オープンスペース街・日誌 |
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5月31日(金) 「街」日誌
オヤツの差入れ | お茶を入れるタカちゃん | ウィズのパンを買う則子さん |
夕食は、茶そば・トロロそば、アンミツ | そばを沢山つかむ洋平君 | 食事の後は、マックとサッカー |
。 \│/ 。 ─ ○ ─ V..v 白 保 メ ー ル│\ May 29.2002 >>∈∋<< v..V 。 No.27 "" >>⊂⊃<< . . 。 .。,:'"*.,:'"*.,:'"*.,:'"*.,:,:'"*.,:'"*.・。。・ ・。。,; " * ,. |
<続・不可解な『カラ岳陸上案』> 鷲尾 雅久 前回(No.26)は、『カラ岳陸上案』の予定地の中に、かつて土地転がしが行われて問題となった土地が含まれており、今回も、位置選定の直前の2000年2月この土地に50億円の抵当権が設定されたことをお話しました。 今回は、多分マスコミ報道はされていない、その後の動きをご紹介します。 [50億円は法外な金額] ところで、50億円というのがどの位の金額なのか、考えてみましょう。土地の全体面積は128ヘクタールですから、1平方メートル当たり約3900円になります。 一方、空港用地としての沖縄県の買収価格は、『宮良案』のときは農地で坪1万円(1平方メートル3000円)とされていました(県の説明会)。今回も県は、農地については同じくらいの金額を考えていたが、この土地は農地でないので、それ以下と見込んでいたとのことです(2000年3月2日琉球新報記事)。 なお、一般の農地の価格は、1平方メートル当たり1000円前後といったところだそうです。 単価も高いし、今回は予定地の1割程度を占めるだけですから、50億円とは法外な金額と言えるでしょう。 [問題の土地は本土企業の手に?] さて、この土地には、50億円の抵当権が設定された約半年後の2000年11月、代物弁済による「条件付所有権移転仮登記」がされています。条件は、50億円の貸付け契約の債務不履行です。 つまり、50億円が返せなかったら(債務不履行)、代わりにこの土地は貸主のものとなり借金はチャラにする(代物弁済)、ということです。 同じ契約の関係なのに、所有権移転仮登記だけを位置選定のあとにしたのは、このことが明るみに出ると、位置選定の際もめる恐れがあると思ったからでしょうか。 一つの貸付け契約で、返せなかった場合の保証として、抵当権設定と代物弁済が定められています。抵当権(借金が返せなければ競売してその代金で返す)と代物弁済(借金が返せなければ、土地を貸主に渡す)との関係は、契約書が見られないので分かりませんが、仮登記までしているということは、土地を渡す方を主に考えているのでしょう。 この土地は、石垣市が何回かにわたり差押えています。多分固定資産税が払えなかったのでしょう。そんな会社に50億円の返済能力があるとは思えませんから、いずれは、この土地は本土の企業のものになると見るべきでしょう。 その時期は、借金をいつまでに返さなければならないか、などといったことが分かりませんから、いつとは言えませんが、もしかすると、登記が済んでいないだけで(本登記にはかなりの費用がかかりますし)、すでに所有権が移っていることもあり 得ます。 [土地疑惑は解消できるか] 沖縄県は、この所有権移転仮登記について何も言っていません。しかし、所有者が変わったか、変わってしまう可能性が高いとすると、「抵当権を外してもらう」だけでは済まなくなってしまった訳です。どう対処するのか、再度考えを明らかにすべきです。 そのとき、新空港位置選定を見越して土地を取得したかに見える会社から、用地を買収することの是非は、改めて問われなければならないでしょう。 少なくとも、県議会で答弁しているように、補償基準に則った買収がされるのでなければなりません。余分な土地を買ったり、単価を上乗せしたりといった「密約」がされるようでは、土地転がしに加担することになります。 また、この事実を公表しなかった県の「隠ぺい体質」も問題です。まさかこの取引を知らなかったということはないでしょう。 県の対応によっては、「土地疑惑」は、いつまでも消えることはないでしょう。 ♪♪ 転載を歓迎しますが、著作権は各執筆者に属します。 引用される場合は、執筆者にお断り下さい。 ^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~ 白保メール NO.27 02.5.29 発行者 鷲尾雅久 谷崎樹生 小林 孝 shiraho@estate.ocn.ne.jp |
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今後のスケジュール |
6月1日(土) 午後2時〜4時 |
精神医療ユーザーの人権―HIV、ハンセン病、共有する社会の課題 場所 久留米市総合福祉センター2階大会議室 講師 八尋光秀さん(弁護士) 参加費 無料 主催 精神障害者も暮らしやすい街をめざす くるめ出逢いの会 0942−39−8973 |
6月2日(日) 午後1時半 |
今度は下町でもをくりひろげよう 場所 亀戸中央公園時計塔下 主催 いきにくい会かい有志、遊人永屋こどく館編集室、新松橋亭同人、全障連関東ブロック |
6月7日(金) 午後6時 |
◆「法案を廃案へ!」デモ 日比谷公園霞門集合 6時半 デモ出発 主催 「処遇困難者専門病棟」新設阻止共闘会議 連絡先 東京都港区新橋2−8−16 石田ビル4階 救援連絡センター 03−3591−1301 |
「精神病者」抹殺と戦時治安弾圧の保安処分新法を廃案に国会闘争に総決起しよう |
「精神病者」集団・虹の会 |
有事立法と一体の戦争下の治安弾圧法、「心神喪失者等医療観察法案」制定を許すな 5月28日、小泉政権は「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(案)」という名の保安処分新法の国会審理を開始しました。いよいよ情勢は切迫しています。この法案は文字通りの保安処分法案です。「精神病 者」を「社会の保安」のため強制収容所に収容し、抹殺するという攻撃です。何の合理的根拠もなしに「「精神病者」は社会にとって危険である」と決めつける悪法です。さらにそれは社会運動、労働運動活動家にも拡大されるものです。全ての市民・労働者に廃案に追い込む 国会闘争への総決起を訴えます。 この法案は、今まさに制定されようとしている有事立法と一体のものです。有事立法は、非常事態宣言のもと、首相権限で憲法を停止し、全社会を戦争に動員するものです。そのために憲法で保障された人権と私権を憲法によらずに停止するものです。その有事立法のもとで、「病者」は戦争をするのに害になるとして一切の人権を奪い、隔離・収容・抹殺しようというのが保安処分です。法律の名前を「心神喪失者等」とすることで、この法律が「心神喪失者」のみに対するものであるかのように偽装し、労働者と「病者」、「病者」のなかの「心神喪失者等」とそうでない者の分断を狙っているのです。しかし実際には、「心神喪失」を立証する必要は無く、すべての「病者」と政治的確信者が対象となるのです。 「精神病者」差別・抹殺を許すな 今すべての労働者に、「心神喪失のあるような、社会にとって危険な『病者』には人権は必要ない」という差別キャンペーンに屈服するのか、それとも「病者」と共に生き・闘うのかが問われています。この法案自体が、労働者人民の「病者」差別への屈 服と加担を引き出し、階級性を解体することを狙った一大思想攻撃です。「病者」は危険な存在なのでしょうか。「病者」には人権は必要ないのでしょうか。政府の攻撃に労働者人民が総力をあげて反撃し、法案成立を阻止するということがもしないなら ば、労働者の階級連帯の思想は決定的なダメージを受けます。一つの団結した階級としての連帯は解体されることになります。 この新法は「病者」を人間外の存在として抹殺するという攻撃です。それを労働者人民が承認してしまえば、自ら再びアジアの人民に銃を向ける人間になってしまいます。人を平気で殺せる人間になってしまうのです。 保安処分新法でどうなるか 新法が施行されるとどうなるのでしょうか。まず政府が「危険だ」とみなした「病者」には一切の人権は保障されず予防拘禁と不定期刑が科されます。「将来犯罪を犯すかもしれない」という予断と偏見で強制収容されるのです。その病者が具体的な犯 罪を犯したかどうかは関係ありません。新法では犯罪事実の調べは行なわれないからです。そして、一生の通院強制か隔離・収容が行われます。収容される先は精神病院ではなく、特別の保安処分施設です。そこで行われることは病気の治療ではありません。治療なら精神病院でいいのに特別な施設をつくるとされているからです。「病者」に対する隔離・収容は一段と激しさをまします。今の精神医療の貧困さは棚上げにされ、その上に治安維持のための強制収容法ができるのです。 政治的確信者が収容の対象に いまの反動的な精神医学によって、革命家等を強制収容するために考えだされたのが「反社会性人格障害」といわれる「病名」です。精神科医が好き勝手に「人格障害」と決めつけることが可能なのです。そういう診断を下す精神科医を政府がみいだすことはきわめて簡単です。この保安処分を下すための決定をする精神科医は政府がリストを決めることになっており、良心的医師をはずして反動的医師を指名することはいくらでも可能だからです。 そして、革命家、労働運動・社会運動活動家も強制収容されます。そして一生出ることはできません。戦争に反対するような者は強制収容するということなのです。それが「社会の保安」の正体です。 「犯罪事実」の立証は行なわれない 実際に犯罪を犯しているかどうかは関係ないのです。犯罪を行ったかどうかは、検察官が決めつけるたけでいいことになっています。「犯罪を犯しているかどうかは刑事裁判で決める」と言う今までの憲法上の大原則を大きく破壊するものです。今回の法案では、犯罪を犯しているかどうかを認定するために必要な「刑事裁判」をすることなく、犯罪を犯したと認定するのです。 「再犯のおそれ」と決め付ければいい 法案は、裁判所が「再犯のおそれ」のあると認定した者を収容するのだといっています。ところが「再犯のおそれ」など、日本精神神経学会の言うように医学的にはまったく証明不可能なのですから、言葉を変えれば、何も証明しなくて良いということな のです。裁判所が「おそれ」ありと言えば、それで、「証明終わり」なのです。 保安処分施設に収容された者は「再犯のおそれ」のなくなるまで収容されるとされています。これは本質的に無期限の収容ということです。なぜならば、「再犯のおそれ」が証明不可能なのですから、その「おそれ」がなくなるということも証明不可能 だからです。また、この法律では不当な処分に対して上訴することができません。また、憲法の禁止した特別裁判所です。 保安処分新法を廃案に追込もう このような悪法は廃案しかありません。全ての労働者人民の総力で廃案に追込みましょう。国会闘争を闘いましょう。労働者は「病者」差別に屈服してはならない。 民主党対案は、すべての犯罪を犯した「病者」を事実上の「処遇困難者専門病棟」に収容するというものです。政府案以上の悪法です。民主党にも抗議をしましょう。 6月7日午後6時、首都東京の日比谷公園霞門に集合し、国会デモを闘いましょう。 6月中旬、陸海空運輸20労組主催の有事立法反対の国会デモを闘いましょう。 8.24関西保安処分学習会に総結集しよう。 8月24日午後6時、尼崎市立小田公 民館に集まろう。 抗議先 内閣総理大臣 小泉純一郎様 千代田区永田町2-3-1 内閣総理大臣官邸 FAX 03−3581−3883 http://www.kantei.go.jp/ 首相官邸のホームページ、ここにメールを書き込めま す。 ○厚生労働大臣 坂口力様 千代田区霞が関1-2-2 中央合同庁舎5号館 厚生労働省 電話03−5253−1111(代表) FAX 03−3595−2020 メー ル www-admin@mhlw.go.jp ○法務大臣 森山真弓様 千代田霞が関1−1−1 法務省 FAX 03−5511−7210 メール webmaster@moj.go.jp 民主党法務委員(水島は厚生労働委員をかねる) 水島広子 рO3−3508−7511 ファックス03−3508−3941 メール mizusima@iname.com 平岡秀夫 рO3−3508−7091 ファックス03−3508−1055 メール hideoh29@ymg.urban.ne.jp |
5月30日(木) 「街」日誌
昼食は、鯖の竜田揚げ、鳥の炊き込みご飯、 青木さんにもらった破竹の煮物他 |
マリさんの差入れ | 「街」前のアピール |
この日のペチャンコのアピールは凄かった | 新聞片手に新カメ節を披露 | |
メンバーのことで市役所の生活保護係と 話す則子さん |
夕食は、オイスターやきそば、水餃子 | ミーシャのファンクラブに入って買ったメロン パンダを付けるガンちゃん。洋平君に「お子 ちゃま」と言われ苦笑い (^o^)丿 |
ワールドカップ開催県における「精神病」者弾圧攻撃 |
緊急の情報です。 以下の二つの文書を拾いました。 第一 障精発第0510001号 平成14年5月10日 厚生労働省社会・援護局 障害府県福祉部精神保健課長 あて先 各FIFAワールドカップ開催道府県・指定都市精神保健主幹部(局)長殿 「FIFAワールドカップ開催期間中の精神科救急医療体制等の強化について」 第二 障精発第051001号 平成14年5月10日 厚生労働省社会・援護局生涯福祉部精神保健福祉課長 あて先 各都道府県指定都市精神保健福祉主幹部(局)長殿 「FIFAワールドカップ開催期間中の精神科救急医療体制等の強化について」 どういった内容かと申しますと ワールドカップが開かれると、開催とや隣接地で国内外から多数の応援者たちが集中する、そうすると、心因反応やアルコール精神障害などが増加して、警察官通報や精神科救急要請が増加する、したがって、対応準備をしておくこと、 開催期間中の増加については国庫補助の対象とするから活用するように、開催地以外にも協力依頼通知した。。 といったものです。(この文章が必要な方は山本まで直接ご請求ください) 私たち全国「精神病」者集団は結成後すぐ名古屋植樹祭で弾圧を受けた経験から、また各地での国体等皇族の移動に伴う弾圧報告から、常に皇族の移動や重大な外交行事のたびに各県の警察に対し「精神病」者弾圧をしないよう申し入れをし、日本精神神経学会にも申し入れするよう要請してきました。 念のため弾圧の実態は名古屋植樹祭の際は事務所周囲を警察に包囲され宇部手の出入りを尾行されるという状態でした。ちなみにこの弾圧では名古屋弁護士会が県警本部に対して人権侵害であるとして「警告」を出しております。また各地での国体等の弾圧では、突然強制入院が増える、あるいは精神病院の外泊外出が禁止となる、特定の「精神病」者に対して執拗な尾行がつくなどの実態が報告されています。 さて今回のワールドカップでは精神科救急の需要増大という形で見えにくい文書ですが、明白に「精神病」者弾圧を強化する文書が出されていること、開催県での監視救援体制の構築が(すでに弾圧が始められているでしょうが)必要です。できることすべききことなど意見を集約してくださるよう緊急に要請します。 開催県は私の調べたところでは以下です。間違いがあったお教えください。 札幌 宮城 茨城 埼玉 横浜 新潟 静岡 大阪 神戸 大分 |
次回の国会審議は6月4日衆議院法務委員会。 与党案・民主党案が審議されるようです。 厚生労働委員会では審議されないのでしょうか。 ****************************************** 5月28日の衆議院本会議速記録より 民主党の中村哲次衆議院議員の質問について 森山眞弓法務大臣の回答 <政府案の立案経緯と、池田小学校事件との関連> 「法務省および厚生労働省におきましては、この事件が起こる前から。精神障害により重大な他害行為をしたものに対して、適切な医療を確保するための方策や処遇のあり方等について検討青w行っておりましたところ、この事件をきっかけとして、心神喪失者等の状態で重大な他害行為をした者の処遇について、精神医療回を含む国民各層から、適切な施策が必要であるとの意見が高まったものでございまして、このような意見の高まりや与党プロジェクトチームでの調査検討結果等をも踏まえ、今回、このような者に対する適切な処遇を確保するため、本法律案により新たな処遇制度を創設する事としたものであります」 <政府案により、池田小学校事件の様な事件の再発が予防できるのか> 「この法律案は、心神喪失等の状態で殺人、放火等の重大な他害行為が行われた場合に、これを行ったものに対し、継続的に適切な治療を行い、また、医療を確保するために必要な観察を指導を行い、また、医療を確保するために必要な医療を行い、また医療を確保するために必要な観察と指導を行うことによりまして、その病状の改善とこれに伴う同様の抗の再発をはかり、本人の社会復帰を促進することを目的とするものであり、その様な者が精神障害に起因して再び重大な他害行為を行うことを防止する効果があると考えております」 <再び対象行為を行うおそれの要件について> 「現代の精神医学によれば、精神科医が、その者の精神障害の類型、過去の病歴、現在および重大な他害行為を行った当時の病状、治療状況、病状および治療状況から予測される症状、他害行為の内容、過去の他害行為の有無および内容などを考慮して慎重に鑑定を行うことにより、その精神障害のために再び対象行為に該当する重大な他害行為を行うおそれの有無を予測することは可能であると考えています。 この点については、精神保健福祉法による措置入院に際しましても、精神保健指定医が、その者の自傷他害のおそれの有無を診断しておりますが、この他害行為とは、同法第28条の2第1項にもとづく厚生労働大臣の告示にも示されておりますように、殺人、傷害、窃盗等の他人の生命、身体、財産などに害を及ぼす光位を指すものとされています。 また諸外国においても、医師により、その精神障害にもとづき、再び他人に危害を及ぼす行為を行うおそれの有無が判断されていると承知しております」 <再び対象行為を行うおそれ有無の判断基準について> 「政府案におきましては、継続的な医療を行わなければ心神喪失等の状態の原因となった精神障害のために、再び殺人などの人の生命、身体に重大な害を及ぼす行為や放火などの重大な他害行為を行うおそれがあると認められた場合に、初めて本制度による処遇を行う事としております。 ご指摘のように、再びこのような他害行為を行なう可能性が全くないと確信できなければ本制度による処遇を行なうことになるというものではありません。 また、このようなおそれがあると認められるか否かにていては、鑑定を命ぜられた精神科医が、その者の精神障害の類型、過去の病歴、現在および重大な他害行為を行った当時の病状、治療状況、病状および治療状況から予測される症状、他害行為の内容、過去の他害行為の有無および内容等を考慮して判断した後、職業裁判官と医師により更生される裁判所が、この鑑定結果を起訴として、その者の生活環境をも考慮したうえで最終的に判断する事となります」 <対象者の入院機関について> 「本制度による処遇は、本人の社会復帰を促進することを最終的な目的としております。このような目的に照らしますと、入院させて継続的な医療を行なわなければ再び殺人などの人の生命、身体に重大な害を及ぼす行為や放火などの重大な他害行為を行なうおそれがあると認められる場合には、その入院を継続させ、手厚い専門的な治療を行なうことにより、その社会復帰を促進する必要があると考えられます。 しかし、このようなおそれの有無は、その病状や治療状況などにより左右されますので、あらかじめ入院期間の上限を定めることは適当ではないと考えられますことから、これを定めないことにしているものでございます。 そして、本制度においては、入院期間が不当に長期にわたることがないようにするため、原則として6ヶ月ごとに裁判所が入院継続の必要性の要否を確認することなど、必要な措置を講じております。 また、本制度による処遇は、刑罰に代わる制裁を科するものではなく、また、いわゆる保安処分とも異なります。したがって、実質的な終身刑になるとか形を変えた保安処分になるということはございません」 <起訴前の鑑定のあり方について> 「検事当局においては、精神障害の疑いのある被疑者による事件の処置にあたり、犯行に至る経緯、犯行態様や犯行後の状況などについて、刑事事件として処理するために必要な捜査を尽くし、事件の真相を解明したうえで、犯罪の軽重や被疑者の責任能力に関する専門家の意見などの諸事情を総合的に勘案し、適切な処分を行なうように努めているものと承知しております。 その際には、事案の内容や、被疑者の状況に応じて、行なわれるべき精神鑑定の手段、方法についても適切に選択しているものと承知しており、現在の鑑定のあり方に重大な問題点があるとは考えておりません。 なお、ご指摘の事件の被告人が過去に起こした事件についても、事案の内容および軽重、被害者の処罰感情等を考慮したうえで、精神診断の結果も考慮して、起訴、不起訴の処分がなされたものと承知しており、安易な簡易鑑定により起訴しなかったとのご指摘は当たらないと考えております」 坂口力厚生労働大臣の回答 <政府案の提案のきっかけになったのは何か> 「法務省と厚生労働省におきましては、平成11年の精神保健福祉法改正の際の、「重大な犯罪を犯した精神障害者の処遇のあり方については、幅広い観点から検討を早急に進める」べきとの付帯決議を受けまして、合同検討会を設けて、精神障害により重大な他害行為をした者に対しまして、適切な医療を確保するための方策やその処分のありかたにつきまして検討してきたところでございます。その後、大阪の池田法学校事件が起こりましたことはご指摘のとおりでありまして、そのことが影響を与えたことも事実であると言うふうに思っております。」 <再犯予測について> 「現代の精神医学、例えば、国際的に標準的と言われているオックスフォード精神医学教科書、2000年版によると、精神科医が予測をおこなうことは当然とされており、その者の精神障害の類型、過去の病歴、現在および重大な他害行為を行った当時の病状、治療情況、病状、および治療情況から予測される将来の症状、重大な他害行為の有無および内容等を考慮して慎重に鑑定を行うとにより、再び重大な他害行為を行うおそれの有無を予測することが可能であると考えておるところでございます」 <再犯のおそれがないと判断する基準について> 「本制度では『継続的な医療を行わなければ再び対象行為を行うおそれ』が全く無いと確信できなければ必ず本制度の処遇を行うというものではありません。 逆に、本制度では、こうしたおそれがあると認められる場合に初めて処遇を行うことといたしております。 現代の医学においては、重大な他害行為を行うおそれがあることを判断することは可能であり、したがって、このおそれがあるとは認められないと判断することも可能であることから、ご指摘のようなことは生じないと考えております」 |
「心神喪失者等医療観察法案」の国会審理が始まりました |
「心神喪失者等医療観察法案」の国会審理が始まりました。政府案の提案と、民主党案の提案が行なわれています。民主党案と言うのは、犯罪を犯したすべての「精神病者」を対象に「処遇困難者病棟」への収容を行なうと言うもので政府案よりひどいものです。国会は、郵政3法案を通すため会期延長を行なうと言われています。延長国会での保安処分新法の成立を阻止するため、全国全力で闘いましょう。 もう何も言うことはありません。6.7午後6時、日比谷公園霞門に結集し、国会デモを闘いましょう。全力を出し切らないで負けるということはありえないことです。全力を出し切って勝利を勝ち取りましょう。 |
5月27日の全国精労協の厚生労働省交渉 |
5月27日の全国精労協の厚生労働省交渉では、精神保健福祉部 精神保健福祉課 課長補佐:岩田和昭が特別立法について回答していました。 <再犯予測可能の根拠を明らかにせよ>との要望について 「重大な他害行為 身体生命に対する害を及ぼす問題行動を 将来治療しないとどういう問題行動がでるのかについての予測。それは通常の精神科医であれば予測可能と考えている。海外のデータ文献にできるとある。実際海外で他害行為についてしているところはあると思っている」 → 具体的にどの文献に載っているのか回答せよ ・山上先生とか(下は言わず) ・医師会なんかもできると言ってますけれど。 ・スエーデンカロリンスカヤ精神医学研究所 2000年発表 いくら問いただしても、資料を繰るだけで、これ以上具体的な答えはでず。 高木俊介さんから、 「中島医師はそんな文献は公表されていないはずといっている。 厚労省への山上晧のレポートかもしれない。 交渉した精労協を通じて、再度論文名をきちんと確認して欲しい。」旨のメールを受けました。 厚生労働省に問い合わせしてみます。 また、「専門的治療」について ・手厚い人員配置 ・怒りのマネージメント ・被害者への共感を養う 後者の二つは誰が行なうのか問いには、 精神科医と臨床心理士ができると言っている、と交渉後説明していましたがそのモデルや論文などの説明はありませんでした。 |
成友弾圧に勝利 |
関西合同労組成友分会にかけられていた弾圧に完全勝利しました。 5.28午後4時に松田分会長は処分保留で釈放されました。 あたりまえと言えばあたりまえの結論ですが、ここに至るには全国の仲間、弁護士の方々の大きな助力があってのことです。何よりも本人が完全黙秘で闘った成果です。 自主生産活動を詐欺罪とするようなことがあれば、今後倒産争議は一切闘えないと言うことになるところでした。全国金属機械港合同の支援を受け、関西合同労組と成友分会支援を闘ってきたすべての労働者の力で勝ち取った勝利です。 どうもご支援ありがとうございました。 高見元博 |
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