オープンスペース街・日誌


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2002年5月E

5月21日(火) 「街」日誌

 医療観察法案・廃案、阻止共闘の国会行動
「街」から、Aちゃん、ガンちゃん、サギリ
ちゃん、アリちゃん、新カメさんが参加
 訴えるAちゃん、ガンちゃん
訴えるサギリちゃん アリちゃん
有事法制3法案に、区長は反対声明を出せ! 杉並区役所へ
有事法3法案への反対を求める   申し入れ書
         杉並区長 山田宏 殿
                                                 都政を革新する会
                                                  前区議会議員 けしば誠一
                                                  区議会議員 新城せつこ
                                                  事務局長北島 邦彦
 4月17日、国会に上程された有事立法3法案(「武力攻撃事態法案」「自衛隊法改正案」「安全保障会議設置法改正案」)は、憲法9条を否定し、日本が再び他国を侵略する憲法です。

 これらの法律は、首相に絶大な権限、戦時における非常大権を与え、首相が「武力攻撃のおそれ」ありと判断し、または「予測した」段階で武力の行使=先制攻撃できるとしています。しかも小泉首相は、「テロや不審船や拉致問題も有事だ」として戦争発動の根拠をどこまでも拡大しようとしています。

 武力攻撃事態法案では、事態への対処における「国の責務」「地方公共体の責務」「指定公共機関の責務」を定め「公共性、公益性」の名のもとに自治体はもとより全ての労働者を戦争に動員します。さらには「国と地方公共団体の役割分担」と「国民の協力」を掲げ戦争協力を義務として強制するものとなっています。燃料や食糧をあっかう事業者が協力命令を拒否すれば「6カ月以下の懲役、30万円の罰金」など、その他の法人や法人に勤める者の違反行為にも罰金刑を科し、自治体が拒否をすれば首相が代わって執行できるというのです。有事立法3法案によって、国と地方自治体のあり方は一変します。憲法や地方自治法で規定された国と対等な自治体の権限が奪われ、戦争協力や平時からの「訓練」が強制されるのを黙って見過ごすことはできません。

 いまアメリカ・プッシュ政権は、アフガニスタンに続き、イラクや北朝鮮を名指しで攻撃の対象ととし、中国への戦争まで拡大しようとしています。パレスチナへの残虐非道な無差別殺りく戦を全世界に拡大し、日本がこれに共同で参戦しようというのです。かつて日本が「満蒙生命線」論をとなえ「自存・自衛」のために行った朝鮮、中国、アジア侵略がその典型です。その結果、沖縄戦や広島・長崎の悲劇をまねきました。そして「このような過ちをこ度と繰り返してはならない」という戦後の誓いの中から「戦争放棄」=「戦力の不保持」「交戦権の否認」を明記した憲法9条が生まれたのです。

 朝日新聞の都道府県知事アンケート調査では、過半数の知事が地方自治が侵害されることへの危ぐを表明しています。すでに長野県知事や石垣市長などが反対の声明を出し、大阪府、広島県、徳島県、高知県、那覇市や具志川市の首長から憂慮の声もあがっています。沖縄県嘉手納町長は「国が有事といえばそのまま受け入れるのか、異議があれば立ち向かう勇気も必要だ」と発言しています。また京都府大山崎町議会で有事立法3法案反対の意見書が全国に先駆けてあがりました。その後、沖縄の石垣市、三重県議会、秋田県東成瀬村議会、国立市議会、小金井市議会などで反対の決議や意見書、法案撤回を求める意見書が採択されています。              

1、こうした全国の動きに続き、杉並区こそが、原水爆禁止運動の発祥の地としての「杉並の良心」
 を守り、平和都市宣言を実行するためにも有事立法3法案に反対の意思を表明すること。
           
2、杉並区は憲法と地方自治法の精神と平和都市宣言にもとづき、一切の戦争協力はしないこと.
  区に働くものと区民を戦争に動員しないことを宣言すること

 以上を強く求めます。
                                               2002年5月20日
杉並区役所へ、ヨッシー、サクちゃん、陽子ちゃん、則子さん、ハネやんの5人が参加。 座り込む則子さん、サクちゃん
「ユージ君」を唄いながら、署名を集める、ヨッシー、サクちゃん、ようこちゃん、則子さん
 多くの人たちが、有事立法反対の署名をしてくれました
新城せつ子区議も熱く訴えます  最後にハンドマイクを借りて、「ユージ君」を唄う
 夕方、「街」の前で、国会班、杉並班、「街」班が合流して署名と訴え
 タカちゃんとサクちゃん  重鎮・ペチャンコ
夕食は、カニ

アリちゃんが4日間、北海道の実家に
戻っていた。

家族と沢山の話をして来たという。

この数年間で、大きく成長したアリちゃん
を見、感動した父親がカニを送って
くれました。
感謝、カニーっ。
カニかに に  叫・喜・乱・舞 する「街」の面々
有事法制の国会審議日程、今すぐ反対のメールを!
 5月18日(土)付日本経済新聞朝刊によりますと、有事関連法案の審議は、5月20日(月)の特別委理事会で採決の前提となる公聴会の日程を決定、22日(水)に参考人招致、23日(木)に公聴会、28日(火)に衆院通過というタイムテーブルだそうです。このあと参議院の審議がありますので、会期延長なしでの成立は微妙とも書いてありましたが、裏返せば会期が延長されればすんなり成立です。これはかなりヤバイ状況なんです。教科書よりこっちがもうたいへん!

 ぜひ、インターネットに接続している意識ある市民の方は、このメールをお知り合いの方に転送して頂き、少しでも多くのメールを政治家や政党に送り、有事関連法案を廃案に追い込むよう働きかけましょう。

 とりあえず首相官邸への意見はhttp://www.kantei.go.jp/jp/forms/goiken.htmlででてくるフォームで送れます。その他の政党・政治家も検索すればすぐに探せます。今日・明日が勝負どころですのでがんばりましょう。ワールドカップなんかに浮かれている場合じゃありませんよ!あれにからめてどさくさ紛れにわるいことやろうというのが政府の策略なんですから!
18日、19日と南山大学で日本刑法学会が開催されました。
特に、18日の午後には、第3分科会で、「刑事司法と精神医療」が討議されました。法案推進者は、すべて、日精協の立場の代弁者であることが明らかになりました。私は、17日の日弁連主催の集会で発言した内容を意見表明しておきました。
その後、夜に、有志の集会があり、添付ファイルのような「『心神喪失者等処遇法案』に対する刑事法学者の意見」を確定し、翌日から、賛同者を募っています。現在までのところ、80人が賛同しております。
「心神喪失者等処遇法案」に対する刑事法学者の意見                            
 政府は、2002年3月15日、「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療および観察に関する法律案」(以下、「法律案」という)を閣議決定し、国会に上程した。5月中にも、審議を開始し、本通常国会において成立を図る予定といわれている。

 われわれ刑事法学者は、この法律案が、精神保健福祉法の枠を超えて、刑事司法ないし刑事政策立法の性格を有するものとして運用されることになるのではないかという点に、重大な危惧を抱いている。この問題が、精神医療と刑事司法との狭間にある困難な課題であることは十分に理解しているが、かつて、改正刑法草案(1974年)及び刑事局案の骨子(1981年)による「保安処分」(ここでは、医療処分を指す。以下同じ)の立法化が、いずれも挫折し、不成立に終った経緯とその理由を忘れることができないからである。

 われわれは、今回の法律案についても、少なくとも以下の点について、明確な説明が不可欠であると考えている。

1.現行の措置入院制度とその運用に、問題がないわけではない。しかし、その大部分は、現在の制度を維持しつつ運用することによって解決できる問題である。同様に、地域によってバラツキが大きい精神医療審査会の改善や、検察官の不起訴処分・起訴猶予処分の基準の明確化と、その根拠となっているいわゆる簡易鑑定の適正化も、制度の問題というよりは、主として運用の問題である。

2.いわゆる「触法患者」を一般の精神障害者と別に扱うことの正当性とその効果が明らかでない(治療方法自体は両者で変わりがないといわれる)。両者を別に扱うことが、精神科医療の開放化を本当に促進することになるのか、一般精神病院において、この法律案の対象とならない「触法患者」の処遇といわゆる「処遇困難者の処遇」との関係はどうなるのか、も明らかでない。

3.たとえ、「触法患者」を特別に扱うとしても、医療と保護を目的とした現行の措置入院制度を前提としつつ、それに後見的に(対象者の人権に配慮するという観点から)司法的コントロールを加味するという、柔軟な方法(医療モデル)を考慮すべきではないか。

4.法律案が、入退院の審判機関を「地方裁判所」としたことは、精神科医との合意という形式を採用しているとはいえ、実質的には、司法的判断の医療的判断に対する優越を意味することになる(医療モデルの司法モデルへの転換になる)。その場合、司法的判断は、疑わしきは拘禁するという方向に働くであろう。

5.措置入院における「自傷他害のおそれ」に当たる要件は、法律案では、「再び対象行為を行うおそれ」に代えられている。後者は、文字どおり「再犯のおそれ」を意味するが、それによって同時に、そもそも再犯予測は可能なのか、提案されている制度に再犯防止の効果はあるのか、という深刻な疑問が生じることになった。法律案が、そのことを十分に自覚しているとは思われない。

6.犯罪に当たる行為を行った精神障害者に刑罰を科すことは、刑法の基本原則である責任主義(責任なければ刑罰なしの原則)に反する。そのような精神障害者の自由を長期間にわたり剥奪ないし制限することの正当化根拠は、当該精神障害者に対する医療と保護以外にはなく、「再犯のおそれ」を要件とした途端、その強制措置は実質的には「保安処分」とならざるをえない。法律案は、実質的には「保安処分」であり、しかも、犯罪事実及び責任能力の有無につき厳格な認定手続を省略した「手抜きの保安処分」といわざるをえない。

7.精神障害者の触法行為を、初犯を含めて実質的に防止するには、精神科医その他精神科スタッフの訪問治療・看護を含む、地域精神医療を抜本的に改変することを意味する。この入院中心主義を打破するためには、精神科医療の場合に、医師と患者の割合が、一般医療の1:16ではなく、1:48で足りるとされている点を改め、一般医療並にすること、訪問治療・看護が、健康保険制度において薬物療法以上に重視されるようになることを要する。そのことを前提としない法律案は、結局、「治療なき拘禁」を正当化する役割を果たすにすぎない。

8.精神医療のあり方は、かつての私宅監置から病院入院の促進へという状況から大幅に改変され、世界的規模で、入院中心から地域精神医療へと大きく変わりつつある。「保安処分」は、精神科医療において隔離収容が当然の方策とされていた時代の産物であり、今や、治療目的と長期間の拘禁とは矛盾する事態に至っている。法律案は、このような動向を無視したものといわざるをえない。

 以上のところから見ても、今回の法律案は、かつての「保安処分」をめぐる議論と同様、解決すべき問題が多く残る。われわれ刑事法学者は、わが国の精神医療自体の改善を念頭に置きつつも、上記1〜8の疑問に対する明確な説明をなしえないかぎり、立法を厳に慎むべきであると考える。
                             2002年5月20日

呼びかけ人代表
  大阪市立大学教授  浅田  和茂
  関東学院大学教授  足立  昌勝
  専修大学教授    小田中 聰樹
  関西学院大学教授  川崎  英明
  東北大学教授    斉藤  豊治
シャローム&サラーム2002インおきなわ
―パレスチナとイスラエルから平和を訴えて二人の若者がやってきます!―

                        「シャローム&サラーム」とはヘブライ語とアラビア語で
                                      『平和』を意味します。

 イスラエル軍のパレスチナ自治区への攻撃により、子供を含むたくさんの一般市民が亡くなっています。虐殺があったと言われているジェニンでは、逃げ遅れた一般市民が戦車で踏み潰され、殺されました。
 パレスチナとイスラエルで平和活動を行っている二人の若者が、パレスチナの非常事態を訴えるため、全国でミニコンサート&講演会を行っています。

今回、緊急に沖縄に来ることになりました。
両国の若者が現地の緊迫した事態を伝え、パレスチナ紛争の平和的解決を訴えます。
 
 『パレスチナで何が起きているのか』
 『私たちに何が出来るのか』
 『民族の抵抗とは何か』
 『平和とは何か』
  一緒に考え、話し合いましょう。
                      
【呼びかけ】
 ■カフェレストラン「風の里」
 ■ライブハウス「チャクラ」
 ■佐喜眞美術館
 ・民宿「ぬーがやー」
 ・ペンション「まーみなー」
 ■金曜集会
 ■「すべての武器を楽器に!ピースメーカーズネットワーク」
                  
 *問い合わせ先*
      098−947−1187「風の里」 
 日 時 2002年5月25日(土)午後2時〜
 場 所 ライブハウス「チャクラ」(国際通り:国映館向い)
         рO98−869−0283
 参加費 ¥1500 (必要経費を除き、すべて支援金となります)
争議つぶしのための大刑事弾圧を許すな
5月8日、兵庫県警公安3課は、関西合同労働組合成友印刷分会の分会長松田君を逮捕しました。成友分会では昨年9月以来倒産解雇攻撃と闘い、自主生産活動で職場を維持して闘って来ました。そして、雇用保険法に基づく、失業手当の仮給付を受けていました。仮給付とは、「係争が解決し、職場復帰したり和解などによって雇用期間中の賃金が支払われた場合には、受給した手当は返還する」と言う確認書を職安に提出して失業の認定を受けるという制度です。職場復帰を求めても、その職場がなく
なっては復帰する場所もなくなるところから、自主生産活動を認めるものであり、倒産争議では幾多の闘いを通して勝ち取ってきた権利です。成友闘争では破産管財人もこの自主生産活動に協力するように債権者に働きかけていました。

ところが兵庫県警、検察、裁判所は、この自主生産活動が、「自営業であり」「雇用保険法違反・詐欺罪」だとして逮捕してきたのです。これは倒産解雇に対する争議をつぶすという目的のデッチアゲ逮捕に他なりません。小泉路線の下、労働者の争議権を一切認めないという弾圧なのです。この弾圧がまかり通れば、今後倒産争議は闘えないということになってしまいます。

全国の仲間の皆さん。すべての労働者民衆の力で、争議つぶしのための大弾圧に反撃しましょう。5月21日午後2時からの拘置理由開示公判に結集しましょう。同日12時15分から神戸地裁・検察包囲デモが闘われます。
詳細について、また激励先は、
関西合同労働組合兵庫支部 神戸市長田区御屋敷通6−4−9 電話078−612−3381

5月20日(月) 「街」日誌

今週は、有事法制法案、医療観察法案の「決戦週間」になりそうで、連日スケジュールが入ってます。
「街」A班は、「処遇困難者専門病棟」新設阻止共闘会議の国会前行動に、
   B班は、有事法制法案・反対行動(杉並区役所)に行ってきます。
   C班は、お店を開けます。
精神神経学会の声明 2002年5月11日
                                                                                 
   「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律案」の国会審議に際しての抗議声明
                        ―再犯予測は不可能である―
                                       
                                 社団法人 日本精神神経学会
                      理事長  佐 藤 光 源
                      精神医療と法に関する委員会
                      委員長  富 田 三樹生

 本学会は、2001年6月8日の大阪児童殺傷事件の後に急速に進められた、重大な事件を起こした精神障害者に関する施策の動向に対して、理事会及び精神医療と法に関する委員会として再三再四見解(※後掲)を表明し、併せて保安処分の新たな復活となる可能性に対して疑義を表明して参りました。
 しかし、これらに示した数々の提言が考慮されることなく、この度「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律案」(以下「心神喪失者等医療観察法案」)が国会に上程され、今まさに審議されようとしていることはきわめて遺憾であり強く抗議するものであります。

 精神障害者は、今なお法の下の平等にあるとはいえず、誤解や偏見に基づく社会的な差別を受けています。また、現代社会において精神科医療は一段とその重要性を増していますが、わが国の現状は、医療法特例に代表されるように、一般の医療水準をはかるに下回っています。同時にまた、精神障害者は、司法と精神科医療の狭間にあっては、現行の刑事訴訟過程における安易な起訴便宜主義の問題、精神保健福祉法における検察官、警察官通報制度の矛盾、矯正施設における不十分な医療などの困難な事態に直面しております。今回の新たな「心神喪失者等医療観察法案」は、これらの検証や改善を放置したままに、再犯予測を可能とするものであり、到底容認出来るものではありません。

 本学会は、「精神医学の原則に照らせば病状の予測についての専門的な判断は可能であるが、高い蓋然性をもって再犯を予測することは不可能であること」を明確に提言して参りました。それにも関わらず本法案は次のようにあらゆる段階において再犯予測が可能であるということを前提として立案されております。
すなわち、

1.対象者の鑑定と処遇の決定
 精神保健判定医等は、検察官の申立てと裁判所の命令により、再び対象行為を行うおそれの有無について鑑定しなければならない(法37条)、さらに精神保健判定医等は、指定入院医療機関が退院許可あるいは入院継続申立てを行う際(法52条)、処遇の終了および強制通院の延長を行う際(法57条)、強制通院者に対する入院への切り替えを行う際(法62条)、それぞれ再犯予測の鑑定を行う。

2. 裁判所(合議体)における決定 
  審判段階では鑑定等の再犯予測にもとづいた再犯予測判断によって処遇が決定される(法42条)。
 
3.指定医療機関における判断
  指定入院医療機関では、退院または入院継続において(法49条)、指定通院医療機関では、強制通院の終了または延長、さらには入院への切り替えにおいて(法110条)、精神保健指定医(申立て者は管理者)は判断を求められるが、その判断は医療判断ではなく再犯予測である。
 
4.保護観察所の長の判断
  保護観察所の長は、処遇の終了または強制通院の延長、さらには入院への切り替えにおいて、再犯予測判断に基づき申立てを行う。ただし、その再犯予測判断は、精神保健指定医(申立て者は管理者)に判断を求められる。(法54条)

 過去の事件についての責任能力判断は規範的判断として裁判官が判断する合理的理由がありますが、将来の再犯予測は、精神科医がそれを予測できない以上、裁判官にも予測することは困難と考えます。なぜならば、病状の変化と再犯は、必ずしも直結するものではなく、病状以外の多くの条件の重なりによって再犯は起きないこともあるし、起こることもありうるものであります。したがって、本法案における再犯の予測は、医療判断と全く異なり、疑わしきは拘束するという、医療とは異なる原則に支配され、精神障害者以外には認められることのない予防拘禁を必然的に生みだすことを意味します。
  同時にまた本法案は、再犯予測が可能であることを前提としているために、日常の精神科医療においても、社会から治安上の観点を要請される傾向が強まることが懸念されます。政府ならびに国会が本法案の成立を期するならば、精神障害者に限って再犯予測が可能であることの具体的根拠を示す必要があります。それができないのであれば、本法案は国民を欺くものであると言わざるを得ません。


〔理事会 見解〕
@ 2001年6月25日  「大阪児童殺傷事件」に関する理事会見解
A 2002年1月19日  心神喪失者等の触法及び精神医療に関する、与党プロジェクトチーム の新立法制度案に対する見解
B 2002年3月12日  「重大な触法行為をした精神障害者に対する新たな処遇制度(案)の骨子」(法務省刑事局)についての緊急声明

〔精神医療と法に関する委員会 見解〕
@ 2001年6月24日 大阪児童殺傷事件に関連して「重大な犯罪を犯した精神障害者対策」 に関する見解
A 2001年11月16日  重大な犯罪を犯した精神障害者に対する与党PTの新立法制度(仮称治療措置)案に対する見解
B 2002年3月12日  重大な触法行為をした精神障害者に対する新たな処遇制度案の骨子に対する緊急反対声明
C 2002年3月15日 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(案)に対する緊急反対声明
D 2002年4月8日 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(案)を批判する(逐条批判)
司法精神医学確立の礎石として触法新法の成立を望む 2002年5月
                                       日精協誌第21巻・第5号2002年5月 巻頭言より
司法精神医学確立の礎石として触法新法の成立を望む
               日本精神科病院協会 会長 仙波恒雄

 「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律案」が平成14年3月15日閣議決定され,18日国会に政府提案として提出された。わが国においては今日ようやく,触法行為を行った精神障害者の処遇に対して新たな法制度として提案されたものである。ここに至るまでには昭和39年のライシャワー事件,昭和49年法制審議会の「改正刑法草案」,昭和56年法務省の「保安処分制度(刑事局案)の骨子」の提案等があったが,激しい討議の末廃案となり,以後この論議はタブー視され,実に30数年の紆余曲折の年月が費やされた。

 平成13年法務省,厚生労働省でこの問題の検討が再開され始めた矢先,平成13年6月池田小学校児童殺傷事件が起こり,自民党,政府・与党プロジェクトにより取り上げられ今日の提案となった。日本でもこの法律が成立すれば,先進諸国から著しく遅れていた司法精神医学領域の幕開けとなる。過去の確執やこの法律の複雑さ,困難さはあるが,日精協としては今回この法案の成立に期待するものである。今回の法律案では心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者に対する適切な処遇を決定するための手続きを定め,病状の改善およびこれに伴う同様な行為の再発の防止を図り,もって社会復帰を促進することを目的としている。対象者は殺人,放火等の重大な罪に当たる行為について不起訴,心神喪失を理由とする無罪判決等である。検察官の申し立てにより審判が開始され,審判は全国50カ所の地方裁判所で行われる。処遇の要否は裁判官と精神保健審判員(精神科医)の合議体で,意見の一致したところにより決定する。精神保健参与員の意見を聴く。弁護士である付添人がつく。処遇の決定は,指定入院医療機関での入院決定と地域社会における処遇とに分かれる。指定入院医療機関(国公立病院)においては専門的治療を受け,管理者は裁判所に原則として6ヵ月ごとの入院継続の確認の申し立てを行う。いつでも裁判所は対象者,保護者,指定医療機関の管理者の申し立てにより退院を許可することができる。保護観察所が対象者について退院後の生活環境の調整等を行う。

 通院決定を受けた者および退院を許可された者は指定通院医療機関(病院,診療所,薬局)において通院医療を受けるとともに保護観察所(精神保健観察官)による観察に服する。精神保健観察の下での通院治療の期間は3年間とする(裁判所は通じて2年を超えない範囲で,この期間を延長できる)。ただし,裁判所は,対象者,保護者または保護観察所の長の申し立てにより精神保健観察下での通院治療を終了することができる。裁判所は保護観察所の長の申し立てにより(再)入院決定をすることができる。指定通院医療機関,保護観察所,都道府県知事等は協議のうえ処遇に関する実施計画を定める。精神保健観察官は対象者の円滑な社会復帰を図るため,医療機関および民間団体等の連携の確保に努める。以上がこの法律の概要である。

 一方,触法精神医療の現状は,いままで毎年約800件の検察官通報があり,これらを措置入院制度一本で医療側は司法からこれらの患者を受け入れてきた。民間精神科病院でも新法の対象者である6罪に限っても,現在約1,000人の入院者があり,多くの問題を抱えてきた。たとえば開放処遇や退院時の判定の難しさ,社会防衛的な機能まで全てを負わされているに近い状況の中で,管理者,精神保健指定医の責任は大きく,退院後再び事件を起こせば病院側の責任が追求される。なんとかしてほしいという要望はわれわれの団体には強いものがある。しかし,過去の経緯があり,司法と精神医学に渡る領域で新法を作るとなると,あちらが立てばこちらが立たないということが起こりうる。今回も法務省側と厚生労働省側で責任の分担の押し付け合いは中間領域であるのでやむを得ないかもしれない。

 この案は国会で討議されるが,論点はいくつかある。第1に「再び対象行為を行うおそれ」を要件としていることで,精神科医師が再犯の予測ができるのか等の議論が古くからあるところであるが,まず,多くの精神科医のコンセンサスは遠い将来においては予測はできないが,近い将来において病状の再燃に関し,副次的に対象行為の起こる予測は事例により
できないわけではない。同様な予測は措置入院においても長年行ってきた所でもある。新法ではそのために入院処遇については6ヵ月ごとの審査制度を設け,また裁判官と精神保健審判員の意見が一致したところで判定されることとなっている。一方的に傾かない措置である。欧米での経験では事例の集積により再犯の予測性は高められるとの報告もある。その他,入院期間の上限の問題,保護観察所の役割,精神科医師の精神保健審判員,精神保健観察官等の新しい役割,鑑定問題等の検討が必要である。この新法案はまず骨格が示されているが,運用次第によりよくも悪くもなる。したがって,これからの省令,通知による運用が重要である。また,私はこの法の立法化により先進国から20年遅れている司法精神医学領域の礎石になる法であると思う。この成立は精神科医療全体に及ぼす影響は大きなものがある。この新法を適正に運営するための環境整備は不可欠であり,この法が熟成するまでにかなりの年月と関係者の努力が必要である。

5月19日(日) 「街」日誌

 5.17 国会行動 続き
 帰ってきて夕食を食べた。ウナギ卵丼  ゴキゲンな天カメさん
 18日の昼食、チャンポン、チャーハン  店員するホンダさん  「街」前、アピール・ライブ
入院中から「街」に来ているチカちゃん。
外泊練習で泊まる「女の館」を見学。
夕食は深川丼、タコキムチ、フルーツ・ナタデココ。サギリちゃん、ガンちゃん、ホンダさん
緊急!有事法制反対のメールを
 アメリカの戦争拡大と日本の有事法制に反対する署名事務局です。
From: "masahiro yoshida" <masayo@silver.ocn.ne.jp>
To: <Undisclosed-Recipient:;;>
Sent: Thursday, May 16, 2002 2:24 AM

 政府与党が5月24日にも有事法制の衆院強行採決を画策 強行採決をさせるな!直ちに抗議の声を集中しよう!
 市民一人一人の小さな行動で大きな世論を作ろう
有事法制の反対・賛成にかかわらず強行採決には多くの国民が反対するはずです。
以下のような方法をはじめ色んな方法を駆使して緊急世論を作りま しょう!
時間は1週間くらいしかありません。

 (1)強行採決反対のメール、FAX、電話を集中しましょう。
 ※小泉首相:   首相官邸URL:
http://www.kantei.go.jp/jp/forms/goiken.html
 ※自民党:ldp@hq.jimin.or.jp
 ※公明党:info@komei.or.jp
 ※保守党:info@hoshutoh.com

 (2)新聞やTV等のマスコミに投稿や意見表明をしたり、何らかの働きかけをしま しょう。
 (3)それぞれの居住する自治体の首長に対して、強行採決に反対するよう要請しま しょう。
 (4)家族・友人・知人へ電話やメールやFAXで直ぐに反対の意思表示をするよう呼びかけましょう。

 2002年5月16日午前1時
 アメリカの戦争拡大と日本の有事法制に反対する署名事務局

 ■緊急事態!数の暴力にまかせた強行採決を許すな!
  yahoo!5月15日21時46分の毎日新聞ニュースによれば、あの悪法である有事法制を与党3党が「5月24日の衆院通過目指す」と報道されました。
  本文は次の通りです。「与党3党は15日、衆院武力攻撃事態特別委員会の理事懇談会で、有事法制関連3法案について、今月24日の衆院通過を目指すことで一致した。野党側は『さらに審議を尽くすべきだ』などと反対している。」
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20020516-00002105-mai-pol

 ■わずか数日の審議。政府は説明義務さえ果たしていない。
 有事法制は衆院特別委で審議が始まってからわずか数日(5月7日、8日、9日)しか経っていません。4月17日に法案が上程されてからでもわずか1ヶ月(その中には長い連休がありました)。私たち国民が、まだこの法案の中身や意味するところを何も分かっていないのです。 小泉政権が今やるべきことは、強行採決ではなく、審議過程で膨れ上がった多くの疑問に責任を持ってきちっと答えることです。

■慎重審議を求める世論が圧倒的多数。
 どの世論調査を見ても、今国会で直ちに成立させるべきだという意見は圧倒的に少数派です。一般的に有事法制の必要性を認める人も、十分な慎重審議をすべきだと考えているのです。 この法案は、今後の日本の未来、国のあり方をどうするのか、「平和国家」を求めていくのか、それとも「戦争できる国家」に変えるのかという根本的な問題なのです。そんな重大法案を、たった2〜3日の審議で採決強行に踏み出すとはもってのほかです。

■「疑惑隠し」「スキャンダル隠し」のために有事法制の強行採決をさせるな!
 今小泉政権は、中国瀋陽の総領事館内連行事件、鈴木氏側近の外務省職員逮捕、鈴木宗男衆院議員への辞職勧告問題、そして山崎拓自民党幹事長自身のスキャンダルをはじめ、幹事長問題、外務省スキャンダル、政治とカネ問題等々、自民党の金権腐敗政治、汚職政治の大洪水で完全に行き詰まっています。文字通り次から次へとわき起こってくる腐敗と不正とスキャンダルの洪水の中で立ち往生しているのです。与党は国会運営の軸を欠く状態で大幅延長もできなくなっています。

与党内には「早期閉会=仕切り直し」論も出ているとのことです。 国民にとって重要な有事法制を審議するのではなく、自ら招いた失政の責任を棚上げにして、疑惑隠しのために有事法制を強行採決するなど、もってのほかです。
■わずか数日の審議も危険とデタラメで一杯。

 私たちも「討論と報告」シリーズで述べたように、わずか数日の審議で分かったことは、この法案を出した政府自身が、何も分かっていないということです。「有事」「武力攻撃事態」の概念自体がメチャクチャ、発動条件も曖昧でいくら
でも拡大解釈できるということが明白になりました。 事前に予想したとおり、アメリカの侵略戦争への加担・協力であること、戦争できる国家体制作りに踏み出すものであること、「公共の福祉」「国防」「国のため」が最優先であり基本
的人権は剥奪され制限されること、この法律に反対すれば「非国民」扱いされ罰則を課せられること、平時から戦争協力を強要させられること、それが「国民の義務」とされること等々。要するに憲法第9条の「軍事力の不保持」「交戦権」否定、「武力不行使」を公然と蹂躙するものであること、そして平和憲法・民主憲法そのものの全面的な否定であるのです。

■私たちの署名運動も緊急体制で臨みます。
(1)私たちの署名用紙に直ぐに署名をし、直ぐに送ってください。
※時間のない方はオンライン署名をお願いします。
※手元の署名用紙を直ぐに事務局に送ってください。(署名運動は引き続き参院に向けても行います)(2)緊急署名やビラまきを行います。(3)衆院強行採決までに署名提出行動を予定しています。この提出行動は強行採決反対行動になるでしょう。可能な方はぜひ提出行動にご参加下さい。(具体的日程は後ほどお知らせします)

■皆さんに訴えます。勝負は1週間です。自分でできるそれぞれの緊急行動を直ぐに実行して下さい!一人一人の行動は小さいが集まれば大きな世論が作れます。

 今大切なのは、一人でも多くの市民が声を挙げることです。そして強行採決阻止の世論を下から作ることです。ニュースによればまだ与党の意向にすぎません。野党は反対しています。有事法制の反対・賛成にかかわらず強行採決には多くの国民が反対するはずです。以上のような方法をはじめ色んな方法を駆使して緊急世論を作りましょう!
「心神喪失者医療観察法案」Q&A
Q1 「心神喪失者医療観察法案」とはどのような法律ですか?
Q2 「心神喪失者医療観察法案」の主な問題点は何ですか?
Q3 「心神喪失者医療観察法案」には、憲法の要請する適正手続の観点から、どのような問題点があるでしょうか。
Q3−1 「対象行為を行うおそれ」によって人を拘禁することは、憲法上、問題にならないのでしょうか?
Q3−2 刑事裁判で無罪判決を受けた人や、有罪で執行猶予判決を受けた人に対して、さらに処分をすることは、問題ないのでしょうか?
Q3−3 この法案が施行される以前に事件を起こしてしまった人も、この法律で処分されることがあるのですか?
Q3−4 「鑑定入院命令」とは、何ですか?
Q3−5 不服申立制度はあるのでしょうか?
Q3−6 手続の中で付添人がつくようですが、どういうことができるのでしょうか?
Q3−7 この法案での処分は、病状の改善を目的とする本人のための制度なのではありませんか?
Q4 精神障害で心神喪失の状態にある人が悪いことをしても処罰されないのは、なぜですか?
Q5 事件を起こした精神障害者が処罰されなければ、被害者が浮かばれないのではありませんか?
Q6 どうすれば、精神障害者による不幸な事件を防ぐことができるのでしょうか?
  
Q1 「心神喪失者医療観察法案」とはどのような法律ですか?
A1 この「心神喪失者医療観察法案」(以下「法案」という)は、心神喪失又は心神耗弱を理由として、検察官が不起訴処分にした人や刑事裁判で無罪、あるいは刑の減軽を受けて執行猶予になった人が対象です。対象となる行為は、殺人、放火、強盗、強姦・強制わいせつ、傷害にあたる行為(以下「対象行為」という)です。これらの人について、裁判官1人と精神科医1人との合議体の一致した判断により、入院あるいは継続的な「医療を行わなければ心神喪失又は心神耗弱の状態の原因となった精神障害のために再び対象行為を行うおそれ」がある、すなわち「再犯のおそれ」がある場合には、無期限の強制入院や、精神保健観察下の強制通院を科されるというものです。
   手続の流れは、図のとおり(PDF)です。
 
Q2 「心神喪失者医療観察法案」の主な問題点は何ですか?
A2 この法案には数多くの問題がありますが、主なものだけをあげても、以下のような問題点があります。
  ・「対象行為の再発防止」という社会防衛目的で無期限の拘禁を行うこと。
  ・「対象行為を行うおそれ」という予測不可能な要件で拘禁すること。
  ・精神障害者に対する特別な隔離制度により、さらに差別偏見を助長すること。
  ・対象とされた精神障害者の権利保障が不十分であること。
  ・「再入院」というおどしによって通院を強制することによって、医療者と患者の信頼関係が破壊され、治療が成り立たなくなること。
  ・Q3で説明するように、憲法の要請する適正手続に反すること。
  ※なお、このQ&Aでは、主に法律的な問題に絞って説明しています。
 
Q3 「心神喪失者医療観察法案」には、憲法の要請する適正手続の観点から、どのような問題点があるでしょうか。
 
Q3−1 「対象行為を行うおそれ」によって人を拘禁することは、憲法上、問題にならないのでしょうか?
A3−1 憲法34条後段は、「何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。」としています。基本的には人を拘禁することは許されず、例外的に「正当な理由」がある場合にのみ許されるのです。
   ところが、この法案で強制隔離の根拠とされている「対象行為を行うおそれ」とを予測することは不可能であるとされています。そのような予測不可能な要件は「正当な理由」とはとうてい言えません。その意味では、過去に起きた事件の嫌疑等を要件とする勾留や「自傷他害のおそれ」という切迫した危険性に基づく措置入院とは異なるのです。
   よって、この法案は、憲法34条後段の要請に反すると考えます。
   もちろん、一般人はこのような取扱いは受けず精神障害者だけがこのような不利益を受けます。これは、基本的人権である法の下の平等(憲法14条)にも反すると考えます。このことは、以下の問題点にも共通します。
 
Q3−2 刑事裁判で無罪判決を受けた人や、有罪で執行猶予判決を受けた人に対して、さらに処分をすることは、問題ないのでしょうか?
A3−2 人は刑事裁判で無罪判決が確定すると、二度と再び同じ行為を理由にして処罰(刑罰)を追及されることはありません。また、一度刑罰を受けると、同じ行為に対して再び二重に処罰されることはありません。
   これは、民主主義の近代国家が共通して憲法で定めている基本的人権の一つで、「二重の危険の禁止」、「二重処罰の禁止」という原則です(日本では憲法39条「何人も、実行の時に適法であった行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問われない。」)。
   ところが、この法案は、精神障害者に限って無罪判決が確定したら、その後で法案の拘禁処遇を科そうと計画するもので、憲法39条違反の疑いがあります。少なくとも、この憲法の精神に明らかに違反しています。
    特に問題なのは、この法案では精神障害者が無罪判決でなく執行猶予の有罪判決(例えば、懲役3年・執行猶予5年の判決)を受けた時にも、この法案の強制隔離を更に加えることです。執行猶予判決はいうまでもなく有罪判決であって、その行為に対して執行猶予付き懲役刑の刑罰を受けた、ということです。それなのに、この刑罰に加えて更に別の拘禁の不利益を科すのは、まさしく二重の処罰と考えるしかありません。
 
Q3−3 この法案が施行される以前に事件を起こしてしまった人も、この法律で処分されることがあるのですか?
A3−3 法案の附則2条で、法律施行前の対象行為についても、下記の場合には適用するとされています。
  @ 法律施行後に、心神喪失あるいは心神耗弱が認められて、不起訴処分となった場合
  A 現在裁判中でもこれから裁判になるものでも、法律施行後に、心神喪失で無罪あるいは心神耗弱で減刑する裁判が確定した場合
   ところで、実行の時に適法であった行為については、後で刑罰を受けることはありません。
   これは、近代法の原則であり、罪刑法定主義の内容をなすものです。一般に「遡及処罰の禁止」あるいは「事後法の禁止」と呼ばれています(憲法39条前段)。
   実行の時に違法とされていても、罰則がなければ後に罰則を定めて処罰することも許されません。
   ところが、この法案による処分は、精神障害者の再犯防止という目的で、強制隔離により個人の自由を制限するもので、刑罰的色彩を持っています。
   従って、遡及処罰の禁止の趣旨に反すると考えます。
 
Q3−4 「鑑定入院命令」とは、何ですか?
Q3−4 鑑定入院命令とは、「鑑定その他医療的観察」のため、処遇決定までの間、入院させるという命令です(34条1項、60条1項)。これは、刑事手続における逮捕・勾留と同じく1人の裁判官が決定します。強制入通院の審判の際には2ヶ月でプラス1ヶ月の延長が可能(34条3項)、再入院の審判の際には1ヶ月でプラス1ヶ月の延長が可能(60条3項)になっています。
   この鑑定入院には、三つの問題があります。
   一つ目は、この鑑定入院命令は、名目は「鑑定等のための入院」となっていますが、実は入院まで拘禁する機能を果たすということです。そのことは、そもそも鑑定入院の期間が、鑑定に必要な期間ではなく処遇決定までの期間(つまり入院が決まるまでの期間)とされていることから明らかです。しかも、勾留の場合のような「逃亡のおそれ」や「証拠隠滅のおそれ」などの要件もなしに、一律に拘禁されてしまうのです。さらに、保釈のような制度はなく、手続違反があった場合に取消請求ができるのみで(72条)、不服申立の手段は事実上ありません。
   二つ目は、憲法34条前段の要請に反しているということです。鑑定入院命令を出す際には、裁判官は対象者に対して、「供述を強いられることはないこと」(供述拒否権)及び「弁護士である付添人を選任することができること」(付添人選任権)を説明し、申立理由の要旨を告げて対象者に陳述する機会を与えなければならないことになっています(34条2項、60条2項)。これは、前述の通り鑑定入院が不利益な身体拘束であるので、憲法34条前段(何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。)の要請から規定されているものと思われます。ところが、「心身の障害により又は正当な理由がなく裁判官の面前に出頭しない」場合には、これらの手続を省略してもよいことになっています。鑑定入院させられる人は「心身の障害」があるはずですから、事実上、これらの手続は行われないままで拘束されることになります。
   三つ目は、治療開始が遅れるという問題です。条文上、鑑定入院中の医療については何も触れられていません(81条1項参照)。また、この鑑定入院をする先がどこなのか、「指定入院医療機関」と同じなのかどうかも含めて不明です。この2ヶ月ないし3ヶ月の期間は症状が重くて治療の必要性が高い時期であるはずですが、その時期に本格的な治療がなされないことによって、その後の治療への動機付けが難しくなり、治療に支障をきたすという問題も生じます。
 
Q3−5 不服申立制度はあるのでしょうか?
A3−5 対象者、保護者又は付添人(以下、「対象者ら」)は、高等裁判所に抗告(64条2項)を、抗告裁判所の決定に対して、最高裁判所に再抗告(70条)をすることができます。それぞれ決定の告知があった日から2週間以内に抗告又は再抗告をしなければなりません。
   法案は、対象者らの他に、幅広く検察官、指定入院医療機関の管理者、保護観察所の長に無条件に抗告再抗告の権利を与えています。
   法案では、指定入院医療機関の管理者が退院許可を申し立てて裁判所に棄却されたとき、保護観察所の長が通院者の医療終了を申し立てて裁判所に棄却されたときも抗告できることになっていますが、実際上これらの者が費用や手数を負担してまで対象者のために抗告することは予想しがたいものです。むしろ、検察官の他に幅広く抗告権を与えて、入院や通院の期間を延長しようとしていると考えられます。少年法が検察官に例外的な場合のみ抗告の機会を与えていることに比べると、対象者の拘束期間を延長する機会は、格段に増加することになります。この抗告権者の拡大は、社会に広く網を張って、法案の目的である対象者の「社会復帰促進」よりも「社会からの隔離」の機会を増やそうとしているものです。
   抗告審や再抗告審は、地方裁判所とは異なり、医師の精神保健審判員が合議体を構成するとされず、裁判官のみで構成されます。とすると、裁判官のみが「医療を行わなければ〜精神障害のために再び対象行為を行うおそれ」の判断をすることになります。
   抗告の理由は、抗告権者が誰であっても「決定に影響を及ぼす法令の違反、重大な事実の誤認又は処分の著しい不当」です。このうち、「処分の著しい不当」とは、入院や通院の要否、治療が入院又は通院いずれによるべきか又はその期間の妥当性の判断になります。このような医療判断を裁判官がすることになりますが、医療の専門家でない裁判官がこのような処分の相当性判断をなしえないはずです。そこで、抗告審や再抗告審で「処分の著しい不当」を争うとき、裁判官は地方裁判所の精神保健審判員(医師)や鑑定医の判断を追認することになります。地方裁判所段階でしか医療判断が現れない以上、医療の素人が既になされた医療判断を覆せないはずです。したがって、結局事実上「処分の著しい不当」を抗告審や再抗告審で争えなくなります。
   裁判官がする鑑定入院命令に対する取消請求や裁判所がする鑑定入院命令の期間延長などの決定に対する異議申立はその理由がきわめて限られており、事実上不服申立ができないようになっている点も問題です(72条、73条)。
 
Q3−6 手続の中で付添人がつくようですが、どういうことができるのでしょうか?
A3−6 法案では、対象者及び保護者が、弁護士を付添人に選任できる権利を認めています(30条1項)。特に、検察官から申立があった場合は、必ず付添人を付け、審判期日を開いて、対象者及び付添人から意見を聴かなければならないとされています(35条、39条)。
   しかし、その手続の中の、対象者の正当な権利を守るために必要な権利保障は十分ではありません。実際に付添人として活動する弁護士の立場から検討すれば、全く不十分なものにとどまっています。
   例えば、対象行為を行ったか否かが争いとなっているような、刑事裁判で言えばまさに無実を争うような場合であっても、証人を尋問する権利すら保障されていません。刑事裁判においては、被害者や目撃者の証言が信用できるか否か、実際に法廷において当該証人を反対尋問し、テストすることが必須であり、このことは憲法37条2項によって憲法上明確に保障されています。しかし、この手続においては、そのような、事実関係を争うための基本的な手段すら保障されていないのです。また、対象者と付添人との間の秘密交通権の保障もありません(92条2項参照)。事実関係でどこが違っているのかなど対象者と付添人がなさなければならない打合せさえも、自由に出来ないのです。
   また、安易な判断が予想される「再犯のおそれ」について、付添人の立場としては、まず裁判所が行った鑑定の結果が信頼できるか検討しなければなりませんが、そのために当然必要と考えられる、鑑定資料の謄写権も認められていません(32条1項)。高度な精神医学的な判断が必要であり、当然精神科医等の助言も必要となりますが、それを、資料を謄写することなしに行わねばならないのです。付添人に不可能を強いるものです。また、鑑定の当否を検討するためには、当該鑑定を行った者に対する尋問を行い、さらには再鑑定申請も必要となりますが、一切そのような権利は認められていません。裁判所の行う鑑定の結果について、実質的に付添人が争う方法はないのです。
   付添人の権利として保障されているのは、意見を述べること、及び資料を提出すること(25条2項)のみであって、上記に見たように、事実関係や「再犯のおそれ」の存在を争うための実質的手段は何ら保障されていないのです。
   以上は、付添人がついたときの場合ですが、手続において付添人が必ずつくわけではありません。例えば、強制入院については6か月ごとに入院継続確認の決定が必要とされますが、その手続の時に付添人は必要とされていません。強制入院期間の上限の定めがなく、一旦強制入院の決定がなされるとその長期化による人権侵害が懸念されるところ、不必要な長期拘束を防ぐチェックの機会として重要である入院継続確認の決定手続のときにすら、付添人が付くことは不要とされているのです。
   付添人制度があると言っても、上記の通り不十分な権限しか与えられておらず、適正手続の保障(憲法31条)の観点から極めて問題があります。
 
Q3−7 この法案での処分は、病状の改善を目的とする本人のための制度なのではありませんか?
A3−7 法案の目的の中には、「継続的かつ適切な治療」ということが掲げられています(1条)。しかし、大阪教育大付属池田小学校で発生した児童殺傷事件が契機となってこの法案の検討が急速に進められてきたことからわかるように、精神障害者に医療を施すことが目的なのではなく、重大な他害行為を行った精神障害者のうち心神喪失等の理由により十全に刑事責任を問うことのできない精神障害者に刑罰を科す代わりに強制処分を行うことを目的に策定されたものといえます。このことは、この法案の手続が検察官の審判申立から始まることということからもわかります。
   そもそも、医療は、患者の自己決定権に基づき行われるものです。交通事故で瀕死の重傷を負い、意識不明の状態の時に行われる緊急手術など例外的な場合を除き、患者はどのような病院でどのような治療を受けるかを決定する権利を有しています。医療は、本来「強制」的に行われるものではありません。たとえば、癌のような生死にかかわる病気に罹患したとしても、手術を受けるか放射線治療によるか投薬だけにするかは、患者の意思により決定されるべきものです。
   しかし、この法案では、精神障害者本人が信頼する医師のもとでの治療を望み、その医師が治療を引き受けると言っても、この法律による「医療」が強制されることになるのです。これが「医療」ではなく刑罰に代わる不利益処分であることは明らかでしょう。このことは、処分に対する不服申立制度や弁護士を付添人に選任できる規定などからも、裏付けられます。
   この法案では、審理を経て要件に該当すれば強制入院か強制通院の処分が科せられるのですが、その判断は裁判官と精神科医との合議により決せられます。しかし、処分の内容が「医療」であるならば、その判断を下せるのは医師だけです。裁判官は医療については素人であり、強制入院が必要かどうかなどという医療的な判断を下せるはずがありません。ここにも、法案に定める処分が、医療ではなく不利益処分であることが現れているといえます。
 
Q4 精神障害で心神喪失の状態にある人が悪いことをしても処罰されないのは、なぜですか?
A4 刑法39条1項は、「心神喪失者の行為は、罰しない」と定めています。なぜこのような定めがあるのか、を考えることになります。
   刑法39条は、刑法の一大原理である「責任主義」の現れの一つだと考えられています。
   責任主義とは、人を処罰するためには、その人が処罰されてもやむをえない何らかの事情(責任)が必要だとする考え方で、近代刑法の大原則の一つです。つまり、厳しい刑罰を科すためには、人が悪い結果を生じさせたということだけでなく、その人自身に刑罰が科されるだけの理由が必要だということなのです。そして、人が自らの意思で(悪いことだと分かっていて止めようと思えば止めれたはずなのに)犯罪を行ったこと、がこの事情に当たります。自らの意思で犯罪を行ったといえない場合には、処罰することはできないのです。
   このような考えのもと、刑法39条が定められています。
   「心神喪失者」とは、精神障害のため、善悪が分からなくなっていたり、自分の行動をコントロールできない状態にある人をいいます。これは重い精神障害に完全に支配された状態です。このような人は、精神障害を経験したことのない者から見れば、自己の意思によって行動しているように見えるかもしれませんが、実際には、自分の行いが良いことであるか悪いことであるか分からなかったり、自分の行動を自分の意思ではコントロールできないという状態です。つまり、自分自身で悪いことだと分かりながら行動しているわけではない、ということです。したがって、責任主義の大原則から、その人を処罰するだけの理由はないということになるのです。
   同じような考えで、中等度くらいの精神障害のため、善悪を理解したり、行動をコントロールすることが著しくできない状態であった場合、その人は「心神耗弱者」として刑を軽くするべき、とされているのです(刑法39条2項)。
   このような人たちに必要なのは、刑罰ではなく医療なのです。しかし、この法案はそれを実現する制度ではありません(Q3−7参照)。
 
Q5 事件を起こした精神障害者が処罰されなければ、被害者が浮かばれないのではありませんか?
A5 責任主義(Q4参照)によれば、心神喪失状態で犯罪を犯した人を処罰することはできません。
   これに対し、それでは被害者は浮かばれない、という意見を耳にすることがあります。
   しかし、刑罰手続は、犯罪行為に対する国家による制裁手続であって、被害者の救済を目的とする手続ではありません。
   犯罪被害者やその遺族は、精神的被害を受けるとともに経済的被害を余儀なくされています。特に、心神喪失者等の犯罪では、被害者の7割が加害者の親族であり、問題を一層複雑で深刻なものにしています。
   したがって、被害者保護のためには、精神的苦痛を緩和するためのケア及び経済的補償が整備される必要があります。
   しかしながら、犯罪被害者の心のケアシステムは殆ど確立されていません。また、現行の犯罪被害給付制度では、遺族給付金として320万円〜1,573万円が支給されますが、交通死亡事故の遺族に対して自動車損害賠償保障金として支給される3,000万円と比べても、決して十分な額とは言えません。
   犯罪被害者及び遺族を社会全体で支えていく政策こそが求められているのであり、このような政策の遅れを厳罰化や強制隔離で解消しようとすることは、被害者にとっても心神喪失者にとっても不幸なことと言うべきです。
 
Q6 どうすれば、精神障害者による不幸な事件を防ぐことができるのでしょうか?
A6 精神障害者の犯罪率、再犯率とも、それ以外の人よりかなり低いとされているので、精神障害者による事件だけを特別に取り上げることの是非がまず問題になります。
   そのことをおくとしても、精神障害者の場合も、病状のみならず様々な葛藤、孤立などから事件を起こしてしまう場合がありえます。そのような状態に陥らせないためには、充分な医療をいつでも安心して受けられること、仲間と一緒に地域で暮らせる福祉が行き届いていることなどが少なくとも必要ですが、実際にはほど遠いのが現状です。
   不幸な事件を防止するという観点からいっても、@総合病院に精神科病棟を併設するなどして身近なところで良質な精神科治療を受けられる社会体制を早急に構築すること、A差別や偏見を解消して精神障害者が自ら進んで精神科医療を受けられる社会を実現すること、B容易に適切な治療を受けられる精神科救急医療体制を整備すること、C一般医療の3分の1の医師数で足りるとする精神病棟の劣悪な医療法制を即刻廃して精神科治療の水準を上げること、D周囲に気兼ねなく自分のペースで生活できる居住施設や心おきなく仕事ができる共同作業所などの社会復帰施設の整備、Eいつでも電話できる24時間相談体制の確保や自助グループの支援、などの精神科医療、精神障害者福祉の抜本改革こそが緊急の課題なのです。 
お知らせとお願い(第11号)
2002/5/17
テロでも報復でもなく平和をつくろう市民の声(略称 平和をつくろう会)
古荘 斗糸子 

国会が緊迫しています
☆ 5月20日(月)から連日、国会周辺での行動が組まれています(ピースウィーク)。
☆ 5月24日(金)18時半〜 明治公園で行われる5万☆ 人集会には、「☆ 平和をつくろう会」☆ も横断幕を持って参加しよう話し合いました。千駄ヶ谷駅前で「☆ 市民連絡会」☆ ののぼり18時までたっているそうです。そこに私たちも集まりましょう。
6月2日(日) 「有事法制を考える会」がパレードを計画しました
有事法制ってなーに?  戦争放棄したのに なぜ軍隊が出ていくの?
なぜ民間人が派遣されるの?
☆ 6月2日(日)11:30〜 集合 七生農協駐車場
12:00〜 パレード
主催:有事法制を考える会
連絡先:自由空間 青い鳥 おふぃす川田えつこ tel 042-586-3178
6月16日(日) 「平和をつくろう会」もピースウォーク(第3回)をやります
☆ 集合場所は、三沢地区センター。
☆ 13:30〜 準備
14:00〜 ウォーク
15:00〜 交流会
6月1日(土)「有事立法ってなんですか?」学習会の案内です
☆ 6月1日(土)14:00〜 
☆ 場所:日野市勤労・青年会館(豊田駅北口徒歩1分 tel 042-586-6251)
☆ お話:西沢優さん(軍事問題評論家)
☆ 主催:「☆ うちなんちゅの怒りとともに!三多摩市民の会」☆
☆ 問い合わせ:古荘(tel/fax 042-592-3806)
「有事法制はいりません!実行委員会」が6月・日野市議会に
意見書提出の陳情をします(別紙)。署名にご協力ください
アフガニスタン救援委員会NEWS<第9報>
2002.5/17 

 BCCで複数の方に送信しております。重複される方はご容赦下さい。

▼△目次△▼

 <5月11日のアフガニスタン現地報告会の報告>
 <OCHAリリーフウェブより>
 <事務局より>
 <募金について>
 <委員会加盟団体一覧>

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■5月11日のアフガニスタン現地報告会の報告
 2002年5月11日、神戸YMCAにて4月に現地に行かれていた(社)シャンティ国際ボランティ
ア会(以下SVA)緊急救援室、室長の市川斉さんをお招きして、現地の報告会を開催致しまし
た。
 SVAは、カンボジアの難民救援を出発点として活動を行っているNGOであり、また95年の阪
神淡路大震災以降、神戸に事務所を開設して、震災から2年間支援活動を展開し、その際市
川さんは神戸の現地事務所の所長として活躍されました。
 10月の29日から展開しているアフガニスタンの支援については、現在主に2つの支援活動を
行っています。
<1.緊急食料支援事業>
 アフガニスタン東部のナンガハル県の、米軍などの攻撃と干ばつの被害を受けた地域を中
心に、米・豆・食用油・お茶・砂糖・石鹸を計3回にのべ25,000世帯に対して配布を行いまし
た。
 またSVAは、パキスタンのNGOであるNEJATセンターをカウンターパートとして、特に交
通アクセスの悪い地域に焦点をあて、食料配布を行いました。

<2.アフガン難民子ども支援事業>
 現在も、タイ、ラオス、カンボジアなどで教育支援を行っているSVAとして、このアフガン
難民に対しても子ども支援を行っています。
 パキスタン・ペシャワル周辺にある3つの難民キャンプにおいて、NEJATセンターの施設を
利用して、戦争で両親や保護者を亡くした孤児並びにストリートチルドレン、栄養不良など
で苦しむ子ども達約60人を大将に、デイケアーサービスを通して心身の健康を取り戻すとと
もに、教育並びに職業訓練の機会を提供することで自立のための支援を行っています。
 対象の子ども達は、何かしらの家庭的な問題を持っており、その多くがストリートチルド
レンの経験や、売られそうになった経験などを持っています。このような子どもたちをメ
ディカルケアー、心理カウンセリング、栄養補給、衣類の提供、キャンプ内での初等教育を4
名のスタッフで実施しています。

 これらの報告と同時に、当委員会からすでにSVAへの支援も行っているため、支援して下
さった方々に対して、感謝の意を述べられておりました。

■OCHAリリーフウェブより
・ロヤジルガの最新情報
 5月11日、アフガニスタンで138地域から全6,548人、内56人女性が選ばれた。これらの代表
者は6月のロヤジルガに参加する代表者を選ぶ第2段階に進む。

■事務局より
 すでに前号でも皆さまにお知らせしておりますが、5月27日より当委員会からスタッフをア
フガン現地に派遣することになりました。つきましては、帰国次第報告させていただきま
す。

<募金について>
 募金にご協力していただける方は、下記の郵便局での振替口座にて、通信欄に「ナハリン
支援」と明記してください。なお、これまで同様、募金全体の15%を上限として事務局運営
費および管理費に充当させていただきます。ご寄付をいただいた方のお名前は随時、同委員
会NEWSでご紹介させていただきます。皆さまご協力ありがとうございます。

┌────────────────────────┐
│口座番号:00960-2-12443                         │
│加入者名:災害救援委員会                        │
│*通信欄に「ナハリン支援」と明記してください。  │
└────────────────────────┘

<アフガニスタン救援委員会(5/17現在・構成団体23団体)>
関西NGO協議会/神戸学生青年センター/神戸YMCA/神戸ラブ&ピース/コープこうべ/災害救援
ネットワーク北海道/災害ボランティアサークル騎兵隊/シナピス(カトリック大阪大司教区
社会活動センター)/週末ボランティア/震災を生きる宗教者のつどい//たかとりコミュニ
ティセンター/小さな友の会/中部防災ボランティア/都市生活コミュニティセンター/日本青
年奉仕協会/東から吹いてくる風/百番目のTシャツの会・藤沢/被災地障害者センター/被災地
NGO恊働センター/ブレーンヒューマニティー/ライフスペース・プロペラ/レスキューストッ
クヤード/ゆめ風10億円基金

*救援委員会への参画団体は随時募集しています。FAXまたはメールで事務局までご連絡下さ
い。

事務局 被災地NGO恊働センター
連絡先:〒652-0801神戸市兵庫区中道通2-1-10
Tel:078-574-0701/Fax:078-574-0702
e-mail:ngo@pure.ne.jp

5月18日(土) 「街」日誌

5/17 国会、行動 「街」版・写真速報 (^o^)丿

 「街」20名弱で参加

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