オープンスペース街・日誌

3月Eに戻る  4月の@へ

2002年3月F

3月31日(日) 「街」日誌

ヨッシーと仁君が、春闘集会で唄いました。詳細は下に
 夕食は、ウナギ玉子丼、新ジャガ  大棟梁

2002年春闘速報  

ストライキ3日目 ’02春闘総行動中央集会を勝ち取る!

JR貨物本社抗議闘争!

JR貨物本社抗議闘争!
 
 

JR貨物本社へ抗議!

中央集会の前段に、JR貨物への抗議行動を貫徹!

〔左:JR貨物本社(水道橋)ビル。〕
〔右:貨物本社へ向けた抗議行動。動労総連合と春闘を闘う労働者。〕

 

動労千葉

〔左、右:貨物本社へ抗議をたたきつける動労千葉組合員〕

動労水戸

ストライキで決起した動労水戸の組合員(赤いゼッケン)。大横断幕をかかげて結集する。

’02春闘総行動中央集会
 

歌 ロック

集会の前段に「ヨッシー&仁」の二人による熱唱。集まった人達の共感が高められた。

4曲構成。
1.なぜ 沖縄に
2.まちがっているぜ
3.俺は売れないロックンローラー
4.心病んでも

連帯のあいさつ

有事立法・憲法改悪反対
とめよう戦争への道!  百万人署名運動

(呼びかけ人)
小田原 紀雄

 

呼びかけ組合代表あいさつ

左:全日本建設運輸連帯労働組合・関西生コン支部、書記次長 木村さん
右:全国金属機械労働組合・港合同 木下さん

 

動労総連合

左:動労連帯高崎 和田山委員長
右:動労水戸 木村書記長

 

動労総連合

左:動労千葉 中村書記長
右:会場に結集した動労千葉各支部組合員(黄色いゼッケン)

デモ行進

渋谷・宮下公園を出発、途中リストラ退職を労資で進めたNTTへの抗議を行う。

写真は新宿駅南口。JR東本社へ抗議のシュプレヒコールをたたきつける。権力の妨害を一蹴し貫徹する。

 

JR東本社へ向けデモ行進

右:中央のビルがJR東本社。

石原都知事の施政弾劾!

都職、自治体労働者と連帯して春闘をたたかう!

写真:後方のビルが都庁。

http://www.doro-chiba.org/strike/index2.htm
から借用


3月30日(土) 「街」日誌

 宮古島出身のオキヨさんとお孫さん 手作りサーターアンダギーの差し入れ ありがとうございますm(__)m 
お客さんからの差し入れ  掃除する洋平君  昼食はハンバーグ
月末恒例、石川さんは無実だ 「狭山事件・紙芝居」をやりました。  サギリちゃんも初挑戦
 京都の病院に勤めている小島さん来訪  お土産です。感謝   夕食は、トミタさん特製・本格カレー
その後で、仁君とヨッシーがライブをやりました。金城三線師匠も沖縄民謡を演奏しました。

根津さんの「支える会事務局通信」
支える会の皆様、支える会をご支援くださる皆様

支える会事務局通信  (No.20  2002/ 3/28)
発信:支える会事務局
連絡先:古荘 斗糸子 /fax 042-592-3806
「指導力不足には至らない」は当然の結論です!
一方で「減給10分の1(3カ月)」という重い処分!
これは“腹いせ”処分・“見せしめ”処分です!
抗議の声を届けてください!

☆3月25日、ついに根津さんは多摩市教委、原田室長から「指導力不足には至らない」という報告を受けました。当然です!同時に都教委は、結論を異常に長引かせたことによって、長期間、根津さんにいわれのない苦痛と屈辱感を味わわせ続けた人権侵害qに対して、責任を取るべきです。

☆さらに香川善平多摩市教育長は根津さんに対して「教育活動の改善点について」という通知を事細かに出しました。一体、これはどんな権限でどんな法的根拠で出せるのでしょうか。

☆根津さんが処分発令の通知を受けたことは、「19号」と「号外」でお知らせしたとおり。

☆3月27日、10時に私たち11人は教育庁を訪れ、追加の「緊急署名」を渡しながら「今日の処分は、一体どういうことなのか」「指導力不足には至らず、という結論を、いつ出したのか」などといくつかの質問をしようとしましたが、対応に出た国正係長は「アポなしで来られたら困る。署名を受け取るだけ」と言って質問には応じず、振り切るようにして中に入ってしまいました。

 この日は、遠路はるばる参加した人も含め、60人余りの人が見守る中で、根津さんは11時40分の10分前に、指定された場所に行こうとしました。ところが彼女が通ろうとする廊下の両側に並んだ警備員の列!「私を犯人扱いするのですか?」という彼女の問いに校長は答えようともせず、「入りなさい」を繰り返すのみ。「警備は何のためですか。説明してください」と参加者が口々に質問しても誰も答えようとせず、泣いて訴える中学生の声も無視、ますますバリケードは厳しくなるばかり。根津さんはついにそのバリケードをかき分けて入るしかありませんでした。

 根津さんが受け取った「処分」は、当初、私たちが予想した以上の重い「減給10分の1(3カ月)」というものでした。根津さんは昼食の時間を保障されないまま、すぐさま職場復帰を命じられました。私たちは職場に戻る彼女を拍手をもって見送った後、次々に「要請文」や「メッセージカード」を国正係長に手渡し、教育長に確実に届けてほしいと訴えました。何人かが警備員や職員に対して自分の気持ちを述べ、心で感じてほしいと訴えました。その後、1階に移動して短時間の総括集会をし、私たちはこの不当な処分に対してこれからたくさんの行動すべき事を確認し、運動を広げる可能性と思いを確認して別れました。

☆ 処分の理由は9月4〜6日の協議会に出席せよという職務命令に違反したことに、過去3回の処分を加算して、信用失墜というものでした。これは不当な二重処分です!校長のデマからはじまった授業観察もその協議会も、指導力不足の判定はできなかったのだから、必要なかったのであり、無用の協議会に出席せよという命令は無意味であり、したがって処分も変です。7〜9月、校長は、めちゃくちゃな職務命令を乱発しています。それら一つ一つの正当性の如何を調査した上で、果たして違反と言えるのか判断をすべきです。そして、むしろ誤った事を進めた校長の不適格・指導力のなさをこそ問題にするべきであり、少なくとも校長は根津さんに「ごめんなさい」と言うべきです。しかし、いっさい校長の正当性を問う事なしに出された処分は、校長の言うことには問答無用で従え、という“見せしめ”の役目を果たし、教師の自由な発想・発言を封じ、教育の現場をますます息苦しい所にしてしまうでしょう。

☆ 28日の、“処分”を伝えた朝日新聞の記事は、とてもひどいものでした。

☆ “腹いせ”処分・“見せしめ”処分を出した都教委、その原因を作り出した多摩市教委、多摩中学校前島俊寛校長に抗議の声を届けてください。

抗議先:
★ 東京都教育長 横山洋吉、 人事部長 中村正彦
         東京都教育庁  新宿区西新宿2−8−1  Fax 03-5388-1735
★ 多摩市教育委員会 教育委員長 香川善平、 指導室長 原田美知子
      多摩市関戸6−12−1  Fax 042-337-7620
★ 多摩市立多摩中学校 校長 前島俊寛
  多摩市関戸3−19−1  Fax 042-337-7646

☆ 4月1日(月)19:00〜 臨時 支える会会議 場所:スペースF(tel 042-573-4010)
根津さんの受けた「処分」後の相談をします。

【その他の報告とお知らせ】
☆ 3月24日(日)の多摩市教育委員会3月定例会に、私たちは2本の請願を出していました。一本は育てる会が出した「多摩中前島俊寛校長の市民に対してのあるまじき行為に関して、多摩市教委の強力な指導を求める要請」。そしてもう一本は根津さんが出した「多摩中学校前島俊寛の校長職としての適格性を疑う学校運営に関し、多摩市教育委員会の調査と強力な指導を求める請願」です。

 22本の請願は一括審議にされ、教育長の発言「教育委員会はこの件に関しまして事情聴取・観察等を踏まえ適切に対応してまいりました」の後、何の質問も出ないまま、わずか4分で不採択でした。教育長は、いつ校長に対して事情聴取を行い、どんな観察を行ったのでしょうか。説明するべきです。そして毎回痛感することですが、多摩市教育委員会は請願者に趣旨説明の機会を与えるべきです!
この日、地区協が主幹制度に伴う制度の変更をしないことを求める請願を出していたことと重なって、傍聴者は40名ほど。私たちは、開始時間の1時間以上前に市教委の総務部に行き、傍聴者は10名を優に超えるだろうから、マイクを用意するなり他の方法でも傍聴者全員が聴ける態勢を取ってほしいと要求しました。結局、会場の2つのドアを開けて、傍聴にもれた廊下の人たちにも聞こえるように配慮をしましたが、10名の枠は、あまりにも時代錯誤です。
この定例会で、多摩市教育センターに関する条例と処理規則が採択。ここの仕事の中には「教職員の研修」も含まれています。
☆ 4月6日(土)13:30〜 監査請求を求める会(仮) 場所:未定
☆ 4月11日(木)13:30〜   第6回 石川中裁判 東京地裁八王子支部
☆ 4月11日(木)18:30〜  支える会会議 場所:立川中央公民館( 042-524-2773)



3月29日(金) 「街」日誌

 「保安処分」国会上程弾劾! 「廃案」へ追い込もう!―多田道夫(精神病者)
 「重大犯罪精神障害者処遇法案」(仮称)の成立を許すな! 3・24保安処分反対集会に参加されたすべての「精神病者」(精神障害者)、「障害者」、労働者・市民、精神科医に、医療従事者、被差別民衆のみなさまへ! 多田道夫(精神病者)

 「保安処分」国会上程弾劾! 「廃案」へ追い込もう!

 わたしは一人の「精神病者」として、3月15日に「閣議決定」され「上程」されました「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律案」に対する「考え」を皆さんに明らかにします。(以下、法案と言い表します)

 始めに「結論」を述べさせていただきます。わたしは現在54才になりましたが、14才の時に「発病」して以来、「強制入院」数回を含んだ14〜15回の「入退院」を経験し、現在も「闘病中」ですが、そのなかで「体験」したあらゆる「怒り」・「悲しみ」・「苦しみ」のすべてを賭けて「法案」を「廃案」に追い込みます。

□ 今小泉政権によって「踏み込み」がなされました「法案」の日本という国家における歴史的な「流れ」を整理しておきます。

 既にご存知のことと思いますが、この「法案」に関しましては日本の国はかなりこだわり続け、その「制度化」にむけて一種の「執念」を燃やし続けてきた、ということを明らかにしておきます。

 いわゆる「精神病者」対策につきましては、「江戸時代」は「座敷牢」というものが各家に設けられていまして、「家族」によっての「隔離・管理」が一般的に行われていました。「私宅看置」というものでした。それが後の「明治時代」、「大正時代」でも基本的に受け継がれてきました。単に「受け継がれた」ということではなく「警察」への「届け出」が義務づけられたのです。そこで明確に国家の「管理」のもとに置かれたわけです。その実態はまったく悲惨なもので「死ぬまで」その「牢」に閉じこめられていたのです。ですから、その時代から既に、何らかの形で「病者」を救済するとか保護するということではなかったのです。この「出発点」から私たちの「同朋」は後に、呉秀三という医者が「告発」しましたように「日本に生まれたことの不幸」と「病いを負った不幸」との「二重の不幸」を背負わされていたということです。「明治時代」の「警察」の「省令」には「社会の安寧・秩序を守るため」という「目的」が明確に書かれていたのでした。この点にこそ、日本の「精神病者対策」の「原点」があったのだということをまず知って戴きたいのです。「狂人」とか「キチガイ」ということが平然と言われ、「人間ならざる者」として扱われてきました。つまり、「社会の悪」あるいは「存在してはならない者」として「家族の責任」で「生涯」を「管理」されていたのです。その末路は「死」以外にはなかったのです。「政府」は常に「先進諸国」の「刑法大系」を「研究」し「制度化」したいという「衝動」を持っていました。1940年にして早くも時の「政府」は「改正刑法案」というものを「検討」していました。そこでは「天皇制イデオロギー」にもとづいてその「生命と人権」は根底から「否定」されました。この「考え方」が基になって「治安維持法」などの「予防拘禁制度」や「国民優生法」(民族の『花園』を荒らす雑草は刈り取れ)などの「国民全体への弾圧法」となっていったのです。

 その「動き」は一旦は「第二次世界大戦」によってとん挫します。しかし、その「考え方」こそが「対戦中」の「松沢病院」等における大量の「餓死者」の存在として現れたのです。「穀潰し」・「無能力者」これが「同朋」に対しての「考え方」に他ならなかったのでした。

 「敗戦後」に入っていち早く「政府」は「法案」の実現に着手します。紆余曲折を経て1950年にアメリカによる「朝鮮侵略戦争」が日本の「基地」なども巻き込んで引き起こされます。ちょうどその年に「制度化」されたもの、それが「精神衛生法」と言われる「法律」です。ここで注目して戴きたいこと、それはその「法」の「目的」における「社会の安全を守る」という立場からの障害の「発生の防圧」、国民の「健康の義務」という「条項」の存在です。これこそが「対策」のすべてに貫かれた「考え方」であったということです。その「核心」こそが「自傷他害の怖れ」による「強制収容・隔離・抹殺」でした。

 現在は「法」は「精神保健福祉法」と呼ばれているものですが、その「重大なペテン性」につきましては後で述べます。「精衛法」の後は例の「報徳会・宇都宮病院」での「入院患者」に対する「看護人」による「虐殺」(二名の患者が鉄パイプで殴り殺された)事件の発覚の後、国際的な非難を「かわすため」にのみ、ハッキリ言って「名称だけ」が変わった「精神保健法」です。そこでも「目的」はいっこうに変わらなかった(否、変えなかった)のです。その「変化」のもとで「旧態依然たる」、「暴力事件」「不祥事」「収奪」「薬づけ」「電気ショック療法」などが「平然と」明らかにされたことによってお解り戴けると思います。何故私がはじめに「精神医療」の「法」の「流れ」について述べてきたのかということですが、実はその歴史の「法」そのものが今日の「法案」の「大系」そのものであったし「法案」を「準備する」ものに他ならなかったからです。この「血塗られた精神医療の歴史」まさにそれこそが、戦前から「歴代の政府」が「執念を持って」成立にむけ策動し続けてきたもので、今日の「法案」の「内容」そのものだったということです。「精神医療」のなかで一体どれだけの「仲間」が「合法的」にまた「隠然と」殺され続けてきたことでしょう!

 言ってみれば今、国会に上程された「法案」はその「精神医療」の「行き着くところ」と言って決して過言ではない、ということなのです。

 1974年に当時の「法制審議会」は中垣法務大臣に「改正刑法草案」を答申しました。ポイントを絞ります。「政府」は四つの「狙い」を掲げました。そのなかで「去勢」「強制労働」、アルコール依存者への「禁絶処分」は、「闘いの盛り上がり」によって引っ込めましたが、最後の「攻防点」それこそがわたしたちへの「治療処分」でした。その「核心」を述べます。つまり「精神病者」への「隔離・収容・抹殺攻撃」そのものであったと言うことです。そう言う「根拠」は何かと思われるでしょう。「再犯の怖れによる処遇」それ以外の何ものでもなかったということです。具体的に言えば「罪刑法定主義」の「否定」であり、「憲法」の「人権の保障」の全面的な「否定」であったということです。一度「犯罪を犯した『病者』は再度犯罪を犯す」ことが「医学的に論証できる」だから、その人の「人権を奪うことが許される」否「そうするべきだ」、「そうしなければ社会の安全は保てない」ということだったのです。

 1980年代半ばに「法務省」は「精神病者」「障害者」「労働者・市民」らの広範な「怒り」の前に「法案」の制度化を「断念」しました。しかし実際には、その「具体的な中身」は「少年法」・「監獄法」・「刑事訴訟法」・「民法」「優生保護法」その他の「弾圧法」や「管理法」にしっかりと「潜りこまされて」いったのです。しかも1964年の「ライシャワー事件」を経て「警察官通報」などの「通報制度」の強化による「事実上の保安処分体制」が「精神医療の管理的側面の強化」と相まって進行していったのです。

 1974年「改正刑法草案」、1981年の「治療処分」攻撃の「とん挫」その後の「政策」、それが例の「処遇困難者専門病棟」づくりでした。その頃から実は「政府」は今日、具体的に「介護保険」の強行実施に端緒に示される「社会保障制度解体」の「攻撃」に本格的に着手しだしたのですが、「精神病者」に対しては「入院患者」の「十万人削減計画」とそれを担保する「社会資源の充実」、「社会復帰政策」、「作業所の拡大」等々の「ペテン的な『福祉』政策」を取り入れてきました。1999年には「精神保健福祉法」が強行成立されました。そこでは、いわゆる「隔離から地域へ」とか「社会復帰」などという『福祉』の充実による政策が打ち出されます。一方における「医療の名を語った」治安管理そのものとしての「精神保健福祉法」、他方における社会への「平等な参加」を標榜した「健常者」の管理下のもとでの「作業所」等の「充実・強化」。そこに貫かれているもの、それは「安上がりな『管理』」ということです。1983年には、厚生省(現在の厚労省)とか東京都・衛生局、更には「全国精神障害者家族会連合会」(全家連)などの「後ろ盾」によって全国各地に点在していた「回復者クラブ」を糾合した「全国精神障害者解放連合会」(全精連)が「当事者組織」として立ち上げられます。その頃、「精神科医」は「精神保健指定医」に、そして「精神保健福祉手帳」の「所持」が「政策」としてた出されていきます。

 現在の「「精福法」を良く読んでくだされば解って戴けるのですが「社会的受け皿の強化」、「社会資源の充実」などが盛り込まれています。

 しかし、その「福祉」の「担保」として2000年には「強制移送制度」が成立しました。
「治安的な側面の強化」と「経済的な側面からの有効性」それこそが今日の「法案」を必然化させた根拠だったと言っていいと思います。
 それではここでグッと現在の「法案」が出てきた根拠―首相・小泉氏によって一歩踏み込んできたもの―は一体なんでしょうか。その答えは、今日、「自衛隊」が「憲法を停止した」状況で「実戦部隊」(武装して)として「アフガニスタン―中東―アジア」へ「参戦」していること、そのための「有事立法―改憲」が国会に上程されていること、そういう「日本の在り方」と直結して「労働者」・市民に対する「戦後民主主義的な考え方・諸権利の解体―体制翼賛化―戦争への動員」が「改革」と称して行われていること、その「重要なカギ」として「精神病者」への「無期限の収容」「保護観察」「強制通院」をポイントとする「司法の判断」に基づく「法案」があるということだと思います。

 3月12日の「阻止共闘会議」主催によって実現しました「法務省交渉」の席上、「法務省・刑事局法制課」の加藤俊治氏はわたしたちの前で、今回の「法案」の「趣旨・目的」説明で盛んに1974年の「保安処分」、1981年の「治療処分」との「違い」を強調しました。その「根拠」として今回の「法案」は「病者」への「適切な医療の実施」「社会復帰の促進」を図るためのものである、ことをあげていました。しかし、そうであるならば何故その「犯罪を犯した」とは言え「精神病者」の「司法精神病棟」への「入院」か「精神病院」への「強制的通院」かの「処遇」を決定するのに「司法」が関与するのでしょうか!

「保護観察」処分(その人が「再犯のおそれ」がなくても単に断りなく生活場所を変えただけで「 再収容」の根拠とされる)がついているのでしょうか!

「司法精神病棟」が全て個室(監視カメラ・モニターつき・一斉施錠方式)なのでしょうか!
「半年ごとに『再犯のおそれ』がなくなったかどうか」を「精神科医の鑑定」抜きに「司法」が「判断」するのでしょうか! 
わたしたちが「自分の意志」で決めるはずの「通院」が「強制」されるのでしょうか!(しかもいとも簡単に「再収容」される)。

多くの精神科医が「将来の『怖それ』の予測」は不可能だと言っていますが、ここらの所で前述・加藤氏は決定的なことを言っています。「医学を越えた判断」、「罪に対して責任を取る制度ではない」と。これこそが紛れもなく「保安処分」そのものであり、しかも「改正刑法草案」での「満期」が7年であったのをも越えて、今回の「法案」では「無期」とさえなっています。

 「将来の『怖れ』による『特別施設』への収容」、「無期」、「保護観察処分」、「強制通院」、「警察による『逃亡者』に対する捜索と連行、これらのどこに一体「保安処分ではない、医療である」と言う「根拠」が「ひねりだされる」と言うのでしょうか!

 わたしたち「精神病者」を甘く見るな! わたしたちは総力を挙げて「法案」を叩きつぶす! 「国会上程」されたこと、それは「ピンチ」では決してありません。何故ならば「デタラメ極まりない」内容がわたしたちの前にその全容を表したからであり、誰の目にもその「本質」がハッキリしたこと、すなわち誰でもが「闘い」に「立ち上がる条件」が現実化したと言えるからです。わたしたちは「法案」廃棄の闘いの最先頭に起つことをここでキッパリと皆さんに誓います!

アメリカ=イスラエルによる「報復」に名を借りた「アフガニスタン―パレスチナ―中東―アジア」の民衆への「殺人行為」に対して、パレスチナのある少年は次のように言ったということです。「報復なんて怖くない、死ぬのはたった一回だけだから」と。そのとおりをわたしは「実践」します!

 「闘いの陣形」は小泉政権による「本腰を入れた攻撃」に比して明らかに「立ち遅れて」います。しかし、今回の「法案」が「有事法制」―「改憲」の成立を狙った「戦争国家」への「攻撃」の「軸」として打ち出されてきたこと、そこにわたしは逆に「ストレート」に「勝つための展望」が大いにあるのだ、と言うことを腹の底から確信します。あらゆる「闘い」の「矛先」が、労働者・市民、「障害者」、「被差別民衆」そして「精神病者」間にも「分断」を持ち込み「排外主義」を煽り、バラバラにして「貫こう」としているのに対して、逆に「小泉戦争政権」に向けられていること、「政府」の民衆支配の「常套手段」が今日、まったく通用しないことは、これからの闘いの勝利が「具体的に立証する」ことはもはや歴然としている、とわたしは断言します。

 この日本において「爆取り弾圧」や「思想転向強要」に対して「無期懲役」や「未決収容・16年」の政府―司法一体となった国家的殺人行為に対して「人間としての解放」を賭けて「血のにじむ生き方」を貫いている人達をわたしは知っています。「単純に」わたしはその人達に共感します。極めて単純に!む
 
 このわたしの訴えのある意味での「核心点」を最後に述べたいと思います。一言で言うならば、前述しました「全精連」及び「全家連」中央は、わたしたちにとって「敵」だと言うことです。「強制移送制度」を推進し、「精神保健福祉手帳」を「署名運動」までもやって推進し、「法案」成立のための「法務省」―「厚生労働省」との合同検討委員会に「都連」の代表・小金沢氏を送り込み、意識的・自覚的に「犯罪を犯した『病者』は仲間ではない、そういう人は『絶対に社会に戻ってこれない制度や法律が必要』、『特別立法は必要』、『社会福祉施設、保健所、保健婦一体となって犯罪を水際で予防して欲しい』」とまるで小泉首相の発言かとと思わせるほどの言辞を「当事者」として言わせ、2001年10月付け「代表・山口弘美」名で公表した「触法精神障害者の処遇に関する全精連役員会の見解」の中で、大阪・池田小事件のT氏への対策として「T氏は全精神障害者に謝罪すべき」「日本政府は彼に対して極刑を持って望むべき」「新法は結果に対する対策であって再発予防にはつながらない―この事件を安上がりな方法で処理しようとする日本政府に反対である」等と、小泉首相―法務省―厚生労働省官僚をはるかに越えた「見解」を公表し、ただただ自分たちは「犯罪とは無縁だ―自分たちは助けてくれ「とお願いをし、結果としてわたしたち「精神病者大衆」を敵に売り渡して恥じない行為をしたのです。しかも悪質なことに「全精連」内の「病者大衆」の突き上げによって「アリバイ的で」なお勝つわたしたちの「原則的な保安処分反対」の運動を「混乱・破壊」するための政府認知の「国会座り込み」を演出し、更には名目だけ「署名運動」を展開する「全精連・中央」。このような自称「当事者組織」こそ保安処分制定のための「お先棒担ぎ」というのです。

 闘いは歴史的にも「一人」から始まることはハッキリしています。1970―1980年代の「高揚」も無念にも大阪拘置所で虐殺された、わたしたちの、かけがえのない「先達」鈴木国男さんを始めとする「差別・抑圧」と、そして自らの「症状」とも闘いながら「生活」と「運動」を一対のものとして「心から立ち上がった」多くの「同朋」の声から切り開かれたものです。

 最後にこの「法案」の本質が労働者・市民、「障害者」と「精神病者」との間に分断支配を持ち込み、更には「病者」の内側をもバラバラにして「戦争国家」をつくるために、「有事法制」「改憲」とセットになった治安管理攻撃だということをハッキリと見てとって、団結して供に「人が人として生きられる社会」の実現を闘いとして位置づけて闘えば「勝てる」ということを述べて、この文章の結論とします。大いに闘いましょう。共に!

 2002年3月24日

うちらは生活したいだけじゃ!
 精神病院は必要なときだけでええんじゃ!
仕事と? できひんわ!
こんだけ、裕福な社会やのになんで病気のうちらが働かにゃならなんのじゃ!
人権とか言う気もないけど、むちゃくちゃすんなよ!
うちら、そんなに危険か?

どっかの精神科医は”器質的異常”とか言うてるけど、
人間本来まともなやつばっかりなんか?
その”器質的異常”ってヤツを狩っていったら、いい社会ができんの?

光しかない、影のない世界が理想なん?
法を守ってたら、善良な市民ですか?

ついでに、失業して金がないくらいでなんで首を吊らにゃならんのじゃ!
野宿者に生活保護、受けさせたれよ!

戦争はイヤじゃ!
アメリカはアフガニスタンを空爆するな!
有事法制反対!


民主代表制でええんか?
資本主義でええんか?
メールはこちら
変ティアム
hentium@pop21.odn.ne.jp

アフガニスタン難民・救援委員会NEWS−号外2002/3/28
▼△目次△▼
<ナハリン地区支援にご協力を!>
<募金について>
<委員会への賛同申込>

<ナハリン地区支援にご協力を!>
 みなさま、平素より大変お世話になっております。
 新聞など各報道でご存じかと思いますが、3月25日にアフガニスタン北東部のバグラン州ナハリン地区で大きな地震が発生し、大勢の死者が出ている模様、という報道がありました。また、26日にも強い余震が続いたとのことです。最終的な全死亡者数は800から1,200人にのぼると言われています。難民救援活動のために現地入りしていた国連機関をはじめ多くの日本のNGOも、すでに被災地への救援活動を展開しています。しかしながら、救援活動も途中の道路の欠陥や地雷などが影響して十分に行き届いていないとのことです。

 上記の情報を受けて昨日(3月27日)「アフガニスタン難民・救援委員会」はFAXやmailで協議の結果、地震の為の救援活動を開始することが確認されました。

 同時に「世界から見放された国」と言われたアフガニスタンでは、難民キャンプで生活をしている人もちろん難民ではない人も、さらに今回、地震で被災した人も、各々状況は深刻だと考えます。また、「アフガニスタン難民・救援委員会」としましては、昨年末から「緊急越冬支援」を皆様に呼びかけ、シャンティ国際ボランティア会や京都在住のアフガニスタン出身のサレヒさんをカウンターパートとして支援を行い、一定の成果を得たものと考えています。

 そこで、同「アフガニスタン難民・救援委員会」は「アフガニスタン救援委員会」と名称を変更し、この度の地震被害によって被災を受けたナハリン地区をはじめ難民を含めた「アフガニスタン共和国」全体の復興支援を展開していきます。したがって、「アフガニスタン難民・救援委員会」にご賛同いただきました皆さまには、お手数ですすが再度「アフガニスタン救援委員会」への参画を募集いたします。下記の用紙にて、被災地NGO恊働センターまでFAXまたはmailで返送してください。

 当面の活動としましては、募金活動を展開すると共に、今後も各関係機関から情報収集を行い、現地の信頼できるカウンターパートを探していきたいと考えています。
 皆様のご協力をお願いいたします。

<募金について>
 今回上記のように、新たにバグラン州ナハリン地区支援として、募金活動を行います。ご協力していただける方は、下記の郵便局での振替口座にて、通信欄に「ナハリン支援」と明記してください。

 なお、募金全体の15%を上限として事務局運営費および管理費に充当させていただきます。ご寄付をいただいた方のお名前は随時、同委員会NEWSでご紹介させていただきます。

 また今まで、「越冬支援」として皆様に昨年末からご協力いただきました。2,118,680円(3月27日現在)の募金が集まり、シャンティ国際ボランティア会へ1,128,580円、京都在住アフガニスタン出身のサレヒさんへ983,040円支援を行い、主に食料支援として現地へ配布されました。これをもちまして、「越冬支援」は終了とさせていただきます。みなさまのご協力、大変ありがとうございました。

 また、通常の支援金に関しましては、皆様に全体の15%を限度として事務局運営費および管理費に充当させて頂く事をご了解の上、6,114,724円(3月27日現在)の募金が集まり、これまでペシャワール会、ピースウィンズ・ジャパン、宝塚・アフガニスタン友好協会、シャンティ国際ボランティア会へ後方支援という形でそれぞれ支援を行ってまいりました。 今後もこの残金につきましては、「ナハリン支援」と平行して情報収集を行い随時支援を決定し随時、皆様に御報告させていただきます。
                                
             口座番号:00960-2-12443                                
             加入者名:災害救援委員会                      
             *通信欄に「ナハリン支援」と明記してください。
───────────────────────────── 
被災地NGO恊働センター宛(FAX:078-574-0702)

「アフガニスタン救援委員会」に参画します。

団体名:

住所:

TEL/FAX:

E-mail:

担当者

◆◇◆◇◆◇◆◇
事務局 被災地NGO恊働センター
連絡先:〒652-0801神戸市兵庫区中道通2-1-10
Tel:078-574-0701/Fax:078-574-0702
e-mail:ngo@pure.ne.jp/URLhttp://www.pure.ne.jp/~ngo/

日本病院・地域精神医学会声明
「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律案」に反対する

 「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察に関する法律案」(以下「法律案」)が3月15日に閣議決定され,今国会に上程されようとしている。

 この法律案は,与党プロジェクトチームによって昨年11月にまとめられた報告書「心神喪失者等の処遇の改革案」(以下「与党PT案」)を踏襲しているが,本学会は2001年11月29日の第44会総会(水戸)において,与党PT案に反対する見解を総会決議として採択した。このたびの「法律案」は山積している精神医療・保健・福祉の諸問題と,刑事司法手続きの問題に言及することなく立法化されようとしており,これが実現すれば「心身喪失者」等の拘禁と自由の制限を大幅に強化するものとなり,「法律案」の対象者のみならず精神障害者に対する新たな差別・偏見を産むと共に,その人権を著しく侵害することとなる。

 再犯予防という目的のもとに対象者が長期に拘禁され,地域生活においても自由を制限されるとすれば,いかに医療の名をかぶせようともとも本来の医療の主旨から大きく逸脱することとなり,そのような制度は名前を変えた保安処分制度に他ならない。

 本学会理事会は以下の理由から極めて問題の多いこの「法律案」には断固反対する。
 従って政府・与党は速やかにそれを撤回すべきである。

1)この「法律案」は再犯の防止を目的としているが,将来の再犯あるいは危険性の予測 は困難であること
 精神障害者の犯罪率や再犯率は低いという現状で,再犯予防のために新たな制度を整備する意義は薄い。さらに,再犯や危険性の予測が困難であるにもかかわらず,「再犯のおそれ」を根拠とする拘束や自由の制限を目的とする制度を導入することが,「心身喪失者等」や精神障害者を対象に適用されることが許されるはずもない。精神障害者のみを対象に適用することは,明らかな精神障害者に対する差別である。

2)司法管理下の長期拘禁収容及び長期強制通院は医療の理念と相反すること
 「法律案」は司法管理下の医療,即ち,入退院の権限に精神科医が関与するとはいえ裁判官との合議となっており,司法優先下の医療である。そのような医療が医療として成立することの是非は全く論議されていない。

 さらに,「法律案」では入院期間の上限が規定されておらず,また,保護観察下の通院が3年(さらに2年延長可)とされている。しかし,これらの根拠については全く明示されておらず,恣意的に規定されている。従って,社会防衛的観点から不当に長期の入院が漫然と行われる恐れは大であり,このことは,現行の措置入院者の実態をみれば容易に推測される。

 また,通院に関しても保護観察所による「精神保健観察」がおこなわれることとなるが,本来,地域精神保健・福祉は,「疾病の辛さ・苦しさ」や「逸脱行為をせざるを得なかった」背景を含めて総合的に斟酌し,当事者との十分な信頼関係を基盤としてはじめて「治療関係や治療意欲」を育むこととなり,結果として「逸脱行為をせざるを得ない辛さ」を和らげる支援が可能となるのであり,司法管理下の強制通院にはなじまないものである。

3)これまで問題とされていた司法手続きについて何ら検討がなされていないこと
  起訴便宜主義の下で安易な起訴前鑑定がなされてきた現状がある。そして,責任能力の判断に疑問が残る事例や,覚醒剤事犯やいわゆる精神病質の事例も,高率に不起訴とされ医療ルートに乗せられてきた現状について,何ら検討が加えられていない。「法律案」においても,これらの問題は温存されたままに,あるいはこれまでの制度に接ぎ木をする形で,裁判所の審判と処遇決定がなされることになっており,結局は根本的な問題は解決されないまま,新たな,より強固な拘禁性,強制性を有する収容施設のみが設置されることになるに過ぎない。

4)精神医療・保健・福祉の充実を等閑に付したままの「法律案」は精神障害者に対する 差別・偏見を助長する恐れがあること
 わが国の精神医療は,その著しい隔離・収容主義と社会資源の貧困によりアクセスの困難なものとなっている。そのことが精神障害者に対する差別・偏見を助長してきた一因である。与党PT案においては「精神障害者医療及び福祉の充実」が唱われていたが,このたびの「法律案」においては盛り込まれていない。

 医療法特例規定等によって劣悪な状況にあるわが国の精神医療水準を向上することなしに,また地域精神保健・福祉システムを充実することなしに「法律案」のような新制度が実現されるとすれば,精神障害者に対する差別・偏見が払拭されないばかりか,この制度の対象者はさらに過酷な差別にさらされる恐れがある。

5)対象者の権利擁護が全く不充分であること
  「法律案」によれば審判手続きにおける対象者への権利は擁護されておらず,入院等の審判結果についての高裁への「抗告」が認められているに過ぎない。この「法律案」では明らかに「国連原則(精神疾患を有する者の保護及びメンタルヘルスケアの改善のための諸原則)」(1991年,国連総会)に反しており,精神保健福祉法で認められている諸権利さえ認められていないことは全く論外である。

2002年3月22日
日本病院・地域精神医学会理事会(理事長    樋田  精一)

触法精神障害者の処遇に関する全法務の見解
全法務のサイト
http://www.cpi-media.co.jp/zenhoumu/

 全法務省労働組合は、触法精神障害者の処遇に関する全法務の見解を表明し、この見解に基づき法務大臣への申し入れを3月14日に実施しています。 以下、見解の全文です。
----------------------------------------------------------------
 触法精神障害者の処遇に関する新法制定に関して(見解)
                2002年3月 全法務省労働組合

 全法務省労働組合は、昨年12月に「触法精神障害者の処遇に関する基本的態度」を発表し、この問題に対するその時点での考え方を示したところである。
 その要旨は以下のとおりである。

(触法精神障害者の処遇に関する基本的態度の要旨)
1:重大な犯罪行為を行った精神障害者(以下触法精神障害者)に対し、新規立法等を含む何らかの対策が必要であることは十分理解できる。その対策を法務省と厚生労働省が協力して行うべきであることは、事案の性質上も当然であると考える。

2:その対策の検討にあたっては、精神障害者医療の充実の観点から行うべきであり精神障害者を「犯罪予備群」視し、差別と偏見を助長する「保安処分」的な観点は極力排除すべきである。

3:触法精神障害者の処遇は、これまでにない全く新たな司法分野の創出である。
したがってその処遇を実際的に担うべき機関は、新しい機関の創出でもって行うことがふさわしい。とりわけ、触法精神障害者の社会内での処遇は精神障害者医療関係者を中心に組織された機関が実施すべきであり、犯罪者の更生が主目的の保護観察所を処遇機関として位置づけることは、不適当であり強く反対する。

 なお、適切な処遇機関が創出され、その機関の要請に基づき、保護観察所が限定された場面で限定された役割を果たすことについて、否定するものではない。

 上記の考え方に沿って運動を積み上げてきているところであり、現在もこの基本的な態度に変更はないが、今般、政府与党は、「重大な触法行為をした精神障害者に対する新たな処遇制度(案)の骨子《以下骨子》」を発表し、本年3月には、この骨子に基づく法案を国会に提出する動きを示している。触法精神障害者の処遇に関しては、新規立法等を含む何らかの対策が必要であることは理解できるものの、今般の骨子の内容を見るとあまりにも問題が多いと言わざるを得ない。

 以下にその問題点を指摘しつつ現時点での全法務の見解を明らかにするものである。

1:処遇判定の裁判は、厳格な法手続が保証されたものになることが必要骨子では、不起訴処分とされた者に対し「対象行為を行ったこと及び心神喪失者等であることの判断は、合議体の裁判官が行う」としているが、この裁判は、
非公開で対審構造をとらない少年審判に準じたものになる可能性が高く、犯罪事実や心神喪失状態の認定について、厳格な手続きの保証がなされておらず問題である。精神障害者であれば、厳格な手続きを省略してもよいとすることは、法の下に平等を定めた憲法に抵触するおそれが強い。

2:処遇判定を「再犯のおそれ」で行うことは、医療的観点より社会防衛的観点が重視され、実質的な保安処分や予防拘禁に道を開くおそれが強い
 骨子では、「入院させて医療を行わなければ心神喪失等の状態の原因となった精神障害のために再び対象行為を行うおそれがあると認める場合」に入院を、「継続的な医療を行わなければ心神喪失等の状態の原因となった精神障害のために再び対象行為を行うおそれがあると認める場合」に入院によらない医療を受けさせる決定をすることになっているが、要するに「再犯のおそれの有無」の判断によって処遇判定がなされるということを表現したものに他ならない。入院決定後の退院又は入院継続、精神保健観察の終了又は延長等の判定についても同様とされている。

 「再犯のおそれ」を処遇判定の要件としたとき、社会防衛上の観点を中心に判定せざるを得ず、医療的な観点とは無関係な入院や通院指導が行われる可能性が高い。

 しかも、科学的に確立された高精度な再犯予測がない中、「再犯のおそれの有無」の判断で処遇判定することは、常に不当収容や自由制限が行われる危険性がつきまとうことになり問題である。しかも、入院期間の上限はなく、無制限の強制入院が可能になっていることは、人権上も問題が大きいと言わざるを得ない。

 処遇の判定は、医療的な観点を中心として行うべきであり、その判断の基準は、精神保健福祉法における措置入院の要件である「自傷他害のおそれ」で行う以外にはないと考える。この基本的な判定基準にたって入院や通院の必要性を判定すべきである。

3:保護観察所を触法精神障害者処遇の中心的な機関とするべきではない
 (1)骨子では、保護観察所が触法精神障害者に対し「継続的な医療を受けさせるために必要な観察及び指導を行う」こととされているが、保護観察所は刑事政策を担う機関であり、精神医療に関する処遇機関としては不適当である。保護観察所の犯罪者処遇のノウハウを、触法精神障害者処遇に無理に適合させようとする、社会防衛的側面に偏重した考えから導き出されたものと言わざるを得ない。

 触法精神障害者の社会復帰を考える上で、社会内での処遇の中心を担うのは精神医療施設・関係者であるべきことは当然である。精神保健観察官を新設するならば、医療機関に置くべきであり、社会防衛的側面の強化を目的とする保護観察所に置くべきではない。

 (2)また、保護観察所長が行う通院期間の延長と通院の終了の申し立ては、保護観察所が刑事司法の執行機関であることから、社会防衛的な観点を重視したものにならざるを得ず,医療の確保とは無関係に該当者の自由を制限し続けるおそれがあり問題である。通院の確保のための枠組みは、別途検討が必要であるが、骨子の枠組みにおいてさえ、通院期間延長及び通院終了の申し立ては、医療機関の管理者から医療の必要性の判断に基づいて行うべきであろう。

 (3)保護観察制度は、その多くを地域や民間篤志家の協力・援助によって支えられているが、触法精神障害者の処遇を行うことによって、保護観察対象者の更生に理解を示し援助をしてきた人物や団体が距離を置いたり、保護観察の一方の主体である保護司の確保も困難性が増すことが予想され、更生保護行政そのものが歪められていくおそれがある。

 (4)保護観察業務に当たる保護観察官は、全国で約600人程度であり、現状の保護観察対象者の指導で精一杯の状態になっている。しかも、近年の保護観察事件は複雑困難化しているとともに、新たに被害者対応業務も課せられる等、その労働密度は極限にまで達している。保護観察は、処遇の多くの部分を保護司に頼ることでようやく維持されているのが実情である。このように、現行の保護観察所の組織・人的基盤は極端に脆弱であり、触法精神障害者の処遇ができる状況・体制にはない。

4 取り調べ段階からの治療の確保を
 精神障害者が犯罪行為を行い逮捕されると、検事が不起訴にするまでの間、強制的に治療環境から引き離され、病状を悪化させる者が多いことは、多くの医療従事者から指摘されているとおりである。取り調べ段階からの治療の確保の措置が求められているが、この点への対応について骨子は何も触れていない。反対に骨子では、不起訴後に処遇決定の裁判を行うこととされたため、裁判に要する期間だけ治療環境への復帰が先延ばしになるという問題が生じている。心神喪失等の理由で無罪判決を受ける者も治療環境への復帰は遅れることとなり同様の問題が生じる。
 骨子は、該当者の触法行為に対する司法的措置を優先させ、治療の確保についての観点を軽視していると言わざるを得ない。

5 触法精神障害者処遇法案は、広範な国民的合意を取り付けたものに触法精神障害者の処遇のあり方をどのように決めるかについては、精神障害者をとりまく現実の社会環境に照らした冷静かつ慎重な議論こそが求められている。しかし、現在、政府与党が行っているのはこれとは全く逆の動きであり、池田小学校事件というセンセーショナルな事件をきっかけに「国民の応報感情の高まり」に依拠して政治問題化させ、広く国民各層の議論を経ることなく、見切り発車的に法案作成に突っ走ろうとしている。

 その内容についても、精神障害者を巡る精神医療体制の充実の観点を欠き、社会防衛的側面だけが強調されたものと言わざるを得ない。このことは、「精神障害者は危険な存在」だとする誤った社会の偏見を助長する方向にしか働かない。しかも、隔離による再犯は防止できたとしても、初発の犯罪の抑止効果となり得ないことは明白である。初犯の防止は地域精神医療体制の充実以外になく、その方向は隔離政策ではなく開放政策であるからである。

 政府与党の法案作成の動きに対し、精神医療関係諸団体、精神障害者やその家族、法曹関係者等から様々な批判や提言が行われている。とりわけ、日弁連は、「実質的には応報や保安という目的のために、医療の装いを用いて精神障害者を強制的に隔離収容しようとするものであり、新たな保安処分の創設の動きと言うべきもの」と厳しい批判を展開している。

 政府は、これらの国民の声を真摯に受け止め、拙速な法案制定を行わず真に具体的効果のある触法精神障害者の処遇のあり方を検討すべきである。

3月28日(木) 「街」日誌

根津先生の「懲戒処分発令」に抗議する/トミタ
 チューやんとトミタが都庁ロビーにつくと、50-60名の人が来ていた。根津先生とFさんは大変な時なのに、
少し嬉しそうだった。都教育委員会がついに「指導力不足には至らない」という結論を出すしかなかったからだ。

 これは今まで「男女共生、従軍慰安婦の授業をやることが、学習指導要領に沿っていない」と言い続けてきた
校長・市教育委が全面的に間違っていたことを示すことなのだ。それなのに一言の謝罪の言葉もなく今回の懲戒
処分発令に至った。

 28Fの教育庁ロビーには50名以上の警備員と教育庁の人が待ち構えていた。根津先生は「わたしは犯罪者でもないのに、こんな警備の中を歩くことは絶対にできない」と留まった。そこへ前島校長が迎えに来たので「何の為の警備か、その理由を言って下さい」「警備は下がってください」ともみあいになる。教え子の一人が泣いて抗議をした。

 校長と、多摩市役所の原田室長と都教育委の人が来て、「職務命令です。来なさい。来るんですか、来ないんですか。職務命令違反になりますよ」と何度も繰り返した。

 根津先生が自分から通ろうとすると、50人の警備が行く手を阻んだ。これは一体どうしうことなんだ。また職務命令違反をデッチ上げる気か。参加者は怒りに包まれた。

 そこを通過し、今度は会議室前でにも阻止線が張られていた。このことを克明にビデオ記録している人がいた。
まるで教育庁の人達を、私たちから守っているという格好になっていた。
 「何から何を守っているの?」「自分の仕事に戻りなさい」参加者から声が上がったが、誰からも返事はなかった。「要望書を受け取ってください」というのに、誰も返事をしない。

 結局、根津先生は「懲戒減給処分」を受け取って戻ってきた。理由は「処分を受けたのに、9月の3回にわたる事情聴取に来なかったのし職務命令違反である」ということ。なんとも納得のいかない処分である。更に根津先生は「本日、昼食を食べずに、学校に直帰すること」という校長の命令を受けていた。

 「指導不足教員である」という保護者の手紙を作り上げて、1年に渡り、根津先生を苦しめてきた市教育委と校長は、どう責任をとるのか、という追求を今後はやり続けるという話があった。

 私は「こんな不当なことがあってたまるもんか」という怒り、根津先生とその周りの人たち、全国の人たちの闘い、処分は受けたが「勝ったんだ!」と思った。力を合わせ、行動を続け、一人一人がもっと力をつければ、必ず勝てる。下を向いて、人の言いなりになってしまう人たちと、一人一人、意志を持っている人は全然違うんだと、思った。

 
 昨年4月の「父兄からの一通の手紙」も、授業内容も、問題がすりかえられていて、もうどこかに行ってしまっていた。
都教育委は、根津先生を「指導不足教員」にはできず、今度「事情聴取を拒否した」という理由をでっち上げ、「懲戒処分」とした。何が何でも処分だけはしたかったらしい。

 事実のねじ曲げ、でっち上げ…、教育はどこまで後輩してしまうのだろう。
 お紙の言いなりになる子供、教師だけが育てられていく。判断力も批判力も持たない人ばかりが可愛がられ、少しでもおかしいと声を上げる者は処分されていく。なんて恐ろしいことが、行われているのだろう。都庁・教育庁のここで!

 処分内容を読み上げながら、根津先生もそれを聞いた60名近くの人たちも、皆怒っていた。 <チューやん>

抗議!
根津さんへの処分は3ヶ月減給(10分の一)という重いものでした。
後ほど支える会や根津さんからも報告が出るとは思いますが、全国の方々が待っていると思うので、とりあえずの第一報です。

処分理由は昨年9月根津さんの授業観察に市教委・都教委から指導主事たちが来た時に、授業観察後の協議会というのを校長が予定していました。つまり根津さんの授業についてあれやこれや品評しよう、文句をつけようという会に「出席しろ」と職務命令を発したのです。それに出席しなかったことを持ち出して、「職務命令違反」をでっち上げたのです。しかし、事実は以下のような経過があったのです。

2001年3月、いきなり市教委が根津さんの授業を見に来たことから始まって、4月には本人明示もされない1通の苦情からの処分のための事情聴取。その間、校長から生徒や保護者に対して「従軍慰安婦問題、男女共生、…そんなものは学習指導要領に載ってないから教えるべきではない」「根津先生のやっていることはおかしいんだ」という発言。
6月、そうして不信を煽って糾弾保護者会実施。
  決議「従軍慰安婦のことを教えないで」
     「学習指導要領に則っているか監視して」
7月、授業監視開始。
9月、教委による授業観察と問題となる「協議会」
そして、9月末、「指導力不足教員等」申請。
その間、校長から「農薬と食糧の問題」「選択と洗剤の問題」について教科書に載っているか、学習指導計画に載っているかなどと詰問がある。

2月、多摩市教育委員会の席上で教育委員の中から「あれだけ騒いだけれど、9月以降も根津先生が授業をやっていて何も問題が起きていないのは、根津先生についての『指導力不足申請』そのものを考え直さなきゃいけないのではないか」という発言が出る。

こうした経過の上に3月25日ようやく「指導力不足教員ではない」という判定が伝達されたのです。始めっから「指導力不足教員」でもないのを、こうした数々のでっち上げによっていくつものピンチを作り出したことにどう責任をとってくれるのでしょうか。
校長の誤った行為や発言によってこのような事態を引き起こされたのですから、校長こそ処分されてしかるべきではないでしょうか。

「従軍慰安婦問題、男女共生、…そんなものは学習指導要領に載ってないから教えるべきではない」「根津先生のやっていることはおかしいんだ」こんなことをわざわざ生徒や保護者に吹聴している校長がなぜ処分されないのでしょうか?
人間としても、教育者としても、自分が間違っていたのなら謝罪すべきでしょう。こんな重大なことを謝罪もしてないで、その上、職務命令を乱発して減給という重い懲戒処分を食らわせる校長なのです。もちろん、市教委も共犯ですが。権力は、何でもやるんだ、何でもやれるんだ権力についていれば何でもできるんだ。こんなめちゃくちゃなことも通せるんだ。まさに「無理が通れば道理引っ込む」状態が今の教育状況なのでしょう。

ともかく研修所送りにはできなかったわけで、それは当然の道理の勝利です。そして根津さん本人と支援者の闘い勝利です。しかし、こうした闘いのなかったことを考えるととても恐ろしいことではないでしょうか。道理ある人も、こうした大きな支援なしには研修所に送られてしまっていたことでしょう。今、都の研修所に送られている人の中にも、声を上げることなく、校長の恨みつらみで研修所送りになった人もたくさんいるのではないでしょうか。そうしたとき「指導力不足教員等」のステップアップ研修なるものの恐ろしさをあらためて感じるのです。

僅かのミスにつけこまれてしまうと「指導力不足教員」としてでっち上げられるのです。ミスのない教員なんかいませんよ。子ども相手、人間相手ですから、決まりきった答えのない世界で生きています。人間というのは曖昧なもので、その中で瞬時に判断をしながら生きているのですから、ミスなんて何処にでもあるのです。それにつけこまれたら教員やってられませんよ。
時にはミスもし、時にはヒットもし、ミスをしたら謝りながら、ヒットの時は一緒に喜びながら子どもと生きているのです。

「研修所送りになった教員達が声をあげられるようにしていかなければならない」つくづく感じました。そうすることで、良心的な教員が安心して授業に臨める環境ができていくのです。根津さんの件は始まりです。研修所送りには今回はならなかったものの、処分はだんだん重くなっていますから、この次は何が待っているか分かりません。停職?免職?ということも近づいているのかもしれません。実際、「君が代伴奏拒否」を続ければ年に2回(入学・卒業で)処分されますから、それが重加算方式であればだんだん処分が重くなるというわけです。いつかは免職ということもあるかもしれません。こんな重加算方式が許されるはずがありません。

ですから今回のことでも提訴し勝利していかなければならない・・・と。そうした動きによってストップをかけていかなければならない課題です。
全国の皆様、是非是非今後ともご支援お願い致します。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

追記;なお異動はありませんでした。校長が異動して新しい校長が来るようです。  指導力不足としては認定されなかったけれど、いろいろ但し書きがついていたのでそれを口実に今後とも監視し、更にうまくすれば教職からの追放を狙っているのかもしれません。用心!用心!ご用心!ですね。でもいくら用心しても彼らがやるつもりなら何とでもするでしょうが。

3月27日(水) 「街」日誌

 お客さんの橋本さんの差し入れ  タマちゃんの差し入れ  マックの毛布を掃除する新カメさん
 働くAチャン、ガンちゃん  マックの散歩に行くサギリちゃん  沖縄に戻るアリ&ようこちゃんの送迎会
用に赤わいんをたくさん買ってきた冨田さん
 ステーキ 喜ぶアリちゃん
 チューやんが作ってきたケーキ …を頬張るようこちゃん

3月24日はお疲れ様でした。
 大阪「CINEMA塾」の齋藤です。
 「街」の皆さんにはおいしい夕食を用意していただいたり、中馬さんには3日間もご自宅に泊めていただきありがとうございました。

 今回3月24日に参加したことによって、やすらぎの里だけでなくいろいろな人達のいろいろな意見を聞く事ができてとてもよかったと思っています。
 「街」のみなさんと出会って、自分でいろいろなことについて考えて、人と納得するまで意見をぶつかり合わせる事の大切さを知ったし、それを実践している「街」の皆さんはすごいなあと思いました。自分も日常生活の中でつい人とぶつかるのがめんどくさくて、自分の意見を引いたりすることもあるけどこれからは改善していけたらと思います。

 では映画の完成に向けてこれからも頑張ります。       

齋藤 

3月26日(火) 「街」日誌

 前進友の会の人たちが「ハウス街」などに宿泊
えばっち 森さん 皿沢さん
ミニの前で記念写真 ガンちゃん
 25日、東京の東部で交流会
 夕食会

ジュゴン人形の作製方法
ジュゴン保護キャンペーンセンター(SDCC)ホームページ担当の渡辺です。

WWFジャパンのパンダショップで販売予定の
ジュゴン人形の作製方法を記したページ、やっとアップできました。
こちら↓です。
http://love-dugong.net/campaign/action/doll/index.html

ごらんください。

ジュゴン人形製作のボランティアも大募集しておりますので、
やってみたい、という方はぜひ、campaign@love-dugong.netへメールください!


では(^^)/♪♪♪♪ 2002年03月24日
--------------------------------------------------
 渡辺洋一郎   PC & PHS  <nabe@love-dugong.net>
 「すべてのPCにジュゴンを!」プロジェクト
     http://love-dugong.net/project/
 ジュゴン保護キャンペーンセンターHP
     http://love-dugong.net/campaign/
 ジュゴン保護署名に協力してください!!
    http://love-dugong.net/campaign/sign/dgnsign_j.html

根津さんに「懲戒処分発令」
重大かつ緊急の呼びかけ
支える会事務局通信 *号外*  2002/3/25
発信:支える会事務局 連絡先:古荘tel/fax 042-592-3806
根津さんに「懲戒処分発令」 一方、「指導力不足には至らない」
皆さん!万難を排して集まってください!

 都教委、市教委、そして前島俊寛多摩中学校長は、根津さんに対して「懲戒処分」を下すに至りました。今日現在、処分の詳細は分かりません。

【いきさつの簡略】

★ 昨年4月、「 一通の手紙」 から始まった根津さんへの市教委「 事情聴取」 攻撃。続いて6月、糾弾保護者会。これらは2月以来、前島校長が根津さんの授業について「男女共生、従軍慰安婦なんて学習指導要領のどこに書いてある?」 などのウソ・デマを子ども、保護者に流したことがきっかけで始められました。
★ 7月、根津さんへの授業監視、そして9月、授業改善命令。

★ 9月26日、校長は「指導力不足等教員」の申請を市教委に上げ、続いて都教委の判定会によって“緊急に検討”されていました。実に多くの市民が、都教委に対して「何の理由も根拠もない。まして緊急性もない。公平に判断してほしい。」などの声を寄せ、私たちも何度も都教委との話し合いを重ねてきました。学者、文化人のアピールも出され、1月12日には、「根津さんの“処分”をとめよう!緊急集会」がもたれました。その流れの中で、「根津さんの指導力不足の申請を速やかに却下」を求める要望書・緊急署名に取り組み、わずか1カ月足らずで4千名を超える署名を都教委に届けました。

 こうした動きの中で、「指導力不足には至らない」という結果を勝ち取りました!

 しかし、2月に入って、校長は、全く新しいやり方で根津さんへの攻撃を始めました。
校長は、2月5日に根津さんに対していくつかの質問をし、おそらくそれらの質問の中で、9月6日の授業観察にともなう協議会への参加を求めた「職務命令」違反によって「服務事故」を作り上げ、市教委へと上げました。しかし、市教委が3回行った「事情聴取」では、相変わらず服務事故とされた原因・理由が明らかにされず、一方的にうち切られ、しかも「根津さんが事情聴取を拒否した」という虚偽≠作り上げるという暴挙を行いました。

 続いて2月21日、都教委は根津さんへの事情聴取を実施すると言って、それに出席しようとした根津さんと代理人の弁護士を、物々しい警備によって阻み、またしても「根津さんが事情聴取を拒否した」という虚偽≠作り上げる暴挙を行ったのです!そして作られた「懲戒処分」です!AでもBでも成功せず、ついにCの方法でやっと陥れることができた!というのが実情でしょう。

  私たちはたくさんの教訓と新たな課題を学びました 

 今回の“処分発令”は、何が何でもやろうという巨大な意図の力によって出されるに至ったと、感じないではいられません。この間、大勢の市民がこれらの動きを注目し、行動し続けた中でおそらく多くの方の感じたことと共通する思いでしょう。

 根津さんは、たくさんの仲間たち、子どもたち、保護者、同僚とともに力を合わせて、人権、平和、環境の問題を、教育実践の場はもとより、あらゆる場で追求してきました。その根津さんを現場からはずしたいと思った公権力は、1年以上もの間、根津さんを陥れるためのネタ探しに、手を変え品を変えて事実をねじ曲げ、デッチ上げ、多くの市民の声に耳を傾けようともせず、ついにここまでやってしまいました!多くの市民はそのことを、つぶさに見つめ続け、要請・抗議をし続け、広く伝え続けてきました。

 日本の教育史の中で最悪の犯罪の一つを、またもや彼らは犯しました。こうして日本の公教育の場は、“権力に無批判で忠実な子どもと教師・国民を生産する学校”へと、とめどなく突っ走りつつあります。今回のデッチ上げ処分は、そのためのパージに他なりません!この暴挙を私たちは決して許すことはできません。

 万難を排して集まってください。今後の闘いを“継続”していけるように、私たちの悲しみ・痛み・怒りの気持ちをそれぞれが冷静に表現し、伝え合いたいと思います。

1. 万難を排して集まってください!
3月27日(水)11:10集合 場所:都庁第2庁舎1Fロビー
★ メッセージカードを持ってきてください。あなたの“思い”を、あり合わせの布や紙に書いて。(ハンカチ、ふろしき、模造紙など何でも)乱暴な表現や、相手を必要以上におとしめる言い方は、自粛してください。
★ グループでも個人でも、都教委宛の“抗議文”を携えて。(たった一言でも。)
★ 多くの仲間に呼びかけ、誘い合って。

3. この“重大かつ緊急呼びかけ“を、遠くの仲間にもFAX,
4. メール、電話などで伝えてください。
5. どうしても来られない人は、都教委、市教委、校長にFAX,
6. 手紙、電話などで抗議の声や抗議文を届けてください。
7. この闘いは、まだまだ続きます!

 根津さんの問題は私たちに、たくさんのやるべきことを指し示しています。
子どもたちの人権、自由を回復するために。学校が、全ての子どもたちにとって希望を語り合える場として取り返すために。


3月Eに戻る  4月の@へ

「街」日誌の頁に戻る
inserted by FC2 system