疑的です。というより、現在のEBMのあり方に批判的で、中庸的な人ですね。

さて、こうなると、政府答弁や精労協交渉での官僚答弁は、まったくの嘘ということになりますね。

チロリンスカヤ村(?)の報告書もあやしいものですね。ドン・ガバチョみたいな村長さんになっちゃたのかな〜

法案に科学的根拠から賛成しておられる方、ここにもおられると思います。別の根拠を示すか、カロリンスカの報告書を提示していただくか、してください。

(私は社会の仕組みに科学的根拠がないといけないとは思いません。社会構築主義の立場です。しかし、今回政府や一部の司法精神医学者が科学的根拠があると言って大衆にアピールしようとしているので、論戦しているだけです。ですから、この法案に科学的根拠がなくても賛成する立場があるのはわかります。そしてそうであれば、それに対しては正しく論戦に応じます)
==========================
結論
 リスク評価とそのマネージメントを患者(今様に言えばクライアント)とのかかわりの中での重要事項とするようにという圧力が、
精神保健の専門家に対して高まってきている。リスク評価の分野では、主要な研究課題の枠組みと得られたデータの分析は、統計学的なリスクと予測得点をつけるための標準化された質問票の作成にますます集まっている。リスク評価の技術は、専門家と精神障害者の関係の主要な手段のひとつになるかもしれない。もしそうなったら、患者とその疾患や障害が我々にとってどのようなものに見えてくるかということが、根本的に変わってしまうだろう。リスクに技術が焦点化すれば、いつのまにか、患者から個人的社会的コンテキストが奪われ、患者とその病気が計測可能なリスクのかたまりとしてとらえられることになる。

 技術とは、効率と管理に関するものであり、支配にかかわるものである。そして技術的操作の対象とはまさしくそのようなもの、つ
まり対象物なのである。リスク評価に対する技術的アプローチが臨床行為に優先する程度に応じて、たとえそのことでいくらかの利益
はあろうと、臨床家が患者のことをを潜在的な危険物のように見てしまうような視点の再編が引き起こされるという代償を払わねばな
らないだろう。精神医学の実践や理論が、臨床家と唯一の悩める個人の個々それぞれのかかわりから、標準化された最適な実践の世界へと大きく変化しているが、リスク評価はそれに一役買っている。ツールは診断を目的としており、診断はどの治療システムが用いられるべきかを決める。そして、リスク評価は、我々の専門的責任の対象に対する、あるいはそれによるダメージを防ぐことを我々に可能にしている。命令された手続きの効率的、効果的で適正に評価された遂行は、規範的なものだけでなくて倫理的なものも決定するのである。

 この章はノーベル賞受賞者の言葉の引用ではじめったので、もうひとりの受賞者の物語でしめくくろう。ノーベル賞受賞者であるジ
ョン・ナッシュの統合失調症の物語がNasserによって書かれているが、それを読むと、病気と病者の人間性や生活、さらに天才との間の複雑な相互作用がわかる。Nashは重篤な精神疾患に罹っており、そのために強制治療を受け、時には危険人物とみなされていた。彼は最終的には安定した寛解状態となって、数学者としての活動を再開することができた。彼は継続的に医療を受けたのでもないし、他の精神保健の援助を受けたわけでもない。このことのどこがリスク評価やマネージメントに関係しているのか?すべてである。個別の事例における統合失調症のひとつであるような病気の結果については、まったく予想し難いままなのだ。我々精神保健の専門家は、自分たちが行う将来の予測に基づいて働かなければならない。我々は、我々の行うリスク評価やリスクマネージメント戦略ができるだけ効果的であるように心砕かなくてはならない。しかし結局、我々はこのような予測や予防機能を遂行する我々の能力に対して謙虚でなくてはならない。そして、何が本当に、Nash や患者たちを狂気やさらには危険性から解放するのかということに対する探求心を失ってはならない。

6月3日(月) 「街」日誌

6/2 今度は下町でもをくりひろげよう
場所 亀戸中央公園時計塔下
主催 いきにくい会かい有志、遊人永屋こどく館編集室、新松橋亭同人、全障連関東ブロック

★午後1時半、亀戸中央公園についた。すごく広い公園で野球をしている人や、散歩をしている人たちがいた。僕の所へ一人の
男性が来て「何の集まりですか?」と聞いた。 「医療観察法案」について説明すると「ガンパレよ!」と言ってくれた。
 集会の参加者は15名と少なかったけど、怒りと熱気にあふれていた。
 午後2時、こどく館の元木さんの司会で開始。森さんがこの間の阻止共闘の行動報告、しんまつのキムさんが国会報告をした。
森山法相は海外では保安処分は当たり前、犯罪予測は可能と言った。民主党の水島議員は『再犯のおそれは不可能』と言ったが
初犯防止を言い」、「精神障害者」が犯罪を犯しやすいという偏見は自民党と同じだと糾弾した。」
八王子のタダっちのアピール  いきにくいかいの池田さん・吉岡さん、湘南病院の松平さん、ゆうゆう舎の大井さん、しんなつのトモミさんからのアピール、僕は 「医療観察法案反対」のテーマ曲と「俺は売れないロックンローラー」を唄った。最後に、静岡・藤枝友の会、全障連関東ブロック、京都・前進友の会、
松山・ごかいからの連帯のメッセージが読み上げられた。
 午後3時、デモ出発。人通りは少なかったけど、道ゆく市民の人たちがビラを受け取ってくれた。僕は歌を歌いながら歩いた。
「共に闘い・生き抜いていこう」と誓って解散

下町デモから戻ってきたヨッシー。
夕食は、エビフライ・カレー。

サラダは、サギリちゃんが作りました。
サギリちゃんは「サラダの達人」を
目指します。

ヨシコさんといろいろな話をしました。


 今国会に「健康増進法案」が上程されている。健康=「国民の責務」だって…戦前、「障害者」のいる家族たちが皇居前広場に集められ、
天皇に向かって謝罪させられたという。戦前は、こうした法ができた後に、国家総動員法が成立したという。 
健康増進法案  全文は、ここ
閣第四七号 健康増進法案

目次

 第一章 総則(第一条―第六条)

 第二章 以下略
   第一章 総則
 (目的)
第一条 この法律は、我が国における急速な高齢化の進展及び疾病構造の変化に伴い、国民の健康の増進の重要性が著しく増大していることにかんがみ、国民の健康の増進の総合的な推進に関し基本的な事項を定めるとともに、国民の栄養の改善その他の国民の健康の増進を図るための措置を講じ、もって国民保健の向上を図ることを目的とする。

 (国民の責務)
第二条 国民は、健康な生活習慣の重要性に対する関心と理解を深め、生涯にわたって、自らの健康状態を自覚するとともに、健康の増進に努めなければならない。

あだっちです
メールありがとうございます
(5/17 国会デモの)僕の写真、発見しました
のせてくれてありがとう

いま現在、訪問介護ヘルパー2級の講習を受けてまして
今月いっぱい、ひまがないので
街にはいけませんが
面白そうなので、いつかおじゃまさせてもらいます

んでわ
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
 有事法制はやばいなり!
  フォースとともにあらん

  あだっち 東京都渋谷区 28才 男子
      
       http://www8.gateway.ne.jp/~gypsy-a/


6月2日(日) 「街」日誌

昼食は2種類のスパゲティー  スイカの差入れ (^o^)丿  「ゆーじ君」マンガを自分でコピーして配って
いるという女性や、お客さんの村山さんもCDを
買ってくれました。


サクちゃんとお姉さんを交えて話をした結果、
3日から「女の館」で自立に向けた生活を
始めることになりました。


「街」は人間だけでなく、犬にとっても交流
の場になっています。
       パイタンとマック。
 サクちゃんの姪の未生ちゃん

日本共産党スターリン主義の恥ずべき転落
「精神病者」差別と保安処分推進に純化したスターリン主義
 保安処分新法に対する「日本共産党の見解と提案2002年5月30日」なる声明が出された。短いものなので全文をよく読んでいただきたい。結論的には「心神喪失者等医療観察法案」大賛成、もっともっと保安処分を強化しろ、労働者人民はもっと「精神病者」を差別しろ、「医療処分」という保安処分体制を作れ、地域保安処分体制を作れというものだ。私たちは、この日共の声明を断じて許さず、保安処分体制作りを許さぬ労働者人民の大運動を創りあげよう。

 まず、「精神障害者の犯罪はあってはならないもの」と犯罪被害者の感情論を全面展開している。「加害者を放置しておくことは許されない」と100%のデマを並べている。そして、犯罪予防のための強制入院と「法的手続きの確立が急務になっている」とし、「医療処分」が必要だと結論付けている。保安処分新法の政府案には、さらにきめ細かくする必要があるという立場に立ち、全面的に賛成している。

 では「健常者」の犯罪はあってもいいのか。「精神病者」の犯罪は全体の数パーセントに過ぎないではないか。なぜ「健常者」の犯罪は取り上げず、ことさらに「精神病者」の犯罪だけを問題にするのか。「放置」されているだって。犯罪を犯した「精神病者」は一生精神病院送りになっているのが現実ではないのか。いいかげんなデマを言うな。なぜ「健常者」にはない犯罪予防のための拘禁が「精神病者」にだけ必要だと言うのか。なぜことさらに「精神病者」に凶悪犯が多いかのようなデマを並べるのか。それを保安処分であり、差別だと言うのだ。

 さらに「初犯」を防ぐ必要があるとして、地域ぐるみの犯罪予防体制の確立が必要だとし、精神科救急の整備が必要だとしている。精神医療を犯罪予防のために再編し、地域を保安処分体制化する必要があると言うものだ。「精神科救急」なるものは第三者通報により「精神病者」を強制収容するものであり、「病者」本人からの入院希望には応じない仕組みのものだ。「病者」のためにある制度では全くないのだ。さらに、「病者」を犯罪素因を持つものと規定し、そのデマで労働者人民を組織しようとしているのだ。政府のやろうとしている地域保安処分体制作りを後押しするものだ。

 圧倒的多数の、精神医療に「医療上の観点以外の要素を持ち込んではならない」という主張をわざわざ引用し、日本共産党はそういう立場に立たないと言い切っている。精神医療はいまでさえ本人のためではなく社会防衛の役割を担わされている現実にあるが、それを犯罪予防に純化し、精神科医と医療労働者を保安処分の担い手にするというのだ。「良心的」精神科医の存在する余地をなくすという大反動だ。
 「一部には「再犯のおそれ」の判定は不可能だとの主張もありますが」「的確に「再犯の恐れ」を判定することが可能」だとし、今政府が窮地に陥っていることに救いの手を差し伸べている。「一部に」だって。日本精神神経学会を始め圧倒的多数の反対決議が上がっており、「予測可能だ」などといっている連中はそれこそ「ほんの一部」の者に過ぎないではないか。日共は、政府自身が、国会審議で「再犯予測は可能か」と問われて答えに窮していることを助ける目的でこういうことを言っているのだ。「再犯予測」が不可能ならばそもそも保安処分は論理的根拠をなくしてしまう。いま政府はその点で追い詰められているのだ。それに救いの手を差し出すかとは一体何を目的としているのか。
さらに、戦前日本共産党スターリン主義が弾圧されたのは「保安処分」だが、「精神病者」が弾圧されるのは保安処分ではないなどという主張をしている。政府案の制度や日共の提案する「医療処分」は保安処分ではないと言い切っているのだ。以前あった、「精神病者」が弾圧されるのは良いが、「健常者」が弾圧されるのは良くないという差別主張の上を行き、日本共産党スターリン主義が弾圧されることだけが悪くて、それ以外の者なら「健常者」であろうが「精神病者」であろうがもっともっと弾圧しろという主張なのだ。

 「精神病者」や反体制活動家を強制収容所に収容し抹殺していったのは、かのソ連スターリン主義だが、日本共産党はそこに先祖がえりしたのだ。日本共産党が弾圧されるのは「保安処分」であり反対するが、保安処分新法によって「精神病者」や革命党員・社会運動家・労働運動家が強制収容所に送られることには大賛成すると言う立場の表明だ。今の転向した日共が弾圧される可能性など全くないのであるから、すべての保安処分制度大賛成ということだ。

 差別主義に純化した日本共産党スターリン主義をいまこそ打倒すべき時がきた。日共に指導されている全精連の明日の姿は今や明らかだ。今こそ反日共、反全精連の大きな運動を創り出そう。いっさいの地域保安処分体制作りを許さず、職場・地域・学園から保安処分反対の大運動を創り出そう。日共による労働者人民への差別扇動を断じて許さず、いまこそ労働者人民に呼びかけて、差別を許さぬ大運動を創りあげよう。保安処分は何よりも労働者人民に仕掛けられている大思想攻撃だ。労働者人民を有事法制の下での兵士として、戦争協力者として作り変えようとする大思想攻撃だ。労働者人民の差別を許さないという人間としての思想に訴えて、ともに階級的団結を創り出そう。ともに闘おう。

抗議先   衆院法務委員会日共委員  木島日出夫 Fax 03-3508-3916不破哲夫  Fax 03-3508-3736
参院法務委員会日共委員  理事 井上哲士 Fax 03-5512-2710
2002年6月1日 兵庫県精神障害者連絡会 高見元博

国会審議での坂口厚労大臣の答弁の欺瞞を暴くものです。結論は、「再犯予測不可能」論のものです。そのような文献を元に「再犯予測可能」と結論付けている坂口の欺瞞は明らかです。
また、日共の論理もこれで崩れています。
政府答弁のOxford教科書に関する部分に反論  「高木俊介(精神科医療懇話会)」
【資料】
政府案における「再犯予測可能の根拠」についての検討  〜New Oxford Textbook of Psychiatry 2000 抄訳

 これまで政府、厚生労働省はこの法案の心臓部である「再犯予測の可能性」について、予測は可能であると断定してきた。

 例えば、5月27日の全国精労協の厚生労働省交渉では、精神保健福祉部 精神保健福祉課 課長補佐:岩田和昭が特別立法について回答する中で、「通常の精神科医であれば予測可能と考えている。海外のデータ文献にできるとある」と発言し、28日の衆議院本会議では、坂口力厚生労働大臣の「現代の精神医学、例えば、国際的に標準的と言われているオックスフォード精神医学教科書、2000年版によると、精神科医が予測をおこなうことは当然とされており、その者の精神障害の類型、過去の病歴、現在および重大な他害行為を行った当時の病状、治療情況、病状、および治療情況から予測される将来の症状、重大な他害行為の有無および内容等を考慮して慎重に鑑定を行うとにより、再び重大な他害行為を行うおそれの有無を予測することが可能であると考えておるところでございます」との回答があった。「その者の精神障害の類型・・・」以下が坂口厚労相の考えなのか、教科書の記載なのかは明かではないが、政府が「再犯予測は可能である」と断じる根拠は、この「国際的に標準的な」教科書に依拠したものである。

 New Oxford Textbook of Psychiatry 2000(以下Oxford)の内容を以下に抄訳・解説して紹介し、この教科書の記述は政府・厚労省関係の答弁内容とは異なり、それどころか正反対のものであることを実証しておく。
 
Oxfordでは、pp.2066-2078 が「11.4.3 危険性、リスク、可能性(蓋然性)の予測(Dangerousness, risk, and the prediction of probability)」というであり、再犯予測について書かれているのはこの章である。執筆者は、Paul E Mullen

 章題のすぐ下に、「予測というものは難しい、特に将来に関しては」という Niels Bohr のエピグラムがついている。

 まず結論を先に見ておこう。
 最終段落(pp.2076)に、映画「beautiful mind」で日本でも有名になった統合失調症に罹患した数学者 John Nash の人生が述べられて、
「個々のケースにおいては、統合失調症のような病気の結果について、未だにまったく予想が困難なのである」
と主張されている。もちろん臨床の専門家として我々は、
「我々の行うリスク評価やリスク・マネージメント戦略が、できるだけ効果的であるように心砕かなくてはならない」

が、しかし、
「我々はこのような予測や予防機能を遂行する我々の能力に対して謙虚でなくてはならない。」
と結論されている。

 つまり、この章全体が危険性や暴力、犯罪の予測の困難性について書かれている

 章題の次の前書き部に、重要なこととして、
「1.患者が他人を害するような行為を行う可能性を評価することは正当な臨床行為である。
 2.患者を危険性やリスクがあるとみなしたり、このようなラベルの意味を理解することは、社会文化的コンテキストの中でなされ、必然的に構築物(construct)である。」
と書かれている。つまり予測や評価の使用は社会的文脈によるとしているのである。

 以下の各節は次のようになっている。
1)From dangerousness to risk
危険性が実体概念であるのに比べ、リスクは統計的概念であり、より科学的なものであることが説明されている。
2)The limits on engagement in risk assessment by mental health professionals
3)Practicalities of prediction
4)Actuarial and clinical approaches
5)A model for assessing and managing the probavility of violence
Pre-existing vulnerabilities
Gender, Age, Personality, Intellectual function, Neurological factors
History of abuse in childhood, Idiosyncratic sensetivities,
Histories of conduct disorder,delinquency,and adult offending,
Facility with violence,
Mental disorder
Psychiatric history
Substance abuse
Long-term social and interpersonal factors
Social networks
State of mind
Stress and options, Current emotional state, Dlusions, Hallucinations,
Passivity experiences-ideas of influence, Catatonic movement disorders,
Emotional blunting, Clouding of consciouness and confusion, Mood disorder
Threats,
Situational triggers
Probability of violent behaviour
6)Conclusion
7)References
という構成になっている。5)節にこれまでの多くの研究が網羅された上での上記結論である。因みに、文献は1999年のものまでが載っている。

2)節「精神保健の専門家がリスク評価に従事する際の限界」(pp.2068)では、リスク評価に専門家がかかわる際の倫理要項を挙げている。
 「・・・リスク・マネジメントに内在する倫理的なジレンマはこの章を通じて強調される。倫理規範に照らせば、精神保健の専門家は以下の基準を満たす場合に限りリスク評価に従事すべきである。
1.臨床的判断決定に至るには、十分な経験的証拠の集積がなければならない。

2.精神保健的要因が個人の臨床像を顕著に特徴づけるものであり、将来における有害な行動の可能性に対する潜在的重要性をもったも のでなければならない。

3.評価は特定の個人の関連のある特徴に基づかなければならない。そして、例外的状況でなければ、少なくとも一部はその個人の直接の診察から得られたものでなければならない。

4.リスクは(危険性の属性ではなく)確率として表現されるが、明確な誤りの可能性および予測が変化する可能性をともなう

5.いかなる予測も、患者に関係することとして配慮されるよう公式化される。精神保健の専門家は、市民同士の(死刑宣告におけるような)死に関わったり、もっとも例外的な場合でない限り自由刑を引き延ばす立場にはない。

6.予測の動機は一次的には患者により良い治療とケアを提供することである。」

 今回の法案に関連しては、「4.予測の過誤の可能性」および5. 6. が重要であろう。

 3)節「予測の実際」(pp.2068)。ここでは、false positive の問題が大きく取り扱われている。大要は精神科医療懇話会声明第4弾に載せた予測の誤りが引き起こす過剰拘禁の問題と同じであるが、予測法の感受性と特異性という現代統計学の用語を用いてより詳細に論じている。その結論部を訳すと、

「重症の精神障害者によって犯される殺人はきわめて稀なので、殺人をおかす患者を事前に予言しようとすれば、必然的に多くの患者を誤って危険と判断することになる」(pp.2069)
とある。そして、極端に走ることの危険を警告している。

「あらゆる患者の将来に暴力行為を犯す可能性の全てを摘みとろうとすることは広範囲に強制力を行使することにつながり、精神医療従事者をますます保護的かつ管理的な役割へと追い込むことになるであろう。」

 4)節「統計的アプローチと臨床的アプローチ」(pp.2069)では、従来の臨床的研究方法と現代の統計的研究方法が比較されており、現代的方法の革新性を認めながらも、その行き過ぎをいましめて、従来の方法との統合を主張している。

「90年代になると、そのような臨床家の危険性予測の正確さを立証しようとする伝統的研究に替わって、リスクについての統計的方法を確立しようとする研究が現れた。リスク評価においては、統計的方法に基づいて、将来の攻撃性の可能性と諸要因との間の関連を経験科学的に確立しようとしてきた。」
しかし、必要なのは両方の方法の統合であり、
「Chiswickは、臨床的判断は今でも我々のもっとも良質な評価ツールであると主張している。・・・パターンを認識する臨床家の能力を無視することは、統計的証拠を無視するのと同じくらい愚かなことである。」

 これに続いて、「暴力の可能性の評価とマネジメントのモデル」という節では、これまでの文献をあたって、種々の要因について網羅的かつ批判的に検討している。

 そのような検討を経た上で上述のような結論に至るのである。

 したがって、この章以外に、これに相反するような記述がOxford教科書にみられるのではない限り、政府・厚労省答弁はずさんな誤りに満ちたものと言えるであろう。                              



精神保健福祉施策の充実を求める、6・5超党派議員と市民のシンポジューム
ご出席のお願い

謹啓

新緑の候、ますます御健勝のこととお喜び申し上げます。
日頃から、精神保健福祉施策の充実に向けて、力強いお力添えを賜り、心から感謝申し上げます。

さて、従来から精神保健福祉と司法の分野には改善しなければならないさまざまな問題が指摘されていましたが、池田小事件は精神障害者による事件ではなかったとされているものの、それを契機に精神保健福祉と司法のあり方に関する議論が湧き起こり、「心神喪失者等の医療観察法案」が国会審議にかかろうとしているところです。
 そこで以下のとおり議員と市民のシンポジュームを企画しました。
 お忙しいと思いますが、ぜひともお運びいただきますよう、ご案内申し上げます。

    日時  6月5日 午後3時〜5時
    場所  衆議院第2議員会館第1会議室
    シンポジュ−ムのテーマ  『これで良いのか、新処遇法案』

起訴前鑑定はどのような課題があるか・・
25条措置通報と措置決定の現状は・・
地域で精神障害患者を抱える家族は・・
地域で福祉を支える立場で・・
矯正施設における医療は・・
イタリアの保安処分と地域精神医療の関係は・・
再審事件における精神医学と心理学の位置は・・

 などについて、シンポジストに話してもらう予定です。(今後も数回に亘り議員と市民の意見交換とシンポジュームを企画しています。)

 この法律が現実のものになった場合、今ある精神保健福祉と司法のどのような部分が改善され、どのような恩恵が国民にもたらされるのか、改善されないままに残される課題があるのかについて、十分に明らかにされているわけでなく、また改善の展望が開かれているとまでは言えません。
 一方、精神保健福祉の改善のためには地域医療と福祉施策の充実も欠かすことのできない課題ですが、残念ながら、我が国には、地域住民の反対運動などにより社会復帰施設の設置が進まないという現実があります。さらに精神病院には7〜10万人ともいわれる社会的入院(帰住先が決まらない入院継続)があります。また、精神障害者の平均入院期間は、徐々に短縮される傾向を示していますが、それでも5年以上入院している人が15万人近くいるという現状です。
 このような現状を受けて、精神保健福祉の充実によって、すべての人が精神的にも健やかに生涯を送ることができ、精神保健福祉と司法が、すべての国民に公平かつ公正に適用されるために、新たな法案を含めて、よりよい精神保健福祉と司法のあり方を見定めてゆく必要があると思います。このような問題は、本来、党派によって意見が対立するような問題ではなく、どのような立場からも共通の理解と展望を開いてゆける問題であるはずです。
 そのために、「精神保健福祉施策と司法の改善を考える市民と議員の超党派の会」(案)を設立して、この問題に従事している方々に限らず、多くの国民と議員の方々に参集していただき、21世紀のあるべき精神保健福祉と司法の展望を考えてまいりたいと思います。多くの市民の方々、多くの議員の方々のお力を、ここにお寄せいただきたく、よろしくお願い申し上げます。 


謹白

平成14年5月27日

呼びかけ人(五十音順)
浅田和茂(大阪市立大学教授、日本刑法学会 理事)
伊賀興一(弁護士、日本弁護士連合会 刑事法制委員会精神保健問題小委員会小委員長)
池原毅和(弁護士、全国精神障害者家族会連合会 常務理事)
伊藤哲寛(全国自治体病院協議会精神病院特別部会 前部会長)
大塚淳子(日本精神保健福祉士協会 理事)
河端静子(日本障害者協議会 代表)
樋田精一(精神科医、精神保健従事者団体懇談会 代表幹事)
森山公夫(精神科医、日本精神神経学会 理事)
山口弘美(NPO法人全国精神障害者団体連合会 理事長)
山本深雪(NPO大阪精神医療人権センター 事務局長)


6月1日(土) 「街」日誌

「処遇困難者専門病棟」新設阻止共闘会議、5・31 国会行動
★法務委員会で 「医療観察法案」が審議されるというので、急きょ僕が(ヨッシー)が行きました。午前8時から午後1時まで、
 衆議院第2議員会館前で、アピールをしました。となりでは、医療保険改悪反対の人たち、その隣には有事法制反対の人たち、
その隣に北富士入会地の自衛隊による略奪に抗議する人たちがいました。最近、よく国会前に行くけど、いつ行っても抗議行動を
している人たちであふれかえっている。

 「街」に戻ったら、ミーティングで日本共産党の見解のことが話されていた。「再犯のおそれ」の判定は可能だなんて、まるで
政府案を後押しするような見解だ。「市民を犯罪からまもり、不安を解消する措置をとってこそ、国民の願い」だと、有事法制を
作ろうとする小泉の主張とどこがちがうのだ。「市民を守る」、国民を守る・社会の安全なんて主張は、国家が民衆を弾圧する
時の常套句・権力者の言葉そのものだ。
 政府側・厚生労働省の官僚だって、こんなハッキリは主張しない。日本共産党は、 「医療観察法案」「保安処分」の先兵に
なるという宣言と受け止めたぞ。
 国会周辺では、他の反対者が沢山いました
 「街」のある練馬・武蔵関は、朝霞自衛隊から南部方面に行く経路なのか、最近、やたらとヘリが大騒音で飛んでくる。
30日などは深夜12時頃にも飛んでいた。店の奥ににいても騒音が聞こえる。沖縄にいるようです。
★それを聞く中国人の女性。中国では、
「花の心」という題だとか。

 その後、上海出身の女性も来たので、
瀋陽総領事館事件とか、毛沢東、四人組、
文化大革命、民主化、天安門事件など、
いろんなことを話し合いました。

 以前の中国は、貧しかったけど、生きやす
かったという話が、とっても印象的でした。
ナオちゃん、トミタ特製カレーを食べる 三線教室の金城先生「花」を弾く

「再犯のおそれ」の判定は可能?!
 「保安処分」ではない?!
凶悪犯罪から市民を守るのは社会的要請?!
日本共産党の見解と提案
重大な罪を犯した精神障害者の処遇の問題で、国民が納得できる道理ある制度を
――日本共産党の見解と提案 2002年5月30日

 重大な罪を犯した精神障害者をどう処遇するかという問題に、国民が切実な関心をよせ、大きな議論の対象となっています。政府もいまの国会に、この問題で新しい制度を創設するための法案を提出しています(心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律案)。加害者となった人に、万全の医療と社会復帰のための適切な観察・援助を施すとともに、同じ加害者による同様の事件の再発を防ぐための対策を確立することが、強い社会的要請となっています。

【現行の処遇制度は抜本的に見直す必要がある】
 わが国の刑法は、「心神喪失者の行為は、罰しない。心神耗弱(こうじゃく)者の行為は、その刑を減軽する」(第39条)と定めています。このもとで、殺人などの重大な罪を犯した加害者が「心神喪失」や「心神耗弱」と判定され、不起訴あるいは無罪が確定すると、「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」の定めにしたがって、検察官の「通報」によって精神病院への「措置入院」の手続きをとるというのが、現行のやり方です。

 しかし、現在、わが国の精神医療の現状がきわめて劣悪なために、十分な治療が受けられずに数十年も病院にとじこめられたり、治療が不十分なまま社会に放り出され、地域社会におけるケア体制も不十分なまま放置され、再び罪を犯すという事態が起きています。精神障害者の犯罪そのものは、一般の犯罪とくらべて少ないとはいえ、あってはならないことです。現状を放置しておくことは、犯罪被害者にとってあまりにむごいことであると同時に、加害者=患者にとっても悲劇だといわなければなりません。

 たとえ重大な罪を犯したとはいえ、刑事責任を果たす能力を欠く人には刑罰を科さないという刑法の考え方自体には道理があります。しかし同時に、その加害者を放置しておくことが許されないことも明らかです。適切な治療を施したうえで社会に復帰させることが必要です。その治療にあたって、病状や犯した行為の内容によっては、一定の強制的な入院措置をとることも避けられないことです。

 精神障害者による犯罪行為を防止するとともに、社会復帰を適切にすすめるうえで、より根本的には、精神医療全体の水準を抜本的に引き上げ、地域ケア体制の整備をはかることが欠かせない課題です。同時に、実際に罪を犯してしまった精神障害者をどのように処遇するかについて、医療と犯罪予防の両方の分野で、国民の納得できる合理的な法的手続きや、治療、社会的フォローアップ体制を確立することが急務となっています。

 日本共産党は、政府提出法案の吟味をふくめ、この問題の重要性と緊急性にてらして慎重に検討を重ねてきました。その結果、新設する制度には少なくとも以下の内容が盛り込まれるべきだと考えます。

日本共産党の具体的提案
 新設される制度は、国民の人権に直接かかわる制度ですから、慎重さを期すために一定の複雑さをもつものとならざるをえません。以下、事件の発生と捜査、処分の決定と執行の流れにそって、この制度に盛り込むべき内容を提案します。

1.逮捕・捜査段階での精神鑑定と治療を充実させる
 現在は、加害者が逮捕された時点で「心神喪失」と判断されると、検察官は不起訴処分とし、刑事的な扱いはその段階で終了するとともに、検察官の通報による「措置入院」の手続きに移行します。

 しかし、この判断の基礎となる精神鑑定は、いわゆる「簡易鑑定」であり、きわめて不十分なものです。しかも、逮捕されて勾留あるいは鑑定留置されている期間には、ほとんど治療はおこなわれません。現行制度がこのように大きな欠陥をもっていることについて、精神医療関係者などからきびしい批判がよせられてきました。政府提出法案は、この点の改善策をなにも提起していません。

 逮捕・捜査段階での精神司法鑑定について、「鑑定基準」を定め、現在裁判でおこなわれている鑑定と同程度の水準に高めるべきです。そのため、充実した鑑定の研究・研修制度を国の責任で確立すべきです。

 捜査段階での「精神治療制度」を創設し、治療中断をひきおこさずに捜査をすすめる体制を保証すべきです。必要に応じて拘置所から病院に通院させ、警察・検察による被疑者の取り調べが時間外におよぶ場合は指定医師の同意がある場合に限るなど、病状の悪化をまねかない措置を講ずる必要があります。

2.「入院治療」をふくむ処遇の決定は、裁判所・医師などが関与する「審判」によっておこなう 現行制度のもとでは、不起訴・無罪となった加害者について、検察官の通報にもとづく、2人の医師による「措置入院」の判定がおこなわれています。この制度は、入院の判定をもっぱら「治療の必要性」の観点からおこなうものですが、事実上、「再犯のおそれ」の判断も医師にゆだねられるものとなり、当然、医師の側から「荷が重い」などの批判がよせられてきました。

 政府が提出した法案は、これを改善するために、「入院治療」「通院治療」などの加害者の処遇を、裁判官と医師による合議の審判で決定する制度をつくろうとするものです。

 日本共産党は、適正・妥当な処遇決定のために、合議体による「審判制度」を導入することに賛成するとともに、より合理的で充実した制度とするために、以下の内容を盛り込むよう提案します。

 ――政府案は、裁判官1名・医師1名の計2名による合議体に処遇決定の審判をおこなわせるとしています。これに、精神保健福祉士など精神障害者の保健・福祉に関する専門的知識・技能を有する人(1名)を加えて、計3名の構成による合議体とし、より適正な判断ができるようにすべきです。この審判にはもちろん、検察官・弁護士が関与するとともに、必要に応じて犯罪被害者の傍聴を認めるものとします。

3.医療処分の内容と「再犯のおそれ」を適切に判定できるようにする
 審判においては、医療処分の内容((1)入院治療(2)通院治療(3)申し立ての却下)を決定するとともに、加害者の「再犯のおそれ」をみきわめ、判断すべきです。

 一部には、“「再犯のおそれ」の判定は不可能だ”との主張もあります現行の精神保健法のもとでも、医師(2名)が「措置入院」を決定するさい、「自傷・他害(自分を傷つけ、他人に害をおよぼすこと)のおそれ」を判定することになっています。裁判官、医師、精神保健・福祉の専門家による合議体が、病状や本人の犯罪歴、おかれている社会生活状況などを慎重かつ精密に検討するならば、現行制度以上に的確に「再犯のおそれ」を判定することが可能であり、それはまた、市民の「不安」を解消する方策ともなりうるものです。

 医療処分の継続の是非については、当初の審判と同様の3名の合議体によって、年2回以上定期的に審判を開いて判定し、不当な人権侵害がおきないようにします。

 「入院治療」は、原則として国公立病院でおこなうようにします。そのための体制を早期に確立し、施設・設備の充実と医療内容の改善をはかります。精神医療の実態と医療内容の改善・研究のために、国立の「司法精神医療研究所」を設立します。

4.医療・生活支援、社会復帰促進のための地域ケア体制を確立する
 「通院治療」の決定を受けた患者については、通院先病院で十分な治療を施すことは当然ですが、それだけでは患者の社会復帰への展望が見えてきません。社会福祉関係者・保健所・精神障害者福祉センター・地方自治体の関係部門など、地域社会全体の協力体制を確立して、患者の社会復帰を見通した生活援助・指導をすすめる必要があります。そのコーディネート役を果たすものとして、厚生労働省の管轄する国の機関である「国立精神障害者支援センター」(仮称)を設立します。

 政府案は、法務省が管轄する犯罪者の更正保護機関である「保護観察所」に、この役割を担わせることにしています。しかし、「保護観察所」には、精神障害者を受け入れる体制も専門性もありません。医療を基礎としながら生活援助・指導、社会復帰の促進をはかるためには、新しい機関を設置することがより望ましいと考えます。また、このようなセンターを設置しておけば、将来、罪を犯して「通院治療」処分を受
けた患者だけでなく、精神障害者全体を対象に、治療・生活・雇用などについて相談を受け、援助する活動、精神障害者にたいする差別・偏見を根絶する広報・行事をすすめる機関として発展させることも可能になります。

5.遅れているわが国の精神保健・医療・福祉を抜本的に拡充する
 今日、精神障害や人格障害などが原因となって重大な罪を犯す人の大半は、いわゆる「初犯」です。したがって、事件が起こってしまった後の対応だけでは不十分なことは明らかです。精神障害・人格障害を起因とする犯罪行為を抑止するためにも、先進諸国にくらべてきわめて遅れているわが国の精神医療・保健・福祉の全体の改善・充実策がもとめられます。このことは、「再犯」の防止にとっても意義あることで
す。この面の対策は、今回の、罪を犯してしまった精神障害者の処遇制度創設とは相対的に別の問題であり、一定の期間・予算が必要となりますが、以下の施策を並行してすすめる必要があります。

・保健所や市区町村の保健センターの充実、都道府県の精神保健福祉センターの拡充をはかるとともに、地域精神医療のネットワークを確立する。
・精神障害者にたいする在宅福祉サービス(グループホーム、ホームヘルプサービスなど)を、抜本的に拡充する。
・夜間・休日の精神科当番医制度や、電話相談・対応システムをつくるとともに、24時間対応可能な精神科救急医療体制の整備をすすめる。
・精神科診療報酬を改善し、人員配置基準を引き上げるなど、精神科医療体制の充実をはかる。

6.市民の不安をどう解消するか
 重大な罪を犯した精神障害者の処遇制度創設をめぐって、一部に、「精神障害者の人権を無視した『保安処分』だ」という批判があります。(*が、
「保安処分」は、戦前の人権弾圧法であった治安維持法のもとで、刑期を終えた者を「予防拘禁」と称してひきつづき獄中にとどめたり、ナチス政権下のドイツで多用されたものです。今回の制度がこのようなものであってならないことは、いうまでもありません。

 同時に、真剣に考える必要があるのは、凶悪犯罪から市民の生命と安全をまもり、不安を解消し、再び同様の被害者を生まないための制度的保障を確立することが、切実な社会的要請になっていることです。歴史的にも、各国は、加害者=患者の治療対策を確立するとともに、刑事政策の一環として、犯罪から市民をまもるためのいわば「保安」的な施策を講じてきました。

 日本共産党は、新設する制度に「医療上の観点以外の要素をもちこんではならない」という考え方には立ちません。わが党は、国の責任で加害者=患者に万全の医療を施し、社会復帰を援助するとともに、市民を犯罪からまもり、不安を解消する措置をとってこそ、国民の願いにかなう制度になりうると考えます。日本共産党が提案する「入院治療」「通院治療」に関する一連の措置は、このような立場を踏まえたものです。

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