オープンスペース街・日誌

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2002年4月F

4月28日(日) 「街」日誌

 ガンちゃん、Aちゃん、
美容院にいったサギリちやん
ソウル TO SOUL トーク&コンサート
下関判決から4年 いまだ終わらない「慰安婦」問題に 今こそ解決を!!
 ガンちゃん、サギリちゃん、チューやん、
則子さんが集会・コンサートのハシゴへ。
 残りはのエイちゃん、ヨッシー、ハネやん、
大野さんは「街」のオープン。
宋神道(ソン・シンド)さん
福島瑞穂議員  辛淑玉(シンスゴ)さん  記念写真
 27日(土)日比谷野外音楽堂、「すべての武器を楽器に=地球の声を聞く」
喜納昌吉&チャンプルーズのトーク&ライブ
 喜納昌吉&高江洲朝男トーク 則子さんと命どぅ宝ネットワークの太田さん  チューやん&高江洲朝男さん
 カチャーシーを踊るサギリちゃん
関西「障害者」解放委員会声明
「心神喪失者等医療観察法案」を廃案に追い込もう 
有事立法と一体の戦時治安立法・保安処分新法を粉砕しよう 
労働者の差別排外主義による動員を許すな 5〜6月国会闘争に起とう  
             
                                                    関西「障害者」解放委員会 吉村隆生
 小泉政権は、今国会において「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(案)」という名の保安処分新法の成立を狙っている。われわれは、この法案が文字通りの保安処分法であり、「精神病者」を社会から抹殺するものであり、国家にはむかう者、労働運動・社会運動活動家等の政治的確信者を「反社会性人格障害者」と規定して保安処分施設に収容するための法律であることを強く弾劾し、廃案に追い込む闘いへの全人民の総決起を訴えたい。

 この法案は有事立法と一体のものだ。有事立法は、非常事態宣言によって、憲法の停止を首相権限で可能にするものであり、全社会を戦争のために動員し、憲法の保障する人権、私権を憲法によらずに制限、停止させるものだ。その戦時体制下で、「病者」、政治的確信者が社会に存在することを容認できないとするものが保安処分新法だ。また、この新法は「病者」を人間外の存在として差別抹殺するという攻撃であり、それを労働者人民に承認させることを通して、労働者人民を再びアジア・中東の人民に銃を向ける存在へと落とし込めることが狙われているのだ。

 「心神喪失者、心神耗弱者のような、社会にとって危険な『病者』には人権は必要ない」という差別キャンペーンへの労働者人民の屈服を引き出すための攻撃が開始されている。「心神喪失者等」という名前の法案にすることによって、労働者と「病者」を分断し、さらに「病者」のなかを「心神喪失者等」とその他の「病者」に分断することを狙った悪らつな法案なのだ。この新法の審議の過程、そして法案を通過させる過程を通して、労働者人民を「病者」差別によって動員するすさまじいキャンペーンが張られる。この法案自体が、労働者人民の「病者」差別への屈服と加担を引き出し、階級性を解体することを狙った一大思想攻撃なのだ。これは「心神喪失者等」に対するものだとして労働者人民が容認した時に、その攻撃は労働者人民に襲いかかってくる。私たちは、この法案の悪らつさをみすえ、国会闘争に全ての労働者人民が総決起することを訴える。

保安処分新法でどうなるか
 新法が施行されるとどうなるのか。まず「犯罪を犯した」とされた「病者」には一切の人権は保障されず予防拘禁と不定期刑が科される。ことさらに「病者」と犯罪を結びつけることによって、「病者」は犯罪素因を持つ者として差別攻撃が一段と激化し、通院強制か隔離・収容が行われる。収容される先は普通の精神病院ではなく、特別の保安処分施設である。当面、来年度に2つの国立病院に設置され、向こう10年内に全国30ヶ所、800床の保安処分施設が作られるといわれている。そこで行われることは病気の治療ではない。治療なら精神病院でいいのに特別な施設をつくるとされているからだ。

 具体的にはどうなるか。まず、地域で暮らしている「病者」は警察によってリストアップされる。それは「精神障害者」手帳制度等によって容易になっている。権力は「社会にとって危険な病者」とみなす者をその中からさらにリストアップし、ブラックリストに載せる。「安全」とみなした「病者」に対しては御用団体を育成してそこに組織していこうとしている。何か事件があると、誰でもいい、地域で暮らす「危険」とみなされた「病者」がいけにえとして逮捕される。その「病者」が実際にその犯罪を犯しているかどうかは関係ない。なぜならば新法のもとでは犯罪事実の立証は必要ないからだ。そして、検察は「再犯のおそれがある」と主張する。裁判官はそれを採用してその「病者」を保安処分施設に送る。「再犯のおそれ」と言うのは日本精神神経学会が言っているように医学的に診断できないものであり立証不可能であることから、そもそも立証はいらないことになる。立証なしに裁判官が「おそれあり」とするだけでことたりるのだ。そしてその「病者」は上訴することもできず、一生を保安処分施設に収容される。あるいは、5年間を期限とした強制通院処分となるが、これはいつでも強制収容に切り替えることができるとされている。そして政府が排除・抹殺したい、「危険」とみなした「病者」を次々と地域から隔離して保安処分施設へ収容し、「社会の保安」を守るというのが政府の狙いである。

 政治的確信者が対象に
 「反社会的人格障害」というのは次の規定によって診断するとされている。「反社会的人格障害」という概念を精神病だとする精神科医の使う、「DSMのW」というアメリカの診断学の「反社会性人格障害の診断基準」による。

 「A、他人の権利を無視し侵害する広範な様式で、15才以来起こっており、以下のうちの3つ(またはそれ以上)によって示される。(1)法にかなうという行動という点で社会的規範に適合しないこと。これは逮捕の原因になる行為をくり返し行うことで示される。 (2)人をだます傾向。これは自分の利益や快楽のために嘘をつくこと、偽名を使うこと、または人をだますことくり返すことによって示される。 (3)衝動性または、将来の計画をたてられないこと。(4)易怒性および攻撃性。これは身体的な喧嘩または暴力をくり返すことによって示される。(5)自分または他人の安全を考えない向こう見ずさ。(6)一貫して無責任であること。これは仕事を安定して続けられない、または経済的な義務を果たさない、ということをくり返すことによって示される。 (7)良心の呵責の欠如。これは他人を傷つけたり、いじめたり、または他人のものを盗んだりしたことに無関心であったり、それを正当化したりすることによって示される。」「B」「18才以上であること」、「C」「15才以前行為障害(非行歴)があること」、「D」「反社会的な行為が起きるのは、精神分裂病や躁病エピソードの経過中のみではないこと。」

 そもそも「反社会性人格障害」というのは、精神病概念には含まれない政治的確信者を保安処分の対象に含めるために作られた概念なのであるから、「診断基準」が適正かどうかなどは問題にならない。アメリカの基準に該当しようとしていなかろうと、精神科医が好き勝手に「人格障害」と決めつけることが可能なのだ。そしてそういう診断を下す保安処分推進派の精神科医を政府がみいだすことはきわめて簡単だ。この保安処分を下すための審判をする精神科医は政府がリストを決めることになっており、良心的医師をはずして反動的医師を指名することはいくらでも可能なのだ。

 新法で問題なのは「再犯のおそれ」があるかどうかであり、革命までは本質的に違法状態にある革命党の党員であれば誰でも該当する。労働運動・社会運動活動家においても同様である。かつてソ連スターリン主義下で行われていたように、「反体制という思想を持つことは精神に異常があるからだ」という規定をもって保安処分施設に収容することが狙われているのだ。

 権力は、「心神喪失者等」という名前の法案にしており、一見「心神喪失」「心神耗弱」がなければこの法の対象外かのように偽装しているが、実際には、後に見るように「再犯のおそれ」と言えば良いという条文になっており、「心神喪失等」を証明する必要はない。 

「犯罪事実」の立証は行なわれない
<実際に犯罪を犯しているかどうかは関係ない>とはどういうことか。
法案33条「検察官は、被疑者が対象行為を行ったこと及び心神喪失者若しくは心神耗弱者であることを認めて公訴を提起しない処分をしたとき、又は第二条第三項第二号に規定する確定裁判があったときは、当該処分をされ、又は当該確定裁判を受けた対象者について、継続的な医療を行わなくても心神喪失又は心神耗弱の状態の原因となった精神障害のために再び対象行為を行うおそれが明らかにないと認める場合を除き、地方裁判所に対し、第四十二条第一項の決定をすることを申し立てなければならない。」とある。

 一応、「対象行為を行ったこと」が要件にはなってはいる。しかし、対象行為を行ったかどうかは、第一義的には検察官が決めるわけで、「犯罪を犯しているかどうかは刑事裁判で決める」と言う、近代刑事法の原則である罪刑法定主義を大きく破壊するものだ。
41条 「裁判所は・・・必要があると認めるときは、検察官及び付添人の意見を聴いて、前条第一項第一号の事由に該当するか否か(対象行為の存否)についての審理及び裁判を別の合議体による裁判所で行う旨の決定をすることができる。」となっている。裁判所が必要があると認めなければ、「犯罪を犯したかどうか」について刑事裁判のような手続で決めるということはされないということだ。
従って、<実際に犯罪を犯しているかどうかは関係ない>というふうに条文を運用することができるのだ。犯罪を犯したかどうか、刑罰を加えるかどうかは、刑事裁判の手続を経なければ認定することはできないというのが、憲法上の大原則だった。ところが、今回のこの法律では、「犯罪を犯した者」に対する「処遇」は、「刑事裁判」を経ないで決定される。犯罪を犯しているかどうかを認定するために必要な「刑事裁判」をすることなく、犯罪を犯したと認定するということだ。

「再犯のおそれあり」と決め付ければいい
42条「裁判所は、第三十三条第一項の申立てがあった場合は、第三十七条第一項に規定する鑑定を基礎とし、かつ、同条第三項に規定する意見及び対象者の生活環境を考慮し、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める決定をしなければならない。

一 入院をさせて医療を行わなければ心神喪失又は心神耗弱の状態の原因となった精神障害のために再び対象行為を行うおそれがあると認める場合 医療を受けさせるために入院をさせる旨の決定

二 前号の場合を除き、継続的な医療を行わなければ心神喪失又は心神耗弱の状態の原因となった精神障害のために再び対象行為を行うおそれがあると認める場合 入院によらない医療を受けさせる旨の決定

三 前二号の場合に当たらないとき この法律による医療を行わない旨の決定」
裁判所は、「心神喪失」あるいは「心神耗弱」かどうかを認定するのではない。「心神喪失の・・・原因となった精神障害のために再び対象行為を行うおそれ」があるかどうかを判断するのだ。つまり、証明の対象は、「心神喪失」「心神耗弱」ではなく、「再犯のおそれ」なのだ。「再犯のおそれ」など、そもそも証明不可能なのだから、言葉を変えれば、何も証明しなくて良いということなのだ。裁判所が「おそれ」と言えば、それで、「証明終わり」なのだ。

「一生収容される」ということについて
 保安処分施設に収容されたものは「再犯のおそれ」のなくなるまで収容されるとされている。これは本質的に無期限の収容ということである。なぜならば、「再犯のおそれ」が証明不可能なことであるのだから、その「おそれ」がなくなるということも証明不可能なのである。この法案においては、過去の保安処分法案が一応期限を決めていたのに比して、その収容の上限が定められていない。収容されている者が退院の許可を求めても、裁判所は「再犯のおそれ」を根拠にそれを却下することができる。要するに、煮て食おうが焼いて食おうが権力の思うがままということだ。

「上訴できない」ということについて
この法案は、憲法76条に禁じられている特別法廷をつくるものである。また、三審制を破壊し、本質的に上訴できない構造になっている。審理の結果として不当な処分が出た場合、その「病者」、政治的確信者等が上訴することができるのは、「法令違反、重大な事実誤認、著しい不当な決定」の場合に限られ、刑事裁判に比して著しい制限がある。これは「事実誤認だが重大ではない」「不当な処分だが著しくはない」と、上級審が審理なしで決め付ることによって門前払いすることを可能にするものだ。また、精神科医はこの裁判所にしか置かれず、高裁にはいない。それは高裁では審理しないことが前提だからである。総じて、強制収容が目的であり、まっとうな裁判を受ける権利などはそもそも問題外なのだ。

 地域で生活している「病者」を抹殺し、政治的確信者を強制収容するための「心神喪失者等医療観察法案」を粉砕するため、5〜6月国会闘争に全ての「病者」、労働者人民は総決起しよう。有事立法粉砕闘争と一体で、保安処分新法を廃案に追い込もう。全ての労働者人民にこの闘争への総決起を訴える。
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    V..v              白  保  メ  ー  ル│\               Apr.27.2002
  >>∈∋<<    v..V                           。      No.24
""          >>⊂⊃<<                             .   .         。
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                             //転載歓迎//


 <第6回新石垣空港環境検討委員会>    小林 孝             WWFジャパン「しらほサンゴ村」

[方法書縦覧までの最後の委員会]
 第6回の環境検討委員会が、2002年4月16日に那覇のホテル、チュラ琉球で行われました。土取り場の予定地として挙げられていた轟川河口部の計画は無くなったこと、空港予定地内に新たな洞窟とそこに生息する約3000頭のカグラコウモリが発見されたこと、方法書作成までの環境検討委員会は今回が最後であったこと、などを報告します。

[轟川河口部の自然は、当面は守られた]
 この委員会の直前(3月下旬)に事務局から配布された資料には、空港建設に不足している100万立方メートルの土を採取する場所のひとつとして、轟川河口部南側の県有地が挙げられていました。これは、3月8日に開かれた「新石垣空港建設工法検討委員会」で提示されたもので、それが環境検討委員会にもやっと提示された形です。ここは、かつての「新石垣空港白保海上案」の時に、ターミナルその他の施設に使われる予定地でした。なぜこの場所から、空港建設に必要な土を採取する案が出てきたのでしょう。前号の白保メール(No.23)でも関連の説明があり、重複しますが、再度確認しておきましょう。

 近年、まとまった雨が降るたびに、轟川流域の土地改良が施された耕作地から表土(赤土)が、河川改修を受け排水路と化した轟川に流れ込み、さらに白保のサンゴ礁の海を汚染して大きな社会問題になっています。石垣市では、その赤土対策が急務であると認識しており、目に見える形での具体的な対策を考えています。そのひとつの案が、轟川河口部南側一帯に広がる県有地を利用して大規模な沈砂池を作り、赤土が海に出る直前で堰き止めようというものだったのです。その沈砂池の工事で出てくる掘り起こされた琉球石灰岩を、新空港の事業で利用すれば、新空港の建設にも利用できるうえ赤土対策にもなり、いわば一石二鳥の名案だというふうに沖縄県は説明していました。この辺りは琉球石灰岩地帯であり、新空港の建設予定地の基盤と同質という意味で、適した地質ではあるのです。

 しかし、赤土問題の根元は、ひとつひとつの耕作地から表土が流失することだと考えるべきであり、それらをひとまとめにして最後の段階で処理しようというのは、大変に無理があります。しかも轟川河口部に至る数百メートルの流域は、河川改修から逃れて、本来の川の姿、あるいは白保の原風景を残している貴重な場所なのです。しかも護岸工事がされていない自然河川は、上流域の赤土混じりの水を、相当なレベルで沈澱浄化する作用を持っています。そこを壊すことは決して名案ではないということを、すでに石垣市には伝えてあります。それに、土地改良事業で設けられた沈砂池が有効に作用している例を、私は知りません。それとも石垣島のどこかに、沈砂池の成功例があるのでしょうか。
 
 それはともかく、3月下旬に環境検討委員会に通知された、この轟川河口部の沈砂池構想は、委員会の1週間程度前になって、撤回されたことを伝えられたのでした。理由は、石垣市の計画がまだ構想段階でしかなく、新空港事業と同調できるものではない、ということでした。いずれにせよ、轟川の下流部がいたずらに開発されることは当面避けられたということでした。

 代わりの土取り場は、多良間島での新空港建設の際に出た公共残土と新石垣空港予定地周辺の鉱山からの購入土砂でまかなうこととされました。

[新しい洞窟にカグラコウモリが3000頭]
 新空港予定地内のゴルフ場に、新たな洞窟が発見されたことが委員会の場で報告されました。場所については、すでに絶滅危惧種のコウモリ3種が生息していると発表されたA洞窟の海側で、滑走路に近いという程度の説明しかありませんでした。その新たな洞窟には、カグラコウモリ(環境省レッドデータリストの2B)が約3000頭生息していることが確認できた、ということです。

 調査時季は彼らの休眠期間中で、これは、人間が洞窟に侵入することによる生息環境への影響を最小限に留めるためでしょう、短時間の内に写真撮影をして、それを後から解析したところ、3000頭がカウントできたというものでした。詳細な調査が今後実施されれば、さらに他の絶滅危惧種のコウモリ、あるいは希少生物が発見される可能性も高いのではないでしょうか。

[方法書の公告縦覧前の最後の環境検討委員会に]
 この委員会での議論や進め方について疑問があることは、すでにこの白保メールでも報告してきました。私は、こうした問題点に関する委員からの発言提言を議事録から抜粋し、充分審議を尽くすよう3点の提案を記載した提案書を作り、委員や事務局に配布して今回の委員会に臨んだのです。提案1)としては、予備調査結果を方法書に反映させること、提案2)は、調査結果の種の同定を正確にすべし、提案3)として、方法書作成を慎重に、という内容の3点の提案でした。

 他の委員からも、提案1)について、「事実関係として出て来ているものは、なるべくではなくて、それは絶対(方法書に)入れるべきだと思いますけどね」、「少なくとも個人的には一年分ぐらいは、春夏秋冬分ぐらいは、整理されてからがいいんじゃないかなという感触を抱いております」など、予備調査の結果を方法書に記載するのはきわめて妥当だとする意見が出されたのですが、事務局の答えは従来通り、「予備
調査の結果は2001年8月のものまでを方法書に記載する」に終始しました。

 また、方法書の素案が委員には「参考資料」として配布されましたが、そこに書かれているもので「方法書に必要な事項は満たしている。委員からの意見も網羅している」、だから方法書に関する討議はもう行わず、あとは新たな意見提言が出てきたら最終的な方法書に盛り込み、関係各機関と調整が済んだら、公告縦覧に入る、というのが事業者の姿勢でした。

 私個人としては、まだ審議をし尽くしたとは思えないし、方法書を充実させるために予備調査の実施を強行した(調査予測の方法を定めるのが方法書であり、それに従って調査をするのが筋でしょう)のだから、その結果は方法書段階で反映されるべきだと考えます。が、事業者の態度は環境検討委員会の意見を尊重するものではありませんでした。

 しかし一方で、事業者は「方法書の公告縦覧後の1年は、方法書に沿った内容で調査を考えてゆく時期であり、その中でいろんな指標項目、環境項目の評価の対象を絞ったらどうか、などが出てくると思う。そういったまとめを、来年度の準備書の中で詳しく議論していく。もしそこでも足りなければ、追加調査をやっていく予定である」という趣旨の約束を明言しました。つまり、今不足している情報や手法については、
準備書の段階で全てまとめていくということです。現段階では、その約束事で押し切られた形になりました。ではお手並み拝見といったところでしょうか。

[公告縦覧の時期]
 方法書の素案は、A4サイズで3cmの厚さに達する膨大なものです。これに多少の修正が加わり、公告し縦覧に入る予定です。その時期については、事務局の方でも明確にはできない状況があるようで、つまり関係諸機関との調整にどの程度の時間が掛かるのかが判らないので、明瞭にはされておりません。なお、委員に対しては、素案について意見があれば、5月中旬までなら出せるとの説明がありました。
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白保メール NO.24  02.4.27
発行者   鷲尾雅久 谷崎樹生 小林 孝
      shiraho@estate.ocn.ne.jp

4月27日(土) 「街」日誌

 昼食は、ハンバーグ、シーフード・シチュー、
ホーレン草のパスタ、ホクホク・ポテト
夕飯は、金曜恒例の本格カレー
★5・6集会に参加者が、増えました。

金城先生、セキちゃん、筒井くん、入院中
の奈保子さんなど、ついに40人台に、
のりました。 (^o^)丿

 あと1歩です。
三線教室の金城先生  「街」の前に夕方から出店していた
タコ焼き屋さんが閉店するのでと差入れ、

4月26日(金) 「街」日誌

 昨日の全日空に対する抗議・申し入れ行動に対して、4月26日、午後、全日空から「街」の方に回答がありました。

 「国内運送約款」の14条の表現方法が、不適格なので、
  「変更するべく検討作業に入っている」
  「連休明けに、どう変更したかについて、ご返事させていただきます」

とのこと。


   やったぁ\(^o^)/   やったぁ \(^o^)/ 

抗 議 文
全日本空輸(株) 殿     2002年4月25日
                    Aちゃん
 なんだ、お前ら、ふざけやがって! 
俺たち「精神障害者」だって、一人の人間なんだ。
飛行機に乗れないなんて、おかしいじゃないか!
なんで、こんな差別をするんだ。
お前ら、それでも人間か?

俺は怒っているんだ。
俺たちは、こんな差別を絶対に許さないぞ!
全日本空輸(株) 殿     2002年4月25日
                    ヨッシー
 僕は練馬区にある共同作業所「オープンスペース街」の者です。
去る2月21日、近畿日本ツーリスト企画のツアーに参加した知人2名が那覇空港において「精神障害者」であることを理由に、搭乗拒否されたことを知りました。また「精神障害者」は、付添人がいないと飛行機に乗れないという社内規定があることを知りました。

 この事で多くの心の病を抱えた人たちが、心に深い傷を負い、怒っています。
 これは差別です。絶対に許せません。こんな差別規定があるのは、日本だけです。とても恥ずかしい事です。

 ただちにこのような規定を無くして下さい。そして、「障害」のある人たちにとって、快適な旅行をしてもらうためのサービス提供することに力をそそいで下さい。そうすることが貴社の発展につながると考えます。
全日本空輸(株) 殿               2002年4月25日
                     ガンちゃん
 僕は、三鷹市にある井之頭病院に通院している者です。
 今回、貴社の飛行機に搭乗拒否された方がいた、という話を聞きました。
 同じ精神病者として、このことはおかしいと思います。
 精神病院にかかっているということで搭乗拒否されるなんて、人を何だと思っているのですか!

 僕たちは、こういう前近代的な差別を無くそうと日々、街頭で訴えています。
 おかしいことは、おかしいと言える、差別も偏見もない世の中になれば良いと思っています。 

 精神病者だって、一人一人シッカリとした考えを持った人間です。
 ですから貴社の方たちにも、そのことを認識してもらいたいです。
 差別規定を無くして下さい。

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